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労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成29年1月1日以降)

2017-01-14 05:00:01 | 改正情報
「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が更新され、
平成29年1月1日以降のものが厚生労働省のサイトに
掲載されました 

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/index.html

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雇保法19-4-B

2017-01-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法19-4-B」です。


【 問 題 】

高年齢求職者給付金の受給期限は、原則として、基準日の翌日
から起算して1年を経過する日までであるが、その間に疾病又は
負傷のため引き続き30日以上職業に就くことができなかった場合
には、本人の申出により、その日数分が加算される。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

高年齢者求職者給付金の受給期限は、離職の日の翌日から起算して
1年を経過する日であって、その間に、職業に就くことができない日
があったとしても、その日数が延長されることはありません。


 誤り。  


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