今回は、平成28年-徴収法〔雇保〕問9-D「印紙保険料に係る追徴金の徴収」
です。
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事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を
怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に1000円未満の端数が
あるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の10に相当する追徴金を徴収
される。
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「印紙保険料に係る追徴金の徴収」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 22-雇保10-C 】
事業主が正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、所轄都道府県労働局
歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知
するとともに、所定の額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠った印紙保険料
の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。
【 19-雇保10-C 】
事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付
を怠った場合において、追徴金の額を算定するに当たっては、政府によって決定
された印紙保険料の額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は
切り捨てる)に100分の25を乗ずることとされている。
【 26-雇保10-D 】
事業主が、印紙保険料の納付を怠ったことについて正当な理由がないと認めら
れる場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙保険料の額
を決定し、これを事業主に通知することとされているが、当該事業主は、当該
決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その
端数は切り捨てる)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければ
ならない。
【 12-雇保9-D 】
事業主は、正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、その額が1,000円
未満である場合を除き、納付すべき印紙保険料の額の100分の10に相当する額
の追徴金を追徴される。
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印紙保険料の納付を怠った場合、追徴金が徴収されることがあります。
それに関連する問題ですが、
まず、追徴金の額を計算する場合、認定決定の規定により決定された印紙保険料
の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てて計算します。
計算の基礎となる額に細かい額があると、計算結果、さらに細かくなってしまい
ますので。
この点について、【 19-雇保10-C 】では、「100円未満の端数があるときは、
その端数は切り捨てる」としています。誤りですね。
そこで、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときですが、この
端数処理の規定とのバランスを取る必要があります。
たとえば、納付を怠った額が17,600円なら、1,000円未満の端数の600円を切り
捨てます。
納付を怠った印紙保険料の額が960円なら、これも1,000円未満ですが、この額
を基礎にして追徴金を算定したら、1,000円未満が切り捨てられる場合と算定の
基礎となってしまう場合があり、不公平ですよね。
ですので、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満のときは追徴金を徴収
しないようにしています。
【 22-雇保10-C 】は、正しいです。
それと、【 28-雇保9-D 】【 26-雇保10-D 】【 12-雇保9-D 】の3問
ですが、こちらは、「1,000円未満の端数・・・切り捨てる」「1,000円未満である
場合を除き」とある点は正しいです。
ただ、追徴金を計算する際の率、これが、「100分の10」となっています。
「100分の25」ですよね。なので、誤りです。
「100分の10」は、確定保険料に係る追徴金の計算に用いる率です。
印紙保険料の納付を怠ることは、罰則の適用があることとあわせ、他の労働保険
料の場合よりも違法性ないし懲罰性が大きいことから、計算に用いる割合が高く
なっています。
ということで、
端数処理の額、計算に用いる率、どちらも論点にされることがあるので、
どちらかだけに目が行き過ぎて、1つを見逃してしまうなんてことがないよう
にしましょう。
です。
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事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を
怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に1000円未満の端数が
あるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の10に相当する追徴金を徴収
される。
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「印紙保険料に係る追徴金の徴収」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 22-雇保10-C 】
事業主が正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、所轄都道府県労働局
歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知
するとともに、所定の額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠った印紙保険料
の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。
【 19-雇保10-C 】
事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付
を怠った場合において、追徴金の額を算定するに当たっては、政府によって決定
された印紙保険料の額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は
切り捨てる)に100分の25を乗ずることとされている。
【 26-雇保10-D 】
事業主が、印紙保険料の納付を怠ったことについて正当な理由がないと認めら
れる場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙保険料の額
を決定し、これを事業主に通知することとされているが、当該事業主は、当該
決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その
端数は切り捨てる)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければ
ならない。
【 12-雇保9-D 】
事業主は、正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、その額が1,000円
未満である場合を除き、納付すべき印紙保険料の額の100分の10に相当する額
の追徴金を追徴される。
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印紙保険料の納付を怠った場合、追徴金が徴収されることがあります。
それに関連する問題ですが、
まず、追徴金の額を計算する場合、認定決定の規定により決定された印紙保険料
の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てて計算します。
計算の基礎となる額に細かい額があると、計算結果、さらに細かくなってしまい
ますので。
この点について、【 19-雇保10-C 】では、「100円未満の端数があるときは、
その端数は切り捨てる」としています。誤りですね。
そこで、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときですが、この
端数処理の規定とのバランスを取る必要があります。
たとえば、納付を怠った額が17,600円なら、1,000円未満の端数の600円を切り
捨てます。
納付を怠った印紙保険料の額が960円なら、これも1,000円未満ですが、この額
を基礎にして追徴金を算定したら、1,000円未満が切り捨てられる場合と算定の
基礎となってしまう場合があり、不公平ですよね。
ですので、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満のときは追徴金を徴収
しないようにしています。
【 22-雇保10-C 】は、正しいです。
それと、【 28-雇保9-D 】【 26-雇保10-D 】【 12-雇保9-D 】の3問
ですが、こちらは、「1,000円未満の端数・・・切り捨てる」「1,000円未満である
場合を除き」とある点は正しいです。
ただ、追徴金を計算する際の率、これが、「100分の10」となっています。
「100分の25」ですよね。なので、誤りです。
「100分の10」は、確定保険料に係る追徴金の計算に用いる率です。
印紙保険料の納付を怠ることは、罰則の適用があることとあわせ、他の労働保険
料の場合よりも違法性ないし懲罰性が大きいことから、計算に用いる割合が高く
なっています。
ということで、
端数処理の額、計算に用いる率、どちらも論点にされることがあるので、
どちらかだけに目が行き過ぎて、1つを見逃してしまうなんてことがないよう
にしましょう。