「反論可能性テーゼ」はかの平井宜雄先生が提唱する説。これとの関連で、最近見た判決の「反論可能性」を論じることとしたい。
先日、ある訴訟の判決に、「長女は自分の生活を確立しており・・・」とあるくだりを発見し、あきれてしまった。というのも、このような抽象的な表現だけでは何を意味しているのか不明なので、おそらく具体例が出てくるものと期待して読み進めていたら、結局、何も示されなかったからである。
この判決は、ほかにもこうした抽象的かつ反論可能性の低い表現のオンパレードであり、平井先生に見せたいくらいである。
先日、ある訴訟の判決に、「長女は自分の生活を確立しており・・・」とあるくだりを発見し、あきれてしまった。というのも、このような抽象的な表現だけでは何を意味しているのか不明なので、おそらく具体例が出てくるものと期待して読み進めていたら、結局、何も示されなかったからである。
この判決は、ほかにもこうした抽象的かつ反論可能性の低い表現のオンパレードであり、平井先生に見せたいくらいである。