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平成28年-徴収法〔雇保〕問10-エ「書類の保存期間」

2017-01-19 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-徴収法〔雇保〕問10-エ「書類の保存期間」です。


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事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務
組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定に
よる書類をその完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿
にあっては、4年間)保存しなければならない。


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「書類の保存期間」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 23-雇保10-D 】

事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務
組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類
を、その完結の日から5年間保存しなければならない。


【 19-労災10-C 】

事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務
組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類
を、その完結の日から1年間保存しなければならない。


【 12-雇保8-E 】

労働保険事務組合は、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿を事務所に備え
付け、当該処理簿をその完結の日から4年間保存しなければならない。


【 11-雇保10-E 】

事業主は、保険料申告書の事業主控を2年間保存しなければならない。



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「書類の保存期間」に関する問題です。

事業主や労働保険事務組合などには、書類を保存しておく義務が課されています。
その期間を論点にした問題です。
労働基準法など取締り系の法律は、書類の保存期間については、
「3年間」としています。
徴収法も、基本的には同じです。

ですので、
「5年間」としている【 23-雇保10-D 】
「1年間」としている【 19-労災10-C 】
「2年間」としている【 11-雇保10-E 】
は、誤りです。

原則は、「3年間」ですが、1つ例外があります。
「雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿」については、「4年間」です。

雇用保険法で被保険者に関する書類については、4年間保管することを義務づけ
ているので、徴収法でも、これにあわせています。
算定対象期間が最長4年まで延長されるので、4年前までさかのぼって、確認を
する必要が生じるってことがありますから、「4年間」の保管を義務づけています。

ということで、
【 28-雇保10-エ 】と【 12-雇保8-E 】は正しいです。

書類の保存期間、単純に期間を置き換えて誤りにする出題、何度もあります。
他の法律でもあります。
で、徴収法の場合、雇用保険法の規定との勘違いに注意しましょう。


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雇保法21-5-C

2017-01-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法21-5-C」です。


【 問 題 】

就業手当の額は、現に職業に就いている日について、基本手当の
日額に10分の4を乗じて得た額である。


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【 解 説 】

就業手当の額は、「基本手当の日額に10分の4を乗じて得た額」
ではなく、「基本手当日額に10分の3を乗じて得た額」です。


 誤り。 


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