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徴収法<労災>H18-9-D

2022-01-24 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H18-9-D」です。

【 問 題 】

厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合に
おいて、労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とする
ことについて元請負人の申出があったときは、その事業が一の
事業とみなされ、当該元請負人のみが当該一の事業の事業主と
なる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

請負事業の一括は、法律上当然に行われるものです。事業主の申出
は必要ありません。なお、請負事業の一括は、数次の請負によって
行われる建設の事業のみ対象としていますが、厚生労働省令で定める
事業とは、この建設の事業です。

 誤り。
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令和2年国勢調査 -⼈⼝等基本集計結果からみる我が国の外国⼈⼈⼝の状況-

2022-01-23 04:00:01 | ニュース掲示板

1月14日に、総務省統計局が
令和2年国勢調査-⼈⼝等基本集計結果からみる我が国の外国⼈⼈⼝の状況-
を公表しました。

これによると、
⽇本⼈と外国⼈の⼈⼝のそれぞれの推移をみると、2015年と⽐べ、⽇本⼈⼈⼝が
178万3千⼈減少(1.4%減)する⼀⽅で、外国⼈⼈⼝は 83 万5千⼈の増加
(43.6%増)となっています。
また、外国⼈⼈⼝に占める国籍別の割合を 2015年と⽐べると、「韓国,朝鮮」が
21.5%から 15.6%に低下、「中国」が 29.2%から 27.8%に低下しているのに対し、
「ベトナム」が 5.0%から 13.4%と 8.4 ポイントの上昇となっています。

詳細は 
http://www.stat.go.jp/info/today/pdf/180.pdf

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徴収法<労災>H28-8-D

2022-01-23 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H28-8-D」です。

【 問 題 】

当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、
事業の規模が変動し有期事業の一括のための要件を満たすに至った
場合は、その時点から有期事業の一括の対象事業とされる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業
の規模が変動し有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合、
その時点から有期事業の一括の対象とすると、事務が煩雑となってしま
うため、有期事業の一括の対象とはせず、引き続き独立の有期事業とし
て扱われます。

 誤り。

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946号

2022-01-22 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 令和3年就労条件総合調査の概況<賃金制度>

3 過去問データベース

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

令和4年が始まったと思ったら、すでに1月中旬です。
今年の試験に向けて勉強されている場合、学習を開始した時期が早かったなら、
そろそろ2回転目には入るという方もいるでしょう。

勉強を進めるに際、例えば、労働基準法から順番に勉強していくとすると、
科目ごとに、まず、テキストにざっと目を通し、その上で講義を受け、
その後、復習をするという流れで進めるのが標準的な方法です。
この中で、テキストをしっかり読むということがあります。
最初は知らないことばかりなので、
当然、規定を知り、それがどういうことを言っているのか理解していくために
必要ですから。

では、2回転目ですが、一度勉強した箇所は、何とかなくわかっているつもりに
なっていることがあり、テキストを読むときも、キーワードだけ注意して読んで
行くなんてことがありがちです。

キーワードを正確に覚えるということは、重要なことです。
ただ、それ以外の箇所の内容があやふやになっているということがあり得ます。
そうすると、基本中の基本の規定で間違えるということがあります。

例えば、数字が含まれる規定を勉強する際、その数字を強く意識するけれど、
その前後の語句を正確に記憶していなかったとか、「又は」とか、「かつ」とかの
接続詞をしっかり見てないとかあり得ます。

勉強していくうえで回転数を多くすることによって記憶の定着度が高まりますが、
進め方によっては、結局、試験で点に結び付かないということがあります。

ですので、記憶の定着のために繰り返すなかで、テキストをじっくりと読む
という学習、これを欠かさないようにしましょう。

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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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└■ 2 令和3年就労条件総合調査の概況<賃金制度>
────────────────────────────────────

今回は、令和3年就労条件総合調査による「賃金制度」です。

(1)時間外労働の割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は84.7%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合:94.5%
「26%以上」とする企業割合:5.5%
となっています。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:20.0%
300~999人:13.7%
100~299人:8.6%
30~99人 :3.1%
となっています。

(2)1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1か月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は32.5%となっています。
このうち、時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:42.5%
「50%以上」とする企業割合:56.7%
となっています。
1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合を
中小企業該当区分別にみると、「中小企業」が28.3%、「中小企業以外」が
53.4%となっています。

これらの調査項目は、平成23年調査から新たに加わった項目で、
平成27年度試験で出題されました。

【 H27-4-E 】
平成26年調査において、時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、
1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合は、
5割近くになった。

企業割合を論点としていて、「5割近くになった」とありますが、
平成26年調査においても、それほど高い割合ではありませんでしたので、
誤りです。
令和3年調査でも「32.5%」で、およそ3割です。

ということで、
就労条件総合調査の出題実績を考えると、再び出題されることが十分あるので、
大まかな割合を押さえておきましょう。
 
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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和3年-健保法問4-エ「不正利得の徴収等」です。

☆☆======================================================☆☆

保険者は、指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって家族訪問看護
療養費に関する費用の支払いを受けたときは、当該指定訪問看護事業者に対し、
その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じ
て得た額を支払わせることができる。

☆☆======================================================☆☆

「不正利得の徴収等」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H26-7-A 】
保険者は、指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって訪問看護療養費
の支払を受けたときは、当該指定訪問看護事業者に対しその支払った額について
のみ返還させることができ、その返還額に一定割合を乗じて得た額を支払わせる
ことはできない。

【 H23-7-A 】
保険者は、保険医療機関等が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する
費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関等に対し、その支払った額につき
返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせる
ことができる。

【 H17-7-A 】
保険医療機関が不正の行為によって、保険者から療養の給付等に関する費用の
支払いを受けたときは、保険者は当該保険医療機関に対して、その支払った額に
つき返還させるほか、その額に100分の40を乗じた額を支払わせることができる。

☆☆======================================================☆☆

「不正利得の徴収等」に関する問題です。

偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、
その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができます。
保険医療機関などが診療報酬などについて不正な請求をして、その支払を受けた
ときは、その支払われた額を返還させます。
受けることができないものを受けたのですから。

そこで、保険医療機関などは、保険給付を受ける立場ではなく、支給する側
です。そのような立場であるにもかかわらず、不正を行うということは、極めて
悪質といえます。
そのため、単に返還させるだけではなく、加算金を支払わせるようにしています。
具体的には、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせること
ができます。
【 H26-7-A 】は、「その返還額に一定割合を乗じて得た額を支払わせること
はできない」としているので、誤りです。
その他の3問は正しいです。

この「100分の40」という割合について、雇用保険法の「返還命令等」の規定
では、「不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下
の金額を納付することを命ずることができる」としていることから、このような
内容と置き換えて誤りを作ることもあり得るので、混同しないようにしましょう。

それと、加算金を加算することができる規定は、保険医療機関、保険薬局、指定
訪問看護事業者について、不正に費用の支払を受けた場合に適用されます。
被保険者などの不正受給については、この加算金はありません。
この点も、間違えないようにしましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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徴収法<労災>H27-8-B

2022-01-22 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H27-8-B」です。

【 問 題 】

農業の事業で、民間の個人事業主が労災保険の任意加入の申請を行う
ためには、任意加入申請書に労働者の同意を得たことを証明する書類
を添付して、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業主が労災保険の暫定任意適用事業の任意加入の申請をする場合には、
労働者の同意を必要としていないので、任意加入申請書には、労働者の
同意を得たことを証明する書類を添える必要はありません。

 誤り。 
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令和3年-健保法問4-エ「不正利得の徴収等」

2022-01-21 04:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和3年-健保法問4-エ「不正利得の徴収等」です。

☆☆======================================================☆☆

保険者は、指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって家族訪問看護
療養費に関する費用の支払いを受けたときは、当該指定訪問看護事業者に対し、
その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じ
て得た額を支払わせることができる。

☆☆======================================================☆☆

「不正利得の徴収等」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H26-7-A 】
保険者は、指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって訪問看護療養費
の支払を受けたときは、当該指定訪問看護事業者に対しその支払った額について
のみ返還させることができ、その返還額に一定割合を乗じて得た額を支払わせる
ことはできない。

【 H23-7-A 】
保険者は、保険医療機関等が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する
費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関等に対し、その支払った額につき
返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせる
ことができる。

【 H17-7-A 】
保険医療機関が不正の行為によって、保険者から療養の給付等に関する費用の
支払いを受けたときは、保険者は当該保険医療機関に対して、その支払った額に
つき返還させるほか、その額に100分の40を乗じた額を支払わせることができる。

☆☆======================================================☆☆

「不正利得の徴収等」に関する問題です。

偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、
その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができます。
保険医療機関などが診療報酬などについて不正な請求をして、その支払を受けた
ときは、その支払われた額を返還させます。
受けることができないものを受けたのですから。

そこで、保険医療機関などは、保険給付を受ける立場ではなく、支給する側
です。そのような立場であるにもかかわらず、不正を行うということは、極めて
悪質といえます。
そのため、単に返還させるだけではなく、加算金を支払わせるようにしています。
具体的には、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせること
ができます。
【 H26-7-A 】は、「その返還額に一定割合を乗じて得た額を支払わせること
はできない」としているので、誤りです。
その他の3問は正しいです。

この「100分の40」という割合について、雇用保険法の「返還命令等」の規定
では、「不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下
の金額を納付することを命ずることができる」としていることから、このような
内容と置き換えて誤りを作ることもあり得るので、混同しないようにしましょう。

それと、加算金を加算することができる規定は、保険医療機関、保険薬局、指定
訪問看護事業者について、不正に費用の支払を受けた場合に適用されます。
被保険者などの不正受給については、この加算金はありません。
この点も、間違えないようにしましょう。

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徴収法<雇保>H26-8-A

2022-01-21 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H26-8-A」です。

【 問 題 】

保険関係の成立している事業は、その事業の廃止又は終了の日の
翌日に、その事業についての保険関係は法律上当然に消滅するが、
例えば法人の場合、その法人が解散したからといって直ちにその
事業が廃止されたことにはならず、特別の事情がない限りその清算
結了の日の翌日に保険関係が消滅するとされている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

単に営業廃止の法律上の手続が完了したときとか、請負契約期間の
満了したときをもって直ちに事業の廃止又は終了とみるべきでなく、
現に事実上その事業の活動が停止され、その事業における労働関係が
消滅したときをもって事業の廃止又は終了があったと解すべきものと
されています。
例えば法人が解散したからといって、その時点ですべての事業活動が
終わったとは限りません。解散した後であっても清算業務などが行わ
れたりすることがあります。
ですので、解散したからといって、直ちにその事業が廃止されたことに
はならず、特別の事情がない限りその清算結了の日の翌日に保険関係が
消滅します。

 正しい。  


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令和4年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(12月1日現在)

2022-01-20 04:00:01 | ニュース掲示板

1月14日に、厚生労働省が
令和4年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(12月1日現在)について
を公表しました。

これによると、
大学生の就職内定率は83.0%と、前年同期を0.8ポイント上回っています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815_00032.html

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徴収法<労災>H25-9-C

2022-01-20 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H25-9-C」です。

【 問 題 】

名称、所在地等変更届は、労働保険の保険関係が成立している事業
の事業主が、その氏名又は名称及び住所等の事項に変更があった場合
に、その変更が生じた日の当日から起算して10日以内に所轄労働基準
監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「当日から起算して10日以内」とあるのは、「翌日から起算して10日
以内」です。
名称、所在地等変更届は、その変更が生じた日の翌日から起算して10日
以内に、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなけれ
ばなりません。

 誤り。  

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令和3年就労条件総合調査の概況<賃金制度>

2022-01-19 04:00:01 | 労働経済情報

今回は、令和3年就労条件総合調査による「賃金制度」です。

(1)時間外労働の割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は84.7%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合:94.5%
「26%以上」とする企業割合:5.5%
となっています。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:20.0%
300~999人:13.7%
100~299人:8.6%
30~99人 :3.1%
となっています。

(2)1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1か月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は32.5%となっています。
このうち、時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:42.5%
「50%以上」とする企業割合:56.7%
となっています。
1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合を
中小企業該当区分別にみると、「中小企業」が28.3%、「中小企業以外」が
53.4%となっています。

これらの調査項目は、平成23年調査から新たに加わった項目で、
平成27年度試験で出題されました。

【 H27-4-E 】
平成26年調査において、時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、
1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合は、
5割近くになった。

企業割合を論点としていて、「5割近くになった」とありますが、
平成26年調査においても、それほど高い割合ではありませんでしたので、
誤りです。
令和3年調査でも「32.5%」で、およそ3割です。

ということで、
就労条件総合調査の出題実績を考えると、再び出題されることが十分あるので、
大まかな割合を押さえておきましょう。

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徴収法<労災>H27-8-E

2022-01-19 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H27-8-E」です。

【 問 題 】

農業の事業で、労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、使用
労働者数の増加により労災保険法の適用事業に該当するに至った場合
には、その日に、当該事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係
が成立する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険関係が成立していない労災保険暫定任意適用事業は、強制適用
事業に該当するに至った日(その日)に、保険関係が成立します。
なお、この場合、法律上当然に保険関係が成立するので、任意加入
の手続などは必要としませんが、保険関係成立届を提出しなければ
なりません。

 正しい。  

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「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について

2022-01-18 04:00:01 | 改正情報

厚生労働省が、令和4年1月13日に、労働政策審議会に対して諮問した
「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」について、労働政策審議会
の各分科会・部会で審議が行われた結果、同月14日、同審議会から厚生
労働大臣に対して答申が行われました。

厚生労働省は、この答申を踏まえ、令和4年通常国会への法案提出の準備
を進めるとしています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00009.html




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徴収法<雇保>H28-8-A

2022-01-18 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H28-8-A」です。

【 問 題 】

一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を
委託しないもの(雇用保険にかかる保険関係のみが成立している
事業を除く。)に関する保険関係成立届の提出先は、所轄労働基準
監督署長である。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険関係成立届の提出先は、事務の所轄の区分に応じて次のとおり
とされていて、設問の事業に係る保険関係成立届の提出先は、(1)に
該当します。
(1) 一元適用事業であって、労働保険事務組合に事務処理を委託して
 いない事業に係るもの((4)の事業に係るものを除きます)
 ⇒ 労働基準監督署長
(2) 二元適用事業であって、労災保険に係る保険関係が成立している
 事業に係るもの ⇒ 労働基準監督署長
(3) 一元適用事業であって、労働保険事務組合に事務処理を委託して
 いる事業に係るもの ⇒ 公共職業安定所長
(4) 一元適用事業であって、労働保険事務組合に事務処理を委託して
 いない事業のうち、雇用保険に係る保険関係のみ成立している事業
 に係るもの ⇒ 公共職業安定所長
(5) 二元適用事業であって、雇用保険に係る保険関係が成立している
 事業に係るもの ⇒ 公共職業安定所長

 正しい。
 
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2回転目

2022-01-17 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

令和4年が始まったと思ったら、すでに1月中旬です。
今年の試験に向けて勉強されている場合、学習を開始した時期が早かったなら、
そろそろ2回転目には入るという方もいるでしょう。

勉強を進めるに際、例えば、労働基準法から順番に勉強していくとすると、
科目ごとに、まず、テキストにざっと目を通し、その上で講義を受け、
その後、復習をするという流れで進めるのが標準的な方法です。
この中で、テキストをしっかり読むということがあります。
最初は知らないことばかりなので、
当然、規定を知り、それがどういうことを言っているのか理解していくために
必要ですから。

では、2回転目ですが、一度勉強した箇所は、何とかなくわかっているつもりに
なっていることがあり、テキストを読むときも、キーワードだけ注意して読んで
行くなんてことがありがちです。

キーワードを正確に覚えるということは、重要なことです。
ただ、それ以外の箇所の内容があやふやになっているということがあり得ます。
そうすると、基本中の基本の規定で間違えるということがあります。

例えば、数字が含まれる規定を勉強する際、その数字を強く意識するけれど、
その前後の語句を正確に記憶していなかったとか、「又は」とか、「かつ」とかの
接続詞をしっかり見てないとかあり得ます。

勉強していくうえで回転数を多くすることによって記憶の定着度が高まりますが、
進め方によっては、結局、試験で点に結び付かないということがあります。

ですので、記憶の定着のために繰り返すなかで、テキストをじっくりと読む
という学習、これを欠かさないようにしましょう。

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徴収法<労災>H26-8-イ

2022-01-17 04:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H26-8-イ」です。

【 問 題 】

慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に
基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる
賃金総額に含めない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

就業規則等により事業主にその支給が定められている場合でも、
慶弔見舞金、結婚祝金、死亡弔慰金など個人的、臨時的な吉凶禍福
に対して支給されるものは、賃金とは扱わないので、賃金総額には
含まれません。
なお、労働基準法においては、労働協約、就業規則等に基づき支払わ
れる場合には賃金とされます。
これは、支払を確保するためであり、徴収法においては保険料の算定
の基礎とすべきかどうかなどを観点としていることから、労働基準法
と扱いが違っています。

 正しい。

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