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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労働基準関係法令違反に係る公表事案

2017-05-16 05:00:01 | ニュース掲示板
5月10日に、厚生労働省が

労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案を
とりまとめた「労働基準関係法令違反に係る公表事案」
をホームページに掲載しました。

http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/170510-01.pdf

これは、平成28年12月26日に開催された第4回長時間
労働削減推進本部において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」が
とりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の
一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省
及び都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが
決定されたことによります 

http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/170510-02.pdf



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健保法22-6-A

2017-05-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法22-6-A」です。


【 問 題 】

事業主が保険者等に届け出なければならない事項について、その
事実があった日から5日以内に届け出なければならないのは、1)
新規適用事業所の届出、2)被保険者の資格取得の届出、3)育児
休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出などがある。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「育児休業等を終了した際の標準報酬月額の変更の届出」の届出
期限は、「速やかに」とされています。「5日以内」ではありません。
なお、「新規適用事業所の届出」と「被保険者の資格取得の届出」の
届出期限は、5日以内です。


 誤り。 
 

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問題を解こう

2017-05-15 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
ゴールデンウィークが終わり、
通常のペースに戻って勉強を進めている方が多いかと思います。

この時期、
学習がかなり進んでいるという方もいるでしょう・・・
逆に、短期間の学習で合格を目指そうという方ですと、
まだまだという状況もあるでしょう。


いずれにしても、試験までの時間を考えると、
知識を詰め込む学習だけではなく、
知識を出す練習、つまり、問題を解くこと、
これをかなり進めていく必要がある時期です。

問題を解くことで、
勘違いをしていたことに気が付いたり、
ちゃんと理解できていない箇所が見えてきたり、
なんてことがありますので。

これから試験まで、
問題演習を上手く活用して、
正確な知識を身に付けていくようにしましょう。


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健保法22-3-D

2017-05-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法22-3-D」です。


【 問 題 】

高額療養費の給付を受ける権利は、診療月の翌月の1日を起算日
として、2年を経過したときは、時効によって消滅する。ただし、
診療費の自己負担分を、診療月の翌月以後に支払ったときは、支払
った日の翌日が起算日となる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

高額療養費は、月単位で支給額を算定するので、ある月が終わって、
初めて支給を受ける権利が発生します。そのため、時効の起算日は、
原則として「診療月の翌月の1日」となります。
ただ、診療は受けたけど、その月に自己負担額を支払っていない
ということもあります。そのような場合は、支払って初めて支給を
受ける権利が発生するので、このような場合は、支払った日の翌日
が起算日となります。


 正しい。 
 

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最近の統計調査結果(2017年4月)

2017-05-14 05:00:01 | 労働経済情報
労働政策研究・研修機構が

労働経済などの最近の統計調査結果のうち
2017年4月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 

http://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2017/201704.html

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健保法18-10-A

2017-05-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法18-10-A」です。


【 問 題 】

不服申立て制度は2審制がとられており、第1次審査機関として
各都道府県に独任制の社会保険審査官が置かれ、第2次審査機関
として合議制の社会保険審査会が置かれている。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

社会保険審査官は、各地方厚生局等に置かれています。
「各都道府県」に置かれているのではありません。
なお、社会保険審査会は、厚生労働大臣の所轄の下に置かれて
います。


 誤り。  


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707号

2017-05-13 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 平成28年就労条件総合調査の概況<時間外労働の割増賃金率等>

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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ゴールデンウィークは、明日で終わりですね。
有意義に過ごせたでしょうか?

さて、1つお知らせです。

社労士試験「ラクラク整理」2017年版
をご利用の皆さん、

発刊後の改正に関して取りまとめた追録が完成し、
出版社のサイトにアップされております。

こちら↓です。
http://www.shoeisha.com/down/book/9784798149684/addinfo_2017.pdf


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「国保改革」に関する記述です(平成28年版厚生労働白書
P389~390)。


☆☆======================================================☆☆


国民皆保険を支える重要な基盤である国民健康保険制度の安定化を図るため、
2014(平成26)年1月以降、厚生労働省と地方との間で「国民健康保険制度の
基盤強化に関する国と地方の協議(国保基盤強化協議会)」で協議を進め、2015
(平成27)年2月12日に、改革内容について合意し、当該内容を踏まえた持続
可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律
(以下「国保法等一部改正法」という。)が5月に成立、公布された。

改革の内容の一つの柱は、国民健康保険への財政支援の拡充等により、財政基盤
を強化することである。
具体的には、既に2015年度から低所得者対策の強化のため、保険者支援制度を
拡充していることに加え、2018(平成30)年度以降は、保険者努力支援制度に
より医療費適正化を進める保険者を支援することや財政調整機能を強化する等、
更に約1,700億円の財政支援を予定している。

改革内容のもう一つの柱は、2018年度から、都道府県が安定的な財政運営や
効率的な事業運営の確保等の国民健康保険の運営に中心的な役割を担うことで
ある。
具体的には、都道府県は、保険給付に要した費用を全額、市町村に対して交付
するとともに、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収し、財政収支の全体
を管理することとなる。
また、都道府県は、都道府県内の統一的な国民健康保険の運営方針を定め、医療
保険と医療提供体制の両面をみながら、地域の医療の充実を図り、効率的かつ質
の高い医療を提供できるよう取り組んでいくこととなる。
一方で、市町村は、資格管理、保険料の賦課徴収、保健事業等、地域における
きめ細かい事業を引き続き担うこととなる。


☆☆======================================================☆☆


「国保改革」に関する記述です。

国保法等一部改正法によって、国民健康保険法は大きな改正が行われています。

ただ、「都道府県が安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国民健康
保険の運営に中心的な役割を担う」ということなどに関しては、平成30年4月
1日からの施行となっているので、法令としては、平成29年度試験の対象ではあり
ません。

つまり、この点について、法令としての出題であれば、誤った内容となって
しまうってことですが・・・
白書の内容を引用するという出題は、ありがちで、そのような出題であれば、
正しいと判断すべきこともあり得ます。

ですので、法令としての内容は勉強する必要はありませんが、
この白書の記述は、ざっと確認しておくといでしょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 平成28年就労条件総合調査の概況<時間外労働の割増賃金率等>
────────────────────────────────────


今回は、平成28年就労条件総合調査による時間外労働の割増賃金率等です。

(1)時間外労働の割増賃金率

時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は83.1%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合:93.3%
「26%以上」とする企業割合:6.1%
となっています。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:22.6%
300~999人:13.5%
100~299人:7.3%
30~99人 :4.5%
となっています。


(2)1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率及び代替休暇制度

時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1カ月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は27.4%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:45.4%
「50%以上」とする企業割合:53.4%
となっています。
1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業のうち、
割増賃金の支払いに代えて有給の休暇を付与する代替休暇制度が
ある企業割合:20.7%
ない企業割合:79.3%
となっています。


これらの調査項目は、平成23年調査から新たに加わった項目で、
平成27年度試験で初めて出題されました。

【 27-4-E 】
平成26年調査において、時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、
1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合は、
5割近くになった。

企業割合を論点としていて、「5割近くになった」とありますが、
平成26年調査においても、それほど高い割合ではありませんでしたので、
誤りです。
平成28年調査でも「27.4%」です。

ということで、
就労条件総合調査の出題実績を考えると、再び出題されることが十分あるので、
大まかな割合を押さえておきましょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成28年-国年法問6-A「生計維持の認定」です。


☆☆======================================================☆☆


第3号被保険者が主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの
認定は、厚生労働大臣の権限とされており、当該権限に係る事務は日本年金
機構に委任されていない。


☆☆======================================================☆☆


「生計維持の認定」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 27-7-A 】

第3号被保険者の要件である「主として第2号被保険者の収入により生計を
維持する」ことの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員
等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを
勘案して、日本年金機構が行う。


【 21-4-E[改題]】

主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康
保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教
職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う。


【 19-8-D[改題]】

第3号被保険者であることの認定において、第2号被保険者の配偶者(20歳
以上60歳未満)であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持
することの認定は、市町村長が行う。


☆☆======================================================☆☆


第3号被保険者は、第2号被保険者の収入により生計を維持していることが
認められて、初めて第3号被保険者とされます。

そこで、
この認定の権限は、厚生労働大臣が有していますが、実際に事務を行う場面で、
処理することができるよう、その権限に係る事務は日本年金機構に委任されて
います。

ですので、この認定を具体的に行うのは、日本年金機構です。

ただ、どのような場合に認定をすることができるのかどうか、
これを、日本年金機構に好きなように決めさせるわけにはいきません。

また、医療保険における被扶養者の認定との整合性も考慮しなければなりません。

そのため、
この認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び
私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して行うものと
されています。

ということで、
【 27-7-A 】と【 21-4-E[改題]】は正しいですが、
【 28-6-A 】と【 19-8-D[改題]】は誤りです。

難しい規定ではないので、出題されたときは、確実に正解できるようにしておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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健保法17-3-E[改題]

2017-05-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法17-3-E[改題]」です。


【 問 題 】

保険料納付義務者が保険料を滞納するときは、保険者等は健康
保険法施行規則に定められた様式の督促状によって督促しなけ
ればならないが、納付義務者が公課の滞納によって滞納処分を
受けるときは、保険料の督促を口頭で行うことができる。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

督促は、督促状を発することにより行わなければなりません。
納付義務者が公課の滞納によって滞納処分を受けるときであっても、
口頭で行うことは認められていません。


 誤り。  


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平成28年-国年法問6-A「生計維持の認定」

2017-05-12 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-国年法問6-A「生計維持の認定」です。


☆☆======================================================☆☆


第3号被保険者が主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの
認定は、厚生労働大臣の権限とされており、当該権限に係る事務は日本年金
機構に委任されていない。


☆☆======================================================☆☆


「生計維持の認定」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 27-7-A 】

第3号被保険者の要件である「主として第2号被保険者の収入により生計を
維持する」ことの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員
等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを
勘案して、日本年金機構が行う。


【 21-4-E[改題]】

主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康
保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教
職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う。


【 19-8-D[改題]】

第3号被保険者であることの認定において、第2号被保険者の配偶者(20歳
以上60歳未満)であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持
することの認定は、市町村長が行う。


☆☆======================================================☆☆


第3号被保険者は、第2号被保険者の収入により生計を維持していることが
認められて、初めて第3号被保険者とされます。

そこで、
この認定の権限は、厚生労働大臣が有していますが、実際に事務を行う場面で、
処理することができるよう、その権限に係る事務は日本年金機構に委任されて
います。

ですので、この認定を具体的に行うのは、日本年金機構です。

ただ、どのような場合に認定をすることができるのかどうか、
これを、日本年金機構に好きなように決めさせるわけにはいきません。

また、医療保険における被扶養者の認定との整合性も考慮しなければなりません。

そのため、
この認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び
私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して行うものと
されています。

ということで、
【 27-7-A 】と【 21-4-E[改題]】は正しいですが、
【 28-6-A 】と【 19-8-D[改題]】は誤りです。

難しい規定ではないので、出題されたときは、確実に正解できるようにしておきましょう。


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健保法19-8-C

2017-05-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法19-8-C」です。


【 問 題 】

日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所において使用
される場合、最初にその者を使用する事業主は、その者を使用
する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金
日額に係る保険料を納付する義務を負っている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所において使用
される場合は、賃金日額について、初めに使用される事業所から
受ける賃金につき算定をし、最初にその者を使用する事業主が
保険料を納付する義務を負います。


 正しい。
 

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平成28年就労条件総合調査の概況<時間外労働の割増賃金率等>

2017-05-11 05:00:01 | 労働経済情報


今回は、平成28年就労条件総合調査による時間外労働の割増賃金率等です。

(1)時間外労働の割増賃金率

時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は83.1%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合:93.3%
「26%以上」とする企業割合:6.1%
となっています。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:22.6%
300~999人:13.5%
100~299人:7.3%
30~99人 :4.5%
となっています。


(2)1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率及び代替休暇制度

時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1カ月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は27.4%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:45.4%
「50%以上」とする企業割合:53.4%
となっています。
1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業のうち、
割増賃金の支払いに代えて有給の休暇を付与する代替休暇制度が
ある企業割合:20.7%
ない企業割合:79.3%
となっています。


これらの調査項目は、平成23年調査から新たに加わった項目で、
平成27年度試験で初めて出題されました。

【 27-4-E 】
平成26年調査において、時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、
1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合は、
5割近くになった。

企業割合を論点としていて、「5割近くになった」とありますが、
平成26年調査においても、それほど高い割合ではありませんでしたので、
誤りです。
平成28年調査でも「27.4%」です。

ということで、
就労条件総合調査の出題実績を考えると、再び出題されることが十分あるので、
大まかな割合を押さえておきましょう。


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健保法22-8-B

2017-05-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法22-8-B」です。


【 問 題 】

被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しな
ければならないが、任意継続被保険者に関する保険料については、
その月の末日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定
する日)までに納付しなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

任意継続被保険者の保険料の納付期日は、「その月の10日」です。
「末日」ではありません。
なお、初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日
までに納付しなければなりません。


 誤り。
 

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職場のパワーハラスメントに関する実態調査

2017-05-10 05:00:01 | ニュース掲示板
4月28日に、厚生労働省が

「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」の報告書を
公表しました。


これによると、
過去3年間にパワーハラスメントを受けたことがあると回答した
従業員は32.5%
となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000163573.html



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健保法22-10-D

2017-05-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法22-10-D」です。


【 問 題 】

育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、
厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、
その育児休業等を開始した日の属する月の翌月からその育児休業等
が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に
関する保険料は徴収されない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

育児休業等をする被保険者について保険料が徴収されないのは、
「育児休業等を開始した日の属する月」からです。
「育児休業等を開始した日の属する月の翌月」からではありません。


 誤り。


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国保改革

2017-05-09 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「国保改革」に関する記述です(平成28年版厚生労働白書
P389~390)。


☆☆======================================================☆☆


国民皆保険を支える重要な基盤である国民健康保険制度の安定化を図るため、
2014(平成26)年1月以降、厚生労働省と地方との間で「国民健康保険制度の
基盤強化に関する国と地方の協議(国保基盤強化協議会)」で協議を進め、2015
(平成27)年2月12日に、改革内容について合意し、当該内容を踏まえた持続
可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律
(以下「国保法等一部改正法」という。)が5月に成立、公布された。

改革の内容の一つの柱は、国民健康保険への財政支援の拡充等により、財政基盤
を強化することである。
具体的には、既に2015年度から低所得者対策の強化のため、保険者支援制度を
拡充していることに加え、2018(平成30)年度以降は、保険者努力支援制度に
より医療費適正化を進める保険者を支援することや財政調整機能を強化する等、
更に約1,700億円の財政支援を予定している。

改革内容のもう一つの柱は、2018年度から、都道府県が安定的な財政運営や
効率的な事業運営の確保等の国民健康保険の運営に中心的な役割を担うことで
ある。
具体的には、都道府県は、保険給付に要した費用を全額、市町村に対して交付
するとともに、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収し、財政収支の全体
を管理することとなる。
また、都道府県は、都道府県内の統一的な国民健康保険の運営方針を定め、医療
保険と医療提供体制の両面をみながら、地域の医療の充実を図り、効率的かつ質
の高い医療を提供できるよう取り組んでいくこととなる。
一方で、市町村は、資格管理、保険料の賦課徴収、保健事業等、地域における
きめ細かい事業を引き続き担うこととなる。


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「国保改革」に関する記述です。

国保法等一部改正法によって、国民健康保険法は大きな改正が行われています。

ただ、「都道府県が安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国民健康
保険の運営に中心的な役割を担う」ということなどに関しては、平成30年4月
1日からの施行となっているので、法令としては、平成29年度試験の対象ではあり
ません。

つまり、この点について、法令としての出題であれば、誤った内容となって
しまうってことですが・・・
白書の内容を引用するという出題は、ありがちで、そのような出題であれば、
正しいと判断すべきこともあり得ます。

ですので、法令としての内容は勉強する必要はありませんが、
この白書の記述は、ざっと確認しておくといでしょう。


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