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生活のリズム

2017-01-08 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
新年、あけましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。


年末年始、お休みだったという方もいれば、
仕事に追われていたという方もいるかと思います。

普段と同じように仕事ということであれば、
生活のリズムが狂うということは、そうないかと思いますが、
休みだったという方は、
生活のリズムが狂ってしまっているなんてことあるかもしれません。

生活のリズムが狂えば、
勉強のリズムも狂ってしまうことになるかもしれません。

もし、リズムが狂ってしまっているようであれば、
早く立て直しましょう。

平成29年度試験まで、残された時間は、受験生全員、同じです。

その時間を上手に使うことが、合格につながります。

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雇保法21-3-A

2017-01-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法21-3-A」です。

【 問 題 】

受給資格者が、当該受給資格に係る離職をした事業主Aのところ
で雇用される3か月前まで、他の事業主Bに被保険者として雇用
されていた場合、Bでの離職により基本手当又は特例一時金の受給
資格を得ていたならば、現実にそれらの支給を受けていなくても、
Bで被保険者であった期間は、今回の基本手当の算定基礎期間とし
て通算されない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

Bでの離職により基本手当又は特例一時金の受給資格を得ていた
としても、現実にそれらの支給を受けていないのであれば、Bで
被保険者であった期間は、Aでの離職に係る基本手当の算定基礎
期間として通算されます。


 誤り。 
 

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