松島みどりのうちわ配布は公職選挙法禁止の「寄付」に該当のみならず、過大広告の法律違反に当たる

2014-10-09 07:58:33 | Weblog



      生活の党PR

       《10月11日(土) 小沢一郎生活の党代表テレビ出演案内》    


     ・番組名:テレビ東京『田勢康弘の週刊ニュース新書』

      ・日 時:平成26年10月11日(土)11:30~12:05
      ・内 容:「安倍政権にどう対峙する?」
     ○自民の一強体制にどう対峙するのか。野党再編についてどう考えるのか
     ○アベノミクスの課題は?消費税10%への増税は先送りにすべきか
     ○安倍政権が掲げる地方創生、女性の活躍について等  

      《10月3日 鈴木克昌代表代行・幹事長定例記者会見要旨》    

     『野党連携、統一地方選に向けて年内には方向性を出すべき』
 
     【質疑要旨】
     ・野党連携について
     ・維新の党、文書通信交通滞在費使途公開案について
     ・民主党新執行部について

 記事文章
 松島みどり法相が経済産業副大臣だった今年夏に自身の選挙区の東京都荒川区のお祭で自分の似顔絵や政策を書いたうちわを配ったことが10月7日の参院予算委員会で蓮舫民主党議員が取り上げて、政治家が選挙区内の有権者に寄付することを禁じている公職選挙法違反ではないかと迫ったいう。

 《松島法相、有権者にうちわ配る? 「これは討議資料」》asahi.com/2014年10月7日12時04分)

 蓮舫は配ったうちわを手にして松島みどりを追及したという。

 蓮舫「寄付に当たり違法だ」

 松島みどり「うちわのような形をしているが、討議資料だ」

 蓮舫「しっかりとした柄(え)。それにつながる骨組みがある。うちわなら、価値のある有価物で、その配布は寄付となり違法だ」

 松島みどり「議員の活動報告を印刷した配布物だ。うちわと解釈されるならば、うちわとしての使い方もできる」

 当然と言えば、当然だが、あくまでもうちわではなく、「議員の活動報告を印刷した配布物」で押し通したというわけなのだろう。

 記事から察すると、蓮舫は矛先を安倍晋三にも向けたのだろう、その答弁を伝えている。

 安倍晋三「有価物という認識があったかどうか。疑いを受けている以上、こうしたものの配布を行わないことが望ましい」――

 相変わらず単細胞の認識能力ゼロを曝している。

 「認識」は問題ではない。一方通行を逆走して捕まった男が、「一方通行という認識はなかった」からと言って、道交法違反を免れることができるわけではない。女風呂を覗き見した男が、「覗き見の認識はなかった。美しい絵のような眺めだなと思って鑑賞していただけだ」と言い逃れても、覗き見の罪を免れることはできない。

 一般的には紙に印刷して配る「討議資料」、もしくは「議員の活動報告」の主たる使い方は情報の読み取りであって、紙自体の使い方を目的としていないが、松島みどりは「うちわのような形をしているが、討議資料だ」とか、「議員の活動報告を印刷した配布物だ。うちわと解釈されるならば、うちわとしての使い方もできる」と、「討議資料」、もしくは「議員の活動報告」からの情報の読み取りが主で、うちわとしての使い方を従の関係に置いている。

 戦後の紙不足の時代は読み終えた新聞紙を便所で尻を拭くのに使ったし、現在でも野菜を新聞紙やその他の紙で包んで冷蔵庫にしまうということもあるだろうが、それらの紙の使い方はあくまでも情報の読み取りが主であり、その役目を終えたことからの従属的な使い方に過ぎない。便所で尻を拭くためや野菜をくるむために新聞を購読して新聞紙を手に入れているわけではない。

 ところが蓮舫が言っているようにうちわとしての柄と骨組みと形状を持っている薄っぺらな物体の上に「討議資料」もしくは「議員の活動報告」を印刷した。

 当然、祭りなどで神輿の担ぎ手などを扇ぐ、全長145cmから200cmといった広いスペースを持った大団扇(おおうちわ)といった類いではなく、手に持って扇ぐうちわであることから限られたスペースに情報を書き込まなければならない関係上、うちわに印刷してある企業広告のキャッチフレーズと同程度の文字量の政策のスローガンぐらいしか印刷できないことになって、情報の読み取りとしての使い方は辞書のように繰返し使われるわけではなく、一度目にすれば、新たに読み取る情報の余地もなく一時的で終って、うちわとしての使い方のみが最初から最後まで一貫して維持されることになる。

 どう考えても、うちわとしての使い方を主として、情報の読み取りとしての使い方を従とした配布と見ないわけにはいかない。うちわを使うたびに自身の似顔絵や政策に単に目に触れさせるだけでいいからと、そのような意図のもと、配布したはずだ。

 このような意図にしても、うちわとしての使い方を主としていることになる。

 当然、蓮舫が言うように有価物の無償配布の寄付に当たり、それを禁止している公職選挙法違反となるはずだ。

 この公職選挙法違反ばかりか、松島みどりは過大広告を禁止している法律に違反までしている。

 うちわに印刷した松島みどり自身の似顔絵は自分を宣伝するための広告に当たる。1956年7月15日生れの58歳であるが、実物は残念ながら、あるいは惜しいことに60歳半ば過ぎの老け顔をしているにも関わらず、うちわの似顔絵は58歳を20歳は若く見せて広告している。これは過大広告そのものであろう。

 インチキダイエット薬の使用前・使用後のインチキ写真程の違いがある。

 過大広告とは、〈商品やサービスの内容・価格などが、実際のものより優良または有利であると消費者に誤認させるように表示した広告〉のことを言うとインターネット上に記述してある。〈実際のものより優良または有利であると〉支持者に〈誤認させ〉た点で不当景品類及び不当表示防止法違反等に問われて然るべき似顔絵の年齢詐称であるはずだ。

 例え過去の違反であっても、蓮舫が国会質疑で手にしていたように、そのうちわは現在も残っている。現在は法務大臣の立場にある以上、早々に回収すべきを、そのまま放置している。

 違反放置の罪も加重しなければならない。

 安倍晋三の任命責任も問わなければならない。 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする