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平成28年-徴収法〔労災〕問10-ウ「メリット収支率の算定」

2017-01-12 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-徴収法〔労災〕問10-ウ「メリット収支率の算定」です。


☆☆======================================================☆☆


メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、第3種特別加入者に
係る保険給付の額は含まれない。


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「メリット収支率の算定」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 14-労災10-E 】

メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している海外
派遣者に係る保険給付の額は含まれない。


【 18-労災10-D 】

メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している海外
派遣者に係る保険給付の額は、含まれない。


【 22-労災10-A 】

メリット収支率の算定に当たっては、特別加入の承認を受けた海外派遣者に係る
保険給付及び特別支給金の額は、その算定基礎となる保険給付の額には含まれない。



☆☆======================================================☆☆


メリット制というのは、労働災害が多発し、多くの保険給付が行われるなら保険料
を高くし(保険料率を引き上げる)、事故が少なく、保険給付が少ないなら保険料を
安くする(保険料率を引き下げる)という仕組みです。
すなわち、事業主が災害防止努力をすることにより災害を減らせば、保険料が安く
なるというものです。

そのため、
メリット収支率の算定は、業務災害に係る保険給付の額を基礎とします。
さらに、業務災害に係る特別支給金の額も基礎とします。
労災保険の保険料には、特別支給金に要する費用も含まれているのですから。

ただ、業務災害に関するものであればすべて計算の基礎に含めるのかといえば、
そうではありません。

● 第3種特別加入者に係る保険給付の額及び特別支給金の額
● 特定疾病に係る保険給付の額及び特別支給金の額
● 障害補償年金差額一時金、遺族補償一時金(遺族補償年金の失権後に支給
 されるもの)に係る保険給付の額及び特別支給金の額
は含めません。

前述の問題は、すべて特別加入している海外派遣者(第3種特別加入者)に係る
保険給付の額等に関するものです。

第3種特別加入者は、海外で働いているため、国内の事業主の労働災害防止努力
が及びません。
そのため、その保険給付の額は、メリット収支率を算定する基礎となる保険給付
の額には含めないようにしています。
ということで、すべて正しいです。

メリット収支率の算定に含まれるもの、含まれないもの、
この点は、何度も論点にされているので、しっかりと整理しておきましょう。


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雇保法22-5-B

2017-01-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法22-5-B」です。


【 問 題 】

受講手当の日額は、基準日における受給資格者の年齢に応じて、
500円又は700円とされている。


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【 解 説 】

受講手当の額は、基準日における受給資格者の年齢を問わず、一律に
日額500円とされています。


 誤り。
 

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