【参議院外交防衛委員会 2007-12-18】
新テロ特措法案について審議。
民主党の浅尾慶一郎ネクスト防衛大臣が登場。
答弁者は石破防衛大臣、町村官房長官、横畠裕介内閣法制局第二部長、池坊保子文科副大臣。
午前10時28分ごろから。
浅尾さんは、航空自衛隊の活動について、
「非戦闘地域とは空域を指さないのではないか」として、法文上の「非戦闘地域」が「非戦闘空域」ではなく、航空自衛隊の活動の法的根拠がないとの趣旨の質問をしました。
(手書きメモから起こしたモノですので、実際の発言とは違います、以下同)
町村官房長官は、
「バグダッドからエルビルまでの(航空自衛隊の活動エリアは)上空が非戦闘地域であればよくて、その下が非戦闘地域である必要はない」
との考えを示しました。
石破大臣も同様の考え方を示しました。
浅尾さんは「ヘリコプターが飛ぶ下は海も含めて非戦闘地域といえるのか?」とし、テロ特措法、イラク特措法のすき間をつきました。
内閣法制局の横畠裕介第二部長が答弁。
「法文上、空間だけを用いるときに非戦闘地域とはいわない」
とし、空間のことを地域とは言わない。
つまり、航空自衛隊の活動“空域”が畢竟、非戦闘地域ではないとの認識を示し、大臣と法制局の法解釈の違いが明白になりました。
これは浅尾&法制局理論で行くと、イラク・クウェート上空での空自の活動は
法的根拠がない、つまり違法だ
ということになります。
これに関連して池坊保子文部科学副大臣(公明党)は
学校指導要領では、空間を地域とは呼ばない
と述べ、浅尾&法制局解釈と同様、空域は地域ではないとの認識を示しました。
【再追記 2008-4-17】
共同通信の「名古屋高裁判決要旨」を読んでいたら、判決文と浅尾質問に該当する部分がありました。
(共同電からの部分引用)
空自の空輸活動は、イラク特措法を合憲としても、武力行使を禁止した同法2条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反し、憲法9条1項に違反する活動を含んでいる。(引用おわり)
【再追記おわり】
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