K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

健保法20-3-A

2019-04-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法20-3-A」です。


【 問 題 】

被保険者(特定長期入院被保険者ではないものとする)が保険医療
機関から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、当該被保険者
に支給すべき入院時食事療養費は、当該保険医療機関に支払うもの
とされている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

被保険者が食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が保険
医療機関などに支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事
療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に
代わり、保険医療機関などに支払うことができ、支払があったときは、
被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなします。


 正しい。
 
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もうすぐGWです

2019-04-22 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
今週末からGWが始まります。

GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう。
それも、今年は10連休という方、多いのではないでしょうか。

とにかく、休みがあるということであれば、有効に使ってください。

そこで、連休だからということで、
ちょっと頑張って勉強しようなんてことから、
生活のリズムを崩したりすると、
体調を崩してしまうなんてこともあるかもしれません。

この時期は、寒暖の差が激しいので、
油断をして、風邪をひいてしまうなんてことがあります。

勉強を進めていくうえで、
これから試験まで、まだ4カ月あると考えるのか、
4カ月しかないと考えるのか、
それで、違ってきてしまうこともあります。

これからの直前期、試験まで全力で勉強することになるでしょうから、
もし、今、
体調が優れないとか、
お疲れ気味とかであれば、
GW中、1日や2日、ゆっくり休んで、体調を整えるなんてこともありでしょう。

体調がよくないと、精神的な焦りも出たりして、
メンタル面でもマイナスになるってことがありますから。


休みの使い方は、いろいろとありますが、
試験に向けて、
体調の管理と勉強の進捗、
うまくバランスをとって進めていきましょう。

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健保法22-7-B

2019-04-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法22-7-B」です。


【 問 題 】

保険医療機関または保険薬局の指定は、指定の日から起算して
3年を経過したときは、指定の効力を失うが、保険医療機関
(病院または病床のある診療所を除く)または保険薬局であっ
て厚生労働省令で定めるものについては、その指定の効力を
失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出が
ないときは、更新の申請があったものとみなされる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険医療機関又は保険薬局の指定の有効期間は、「6年」です。
「3年」ではありません


 誤り。
 
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平成29年度後期高齢者医療制度(後期高齢者医療広域連合)の財政状況等について

2019-04-21 05:00:01 | ニュース掲示板
4月12日に、厚生労働省が

平成29年度後期高齢者医療制度(後期高齢者医療広域連合)の財政状況等について

公表しました。

これによると、
● 被保険者数は、平成29年度末現在1,722万人で、平成28年度末より2.6%
 (44万人)増となっています。
● 保険料収納率は、平成29年度全国平均99.36%で、平成28年度より0.04% 
 ポイント増となっています。


詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000196901_00004.html

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健保法19-10-E

2019-04-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法19-10-E」です。


【 問 題 】

保険者は、診療報酬の審査支払事務について、社会保険診療報酬
支払基金又は国民健康保険団体連合会に委託することができる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険者は、保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する費用
の請求があったときは、審査の上、支払うものとされていますが、
この審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金又は
国民健康保険団体連合会に委託することができます


 正しい。

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802号

2019-04-20 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 平成31年度社会保険労務士試験について

3 改正労働基準法に関するQ&A


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


昨日、
「第51回社会保険労務士試験の実施について」
が公示されました。

同時に、受験案内も発表されています。

受験申込書の受付期間は、
平成31年4月15日(月)から平成31年(令和元年)5月31日(金)までです。

そこで、受験申込みをする際、受験案内、ちゃんと読んでから、
手続を進めましょう。

いろいろと注意事項が記載されていますので。

たとえば、受験申込書の記入の際、書き間違えてしまったとき、
修正液は使用しないでくださいとあります。
普段、修正液を使っている人ですと、ついつい使ってしまうということが
ありそうです。
使ってしまったからといって、絶対に受験申込みが認められないのかといえば、
そこは何とも言えませんが・・・
受験申込みが認められない限り受験することができませんから、受験案内に
したがって手続を進めましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

  K-Net社労士受験ゼミの2019年度試験向け会員の申込みを
  受付中です。

  ■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2019member.html   に掲載しています。

  ■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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   をご覧ください。

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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 平成31年度社会保険労務士試験について
────────────────────────────────────

平成31年度社会保険労務士試験の試験日は、8月25日(日)です。

試験時間は、昨年度と同様で、午前中に選択式が行われます。

具体的な時間は、

       着席時間  試験開始時刻  試験終了時刻

選択式試験  10:00    10:30      11:50

択一式試験  12:50    13:20      16:50

です。


試験科目は、例年どおり、

 選択式試験 8問
  労働基準法及び労働安全衛生法 1問
  労働者災害補償保険法 1問
  雇用保険法 1問
  労務管理その他の労働に関する一般常識 1問
  社会保険に関する一般常識 1問
  健康保険法 1問
  厚生年金保険法 1問
  国民年金法 1問
  
  ※昨年度と同様に「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」からの出題は
   ありませんと受験案内に記載されています。

 択一式試験 70問
  労働基準法及び労働安全衛生法 10問
  労働者災害補償保険法 7問
  雇用保険法 7問
  労働保険の保険料の徴収等に関する法律 6問
  労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 10問
  健康保険法 10問
  厚生年金保険法 10問
  国民年金法 10問
  
です。
           
試験問題の解答に当たり適用すべき法令等は、
平成30年4月12日(金)現在施行のものとされています。


合格者の発表は、平成31年(令和元年)11月8日(金)です。


詳細は↓
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_01_annai.pdf

それと、
受験案内に「試験当日の注意事項等について」という記載があります。
試験までに、ここはちゃんと読んでおきましょう。
たとえば、
試験当日、写真付きの身分を証明する書類(運転免許証、パスポート、社員証、
学生証等)を持参すること、
筆記用具として蛍光ペンや色鉛筆は使用できないこと、
さらに、携帯電話等の電子機器類について、
「試験中に音が鳴る、あるいはバイブレーションが作動し、所有者を特定したとき」
は失格となること
などの記載があります。
知らなかったで済むことではありませんから、
しっかりと確認しておきましょう。

それでは、
忘れずに、受験手続をしましょう。


ちなみに、5月から元号が「平成」から「令和」に代わりますが、
この改元に関する政令は5月1日公布、同日施行ですので、
「令和」は4月12日(金)現在施行されていないため、年月日の記載は、
現実には「令和」に該当するものも「平成」で出題されるはずです。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 改正労働基準法に関するQ&A 4
────────────────────────────────────


Q 清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制において、清算期間の途中に
 昇給があった場合、清算期間終了時の割増賃金の算定はどのように行うので
 しょうか。


☆☆====================================================☆☆


割増賃金は、各賃金締切日における賃金額を基礎として算定するものであり、
フレックスタイム制においても同様です。

したがって、清算期間の途中に昇給があった場合には、昇給後の賃金額を
基礎として、清算期間を平均して1週間当たり40時間を超えて労働した
時間について、割増賃金を算定することとなります。

ただし、清算期間を1カ月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり
50時間を超えて労働させた時間については、清算期間の途中であっても、
当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払う必要があります。
そのため、昇給後においては、昇給後の賃金額を基礎として割増賃金を算定
することとなりますが、昇給前の賃金によって賃金計算が行われる期間が
ある場合には、昇給前の賃金額を基礎として割増賃金を計算して差し支え
ありません。


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■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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健保法22-2-E

2019-04-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法22-2-E」です。


【 問 題 】

標準報酬月額の随時改定により標準報酬月額が変更になり、一部
負担金の負担割合が変更する場合、負担割合が変更になるのは、
改定後の標準報酬月額が適用される月からである。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

70歳以上の一部負担金の割合は2段階になっています。
この区分は、原則として標準報酬月額により決定されます。
標準報酬月額が28万円以上であれば、現役並み所得者として一部
負担金の割合が100分の30となります。
たとえば、標準報酬月額が30万円(28万円以上)であった者が、
随時改定により標準報酬月額が26万円となったのであれば、その
月から現役並み所得者以外の者として一部負担金の割合が100分の
20となります。


 正しい。

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改正労働基準法に関するQ&A 4

2019-04-19 05:00:01 | 改正情報

Q 清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制において、清算期間の途中に
 昇給があった場合、清算期間終了時の割増賃金の算定はどのように行うので
 しょうか。


☆☆====================================================☆☆


割増賃金は、各賃金締切日における賃金額を基礎として算定するものであり、
フレックスタイム制においても同様です。

したがって、清算期間の途中に昇給があった場合には、昇給後の賃金額を
基礎として、清算期間を平均して1週間当たり40時間を超えて労働した
時間について、割増賃金を算定することとなります。

ただし、清算期間を1カ月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり
50時間を超えて労働させた時間については、清算期間の途中であっても、
当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払う必要があります。
そのため、昇給後においては、昇給後の賃金額を基礎として割増賃金を算定
することとなりますが、昇給前の賃金によって賃金計算が行われる期間が
ある場合には、昇給前の賃金額を基礎として割増賃金を計算して差し支え
ありません。

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健保法25-4-D

2019-04-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法25-4-D」です。


【 問 題 】

自宅において療養している被保険者が、保険医療機関の看護師
から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

訪問看護療養費は、被保険者が「指定訪問看護事業者」から指定訪問
看護を受けたときに支給される保険給付です。「保険医療機関」の看護師
から療養上の世話を受けたときは、「居宅における療養上の管理及びその
療養に伴う世話その他の看護」として療養の給付の対象となります。


 誤り。 

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最近の統計調査結果(2019年3月)

2019-04-18 05:00:01 | 労働経済情報
労働政策研究・研修機構が

労働経済などの最近の統計調査結果のうち
2019年3月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2019/201903.html
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健保法24-7-D

2019-04-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法24-7-D」です。


【 問 題 】

保険給付を受ける権利は、健康保険法上、必要と認める場合
には、譲渡や担保に供したり又は差し押さえることができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

「受給権の保護」に関する出題です。
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さ
えることができません。
これに例外はありません。


 誤り。 
 
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平成31年度社会保険労務士試験について

2019-04-17 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策

平成31年度社会保険労務士試験の試験日は、8月25日(日)です。

試験時間は、昨年度と同様で、午前中に選択式が行われます。

具体的な時間は、

       着席時間  試験開始時刻  試験終了時刻

選択式試験  10:00    10:30      11:50

択一式試験  12:50    13:20      16:50

です。


試験科目は、例年どおり、

 選択式試験 8問
  労働基準法及び労働安全衛生法 1問
  労働者災害補償保険法 1問
  雇用保険法 1問
  労務管理その他の労働に関する一般常識 1問
  社会保険に関する一般常識 1問
  健康保険法 1問
  厚生年金保険法 1問
  国民年金法 1問
  
  ※昨年度と同様に「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」からの出題は
   ありませんと受験案内に記載されています。

 択一式試験 70問
  労働基準法及び労働安全衛生法 10問
  労働者災害補償保険法 7問
  雇用保険法 7問
  労働保険の保険料の徴収等に関する法律 6問
  労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 10問
  健康保険法 10問
  厚生年金保険法 10問
  国民年金法 10問
  
です。
           
試験問題の解答に当たり適用すべき法令等は、
平成30年4月12日(金)現在施行のものとされています。


合格者の発表は、平成31年(令和元年)11月8日(金)です。


詳細は↓
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_01_annai.pdf



それと、
受験案内に「試験当日の注意事項等について」という記載があります。
試験までに、ここはちゃんと読んでおきましょう。
たとえば、
試験当日、写真付きの身分を証明する書類(運転免許証、パスポート、社員証、
学生証等)を持参すること、
筆記用具として蛍光ペンや色鉛筆は使用できないこと、
さらに、携帯電話等の電子機器類について、
「試験中に音が鳴る、あるいはバイブレーションが作動し、所有者を特定したとき」
は失格となること
などの記載があります。
知らなかったで済むことではありませんから、
しっかりと確認しておきましょう。

それでは、
忘れずに、受験手続をしましょう。


ちなみに、5月から元号が「平成」から「令和」に代わりますが、
この改元に関する政令は5月1日公布、同日施行ですので、
「令和」は4月12日(金)現在施行されていないため、年月日の記載は、
現実には「令和」に該当するものも「平成」で出題されるはずです。

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健保法23-7-A

2019-04-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法23-7-A」です。


【 問 題 】

保険者は、保険医療機関等が偽りその他不正の行為によって
療養の給付に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療
機関等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その
返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせること
ができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

保険医療機関等について、偽りその他不正の行為によって療養の
給付に関する費用の支払を受けたとき(診療報酬の不正受給が
あったとき)は、単に支払った額につき返還させるだけではなく、
悪質であることから「返還させる額×100分の40」により計算
した加算金を支払わせることができます。


 正しい。 
 

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2018年度「企業行動に関するアンケート調査」

2019-04-16 05:00:01 | 労働経済情報
3月29日に、内閣府が
2018年度「企業行動に関するアンケート調査」結果を公表しました。

この調査のうち「上場企業」によるものでは、
「過去3年間」(平成28~30年度平均)に雇用者を増やした企業の割合
(全産業)は69.5%と、前年度調査(67.4%)に比べて増加しました。
また、「今後3年間」(平成31~33年度平均)に雇用者を増やす見通し
の企業の割合(全産業)は69.3%と、前年度調査(69.0%)に比べて
増加し、調査開始(平成4年度)以降の最高水準となっています。



詳細は

https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/ank/menu_ank.html#new

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健保法25-5-A

2019-04-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法25-5-A」です。


【 問 題 】

災害救助法が発動され、負傷した70歳未満の被保険者に対して
都道府県から応急的な医療が行われた場合には、その費用の70%
を健康保険が、25%を都道府県が負担することとされており、
5%が被保険者の負担となる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

災害救助法の規定により医療が行われた場合、その費用は公費負担
とされ、原則として、健康保険や被保険者に費用負担は生じません。


 誤り。 
 
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