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平成28年-徴収法〔雇保〕問9-C「印紙保険料納付状況報告書」

2017-01-27 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-徴収法〔雇保〕問9-C「印紙保険料納付状況報告書」です。


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雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書
により、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄公共職業
安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない
が、日雇労働被保険者を一人も使用せず雇用保険印紙の受払いのない月に関して
も、報告する義務がある。


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「印紙保険料納付状況報告書」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 24-雇保9-E 】

雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙
の受払状況を印紙保険料納付状況報告書(様式第15号)によって、所轄都道府県
労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人も使用
せず、印紙の受払いのない月の分に関しては、何ら報告する義務はない。


【 14-雇保9-D 】

雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙
の受払状況を、所轄都道府県労働局歳入徴収官に翌月末日までに報告しなければ
ならないが、印紙の受払いのない月については、受払いのある月にまとめて報告
すれば足りる。


☆☆======================================================☆☆


「印紙保険料納付状況報告書」に関する問題です。

雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主には、所轄都道府県労働局歳入
徴収官に対し、毎月における雇用保険印紙の受払状況の報告義務が課されています。

これは、事業主が雇用保険印紙を濫用したり、不正使用することを防止するため、
また、印紙保険料の納付を適正に行っているかどうかを把握するためです。

そのため、たとえ、日雇労働被保険者を1人も使用せず、雇用保険印紙の受払い
のない月であっても、その旨を印紙保険料納付状況報告書の備考欄に記入する
ことにより、報告しなければなりません。

ですので、
【 28-雇保9-C 】は正しいです。

【 24-雇保9-E 】は、「何ら報告する義務はない」とあるので、誤りです。

【 14-雇保9-D 】では、
「印紙の受払いのない月については、受払いのある月にまとめて報告すれば足りる」
とありますが、そのようなことでは足りません。
各月について報告が必要になります。
ですので、誤りです。

この報告については、ここに挙げた論点だけでなく、
その時期や報告をしなかった場合の罰則の有無なども論点にされたことがあるので、
それらもあわせて押さえておきましょう。


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雇保法22-6-B

2017-01-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法22-6-B」です。


【 問 題 】

高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数のいかんにかか
わらず、当該被保険者が65歳に達する日の属する月よりも後の
月について支給されることはない。
  

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【 解 説 】

高年齢再就職給付金に係る再就職後の支給対象月は、基本手当の支給
残日数が
● 200日以上の場合:就職日の属する月から当該就職日の翌日から
 起算して2年を経過する日の属する月までの期間内にある月
● 200日未満の場合:就職日の属する月から当該就職日の翌日から
 起算して1年を経過する日の属する月までの期間内にある月
とされていますが、65歳に達する日の属する月後の月は含みません。
つまり、65歳に達する日の属する月後の月については、高年齢再就職
給付金は支給されません


 正しい。 
 

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