K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

令和3年 民間主要企業年末一時金妥結状況

2022-01-16 04:00:01 | ニュース掲示板

1月12日に、厚生労働省が「令和3年 民間主要企業年末一時金妥結状況」を
公表しました。

これによると、
平均妥結額は782,198円で、昨年と比較して4,262円(0.54%)の減
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23223.html

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法H25-7-C

2022-01-16 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H25-7-C」です。

【 問 題 】

行政庁は、雇用保険法施行規則で定めるところにより、被保険者
を雇用していた事業主に対して、雇用保険法の施行に関して必要な
報告、文書の提出又は出頭を命ずることができるが、当該命令は、
文書によって行うものとする。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者もしくは
受給資格者等もしくは教育訓練給付対象者を雇用し、もしくは雇用
していたと認められる事業主又は労働保険事務組合もしくは労働
保険事務組合であった団体に対して、雇用保険法の施行に関して
必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができます。
この命令は、文書によって行います。口頭で行うことは認められて
いません。

 正しい。
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

945号

2022-01-15 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材を
販売しています↓
 https://srknet.official.ec/
「出るデル過去問・労働編2(労災保険法・雇用保険法)」を発売しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2022.1.8
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No945
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 令和3年就労条件総合調査の概況<勤務間インターバル制度>

3 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

今年になって、1週間が経ちました。

多くの方は、すでに年末年始の休みも終わり、
今週の中頃からは、通常の生活に戻られているかと思います。
そうであれば、普段通りに勉強を進めていることでしょう。

ただ、休みの気分が抜けず、勉強が疎かになっているということもありそうです。
そんな中、また、3連休という方も多いでしょう。

そうすると、年末年始、勉強をしばらく休み、その後も勉強を始められないでいて、
さらに連休で、なかなか再開できないなんてことがあるかもしれませんね?

何事も続けることは難しく、少し中断をしてしまうと、
その中断が永遠になってしまうなんてことがあります。

「社労士試験に合格したい」と思って勉強を始めたのであれば、
その中断が長くなればなるほど・・・
「合格」は遠ざかります。

ですので、休憩が長くなってしまっている方、
もしいるのであれば、すぐにでも勉強を再開しましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2022年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。

  ■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2022member.html
   に掲載しています。

  ■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2022explanation.html
   をご覧ください。

  ■ お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  ■ お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 令和3年就労条件総合調査の概況<勤務間インターバル制度>
────────────────────────────────────

今回は、令和3年就労条件総合調査による「勤務間インターバル制度」です。

「勤務間インターバル制度」とは、労働者の健康確保などを目的として、実際の
終業時刻から始業時刻までの間隔を一定時間以上空ける制度をいい、実際の終業
時刻から始業時刻までの具体的な時間数を定めていない場合は、これに該当しま
せん。

勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」
が4.6%、「導入を予定又は検討している」が13.8%、「導入の予定はなく、検討
もしていない」が80.2%となっています。
導入している割合はかなり低いですが、企業規模が大きいほど導入している割合
は高く、1,000人以上では14.5%となっています。

勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業について、
導入予定はなく、検討もしていない理由(複数回答)別の企業割合をみると、
「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が
57.4%と最も多く、次いで、「当該制度を知らなかったため」が19.2%となって
います。

この調査項目は、平成29年の調査から加えられたもので、まだ、出題実績はあり
ません。
ただ、調査を行うようになったということは、導入状況などを調べたいからという
ことで、注目されていると考えられます。
そのため、この結果は出題される可能性があるので、用語の定義とおおまかな割合、
その程度は知っておきましょう。
 
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和3年-徴収法〔雇保〕問9-C「労働保険事務組合に係る委託
事務の範囲」です。

☆☆======================================================☆☆

保険給付に関する請求書等の事務手続及びその代行、雇用保険二事業に係る
事務手続及びその代行、印紙保険料に関する事項などは、事業主が労働保険
事務組合に処理を委託できる労働保険事務の範囲に含まれない。

☆☆======================================================☆☆

「労働保険事務組合に係る委託事務の範囲」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 R1-雇保9-D 】
労働保険事務組合は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員で
ある事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を
超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、労災保険の
保険給付に関する請求の事務を行うことができる。

【 H10-労災8-E[改題]】
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、その事業主の行うべき労働保険
料の納付、雇用保険の二事業に係る事務手続その他の労働保険に関する一切の
事項を処理することができる。

【 H18-雇保10-C 】
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険料の
納付その他の労働保険に関する事項を処理することができるが、この事項には
印紙保険料に関する事項も含まれる。

【 H19-雇保8-E 】
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、労働保険料(印紙保険料を除く。)
の納付に関する事務を処理することができるが、雇用保険の被保険者の資格取得
及び喪失の届出に関する事務を処理することはできない。

【 H23-雇保8 】
労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託
して処理させることができると定められている労働保険事務として、次の記述の
うち、誤っているものはどれか。
A 雇用保険被保険者資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出する事務
B 印紙保険料納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する事務
C 雇用保険の適用事業所の設置の届書を所轄公共職業安定所長に提出する事務
D 労災保険の任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務
E 労災保険の中小事業主等の特別加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出
 する事務

☆☆======================================================☆☆

「労働保険事務組合に委託することができる事務」に関する問題です。

労働保険事務組合の制度は、事業主の事務処理負担の軽減を図り、労働保険の適用
を促進することを目的として設けられているものです。
そのため、事業主の委託を受けて労働保険事務組合が処理をすることができる労働
保険事務は、事業主に義務づけられている労働保険事務や適用に関するものになり
ます。

例えば、
● 概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告、納付
● 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続      
● 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所
 設置届等の提出に関する手続
● 労災保険の特別加入申請等に関する手続
などがあります。
保険給付の請求に関する事務手続や雇用保険二事業に関する事務手続などは、
事業主に義務づけられたものではないので、委託事務には含まれません。

ですので、【 R3-雇保9-C 】は正しく、
【 R1-雇保9-D 】と【 H10-労災8-E[改題]】は、誤りです。
それと、【 H19-雇保8-E 】も誤りです。
徴収法の規定に基づくものではなく、雇用保険法に基づく「被保険者の資格取得
及び喪失の届出」これも、労働保険事務ですから委託範囲に含まれます。

逆に、「印紙保険料に関する事項」、これは、事業主に義務づけられているもの
ですが、委託事務に含まれません。
ということで、
「印紙保険料に関する事項も含まれる」とある【 H18-雇保10-C 】も、誤りで、
【 H23-雇保8 】の答えは、Bです。

委託事務に含まれるもの、多くのものがあるので、この規定に関しては、含まれ
ないものを押さえておくのがよいでしょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法H24-7-B

2022-01-15 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H24-7-B」です。

【 問 題 】

労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応ずるだけでなく、必要
に応じ、雇用保険事業の運営に関して、関係行政庁に建議し、又は
その報告を求めることができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働政策審議会は、厚生労働省設置法において、厚生労働大臣の諮問
に応じて労働政策に関する重要事項を調査審議することを、その事務
の1つとして挙げており、単に諮問に対して答申をするだけでなく、
設問のとおり、必要に応じ、雇用保険事業の運営に関し、関係行政庁
に建議し、又はその報告を求めることができます。

 正しい。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和3年-徴収法〔雇保〕問9-C「労働保険事務組合に係る委託事務の範囲

2022-01-14 04:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和3年-徴収法〔雇保〕問9-C「労働保険事務組合に係る委託
事務の範囲」です。

☆☆======================================================☆☆

保険給付に関する請求書等の事務手続及びその代行、雇用保険二事業に係る
事務手続及びその代行、印紙保険料に関する事項などは、事業主が労働保険
事務組合に処理を委託できる労働保険事務の範囲に含まれない。

☆☆======================================================☆☆

「労働保険事務組合に係る委託事務の範囲」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 R1-雇保9-D 】
労働保険事務組合は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員で
ある事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を
超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、労災保険の
保険給付に関する請求の事務を行うことができる。

【 H10-労災8-E[改題]】
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、その事業主の行うべき労働保険
料の納付、雇用保険の二事業に係る事務手続その他の労働保険に関する一切の
事項を処理することができる。

【 H18-雇保10-C 】
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険料の
納付その他の労働保険に関する事項を処理することができるが、この事項には
印紙保険料に関する事項も含まれる。

【 H19-雇保8-E 】
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、労働保険料(印紙保険料を除く。)
の納付に関する事務を処理することができるが、雇用保険の被保険者の資格取得
及び喪失の届出に関する事務を処理することはできない。

【 H23-雇保8 】
労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託
して処理させることができると定められている労働保険事務として、次の記述の
うち、誤っているものはどれか。
A 雇用保険被保険者資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出する事務
B 印紙保険料納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する事務
C 雇用保険の適用事業所の設置の届書を所轄公共職業安定所長に提出する事務
D 労災保険の任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務
E 労災保険の中小事業主等の特別加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出
 する事務

☆☆======================================================☆☆

「労働保険事務組合に委託することができる事務」に関する問題です。

労働保険事務組合の制度は、事業主の事務処理負担の軽減を図り、労働保険の適用
を促進することを目的として設けられているものです。
そのため、事業主の委託を受けて労働保険事務組合が処理をすることができる労働
保険事務は、事業主に義務づけられている労働保険事務や適用に関するものになり
ます。

例えば、
● 概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告、納付
● 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続      
● 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所
 設置届等の提出に関する手続
● 労災保険の特別加入申請等に関する手続
などがあります。
保険給付の請求に関する事務手続や雇用保険二事業に関する事務手続などは、
事業主に義務づけられたものではないので、委託事務には含まれません。

ですので、【 R3-雇保9-C 】は正しく、
【 R1-雇保9-D 】と【 H10-労災8-E[改題]】は、誤りです。
それと、【 H19-雇保8-E 】も誤りです。
徴収法の規定に基づくものではなく、雇用保険法に基づく「被保険者の資格取得
及び喪失の届出」これも、労働保険事務ですから委託範囲に含まれます。

逆に、「印紙保険料に関する事項」、これは、事業主に義務づけられているもの
ですが、委託事務に含まれません。
ということで、
「印紙保険料に関する事項も含まれる」とある【 H18-雇保10-C 】も、誤りで、
【 H23-雇保8 】の答えは、Bです。

委託事務に含まれるもの、多くのものがあるので、この規定に関しては、含まれ
ないものを押さえておくのがよいでしょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法H23-7-E

2022-01-14 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H23-7-E」です。

【 問 題 】

雇用保険事業の事務の執行に要する経費については、国庫が、
毎年度、予算の範囲内において負担するものとされている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「雇用保険事業の事務の執行に要する経費」は、予算の範囲内で、
国庫が負担します。
具体的な負担割合などは、規定されていません。

 正しい。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険に関する業務取扱要領

2022-01-13 04:00:01 | 改正情報

「雇用保険に関する業務取扱要領」が更新され、
令和4年1月1日以降のものが厚生労働省のサイトに
掲載されました 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法H23-7-D

2022-01-13 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H23-7-D」です。

【 問 題 】

技能検定の実施に要する経費を負担することや、技能検定を行う
法人その他の団体に対して技能検定を促進するために必要な助成
を行うことは、能力開発事業の対象に含まれている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

能力開発事業の1つとして
技能検定の実施に要する経費を負担すること、技能検定を行う法人
その他の団体に対して、技能検定を促進するために必要な助成を行う
こと及び技能検定を促進するために必要な助成を行う都道府県に対し
て、これに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと
があります。
設問は、この一部を挙げています。つまり、能力開発事業の対象に
含まれます。

 正しい。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和3年就労条件総合調査の概況<勤務間インターバル制度>

2022-01-12 04:00:01 | 労働経済情報

今回は、令和3年就労条件総合調査による「勤務間インターバル制度」です。

「勤務間インターバル制度」とは、労働者の健康確保などを目的として、実際の
終業時刻から始業時刻までの間隔を一定時間以上空ける制度をいい、実際の終業
時刻から始業時刻までの具体的な時間数を定めていない場合は、これに該当しま
せん。

勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」
が4.6%、「導入を予定又は検討している」が13.8%、「導入の予定はなく、検討
もしていない」が80.2%となっています。
導入している割合はかなり低いですが、企業規模が大きいほど導入している割合
は高く、1,000人以上では14.5%となっています。

勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業について、
導入予定はなく、検討もしていない理由(複数回答)別の企業割合をみると、
「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が
57.4%と最も多く、次いで、「当該制度を知らなかったため」が19.2%となって
います。

この調査項目は、平成29年の調査から加えられたもので、まだ、出題実績はあり
ません。
ただ、調査を行うようになったということは、導入状況などを調べたいからという
ことで、注目されていると考えられます。
そのため、この結果は出題される可能性があるので、用語の定義とおおまかな割合、
その程度は知っておきましょう。
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法H23-6-C

2022-01-12 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H23-6-C」です。

【 問 題 】

育児休業給付金の支給を受けた者は、その支給に係る休業の期間中
被保険者として雇用されていた事業主に当該休業の終了後引き続き
3か月間雇用されたことの証明を、当該3か月の経過後速やかに、
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければ
ならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

育児休業給付金は、雇用の継続のための給付でもありますが、設問の
ような証明を提出する規定はありません。
ですので、被保険者である間に育児休業給付金の支給を受け、育児休業
を終了した後、離職したとしても、育児休業給付金の支給には、何ら
影響はありません。
なお、返還を求められることもありません。

 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和4年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について

2022-01-11 04:00:01 | ニュース掲示板
協会けんぽが
令和4年度の健康保険の任意継続被保険者の
標準報酬月額の上限は、30万円となります。
(令和3年度から変更はありません)
とお知らせしています 
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r3-12/31225_01/

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法H27-6-オ

2022-01-11 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H27-6-オ」です。

【 問 題 】

短期雇用特例被保険者は、育児休業給付金及び介護休業給付金を
受けることができない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

育児休業給付金及び介護休業給付金は、一般被保険者及び高年齢
被保険者を対象とした給付であり、短期雇用特例被保険者及び日雇
労働被保険者は支給を受けることができません。

 正しい。  

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の統計調査結果(2021年12月)

2022-01-10 04:00:01 | 労働経済情報
労働政策研究・研修機構が
労働経済2021年12月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2021/202112.html




コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法H22-6-D

2022-01-10 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H22-6-D」です。

【 問 題 】

不正な行為により基本手当の支給を受けたとして、基本手当に
係る支給停止処分を受けた受給資格者は、やむを得ない理由が
ない限り、60歳に達した日以後、当該受給資格に基づく基本手当
の支給日数を100日以上残して安定した職業に就いたとしても、
高年齢再就職給付金の支給を受けることはできない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

偽りその他不正の行為により、高年齢再就職給付金に係る受給資格に
基づく求職者給付(基本手当など)又は就職促進給付の支給を受け、
又は受けようとした者には、その日以後、当該受給資格に係る高年齢
再就職給付金は支給されません。

 正しい。  

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

休みすぎないように

2022-01-09 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

今年になって、1週間以上が経ちました。

多くの方は、すでに年末年始の休みも終わり、
4日~6日頃からは、通常の生活に戻られているかと思います。
そうであれば、普段通りに勉強を進めていることでしょう。

ただ、休みの気分が抜けず、勉強が疎かになっているということもありそうです。
そんな中、また、3連休という方も多いでしょう。

そうすると、年末年始、勉強をしばらく休み、その後も勉強を始められないでいて、
さらに連休で、なかなか再開できないなんてことがあるかもしれませんね?

何事も続けることは難しく、少し中断をしてしまうと、
その中断が永遠になってしまうなんてことがあります。

「社労士試験に合格したい」と思って勉強を始めたのであれば、
その中断が長くなればなるほど・・・
「合格」は遠ざかります。

ですので、休憩が長くなってしまっている方、
もしいるのであれば、すぐにでも勉強を再開しましょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする