【元日経新聞記者】宮崎信行の国会傍聴記

政治ジャーナリスト宮崎信行、50代はドンドン書いていきます。

【1/6】慌ただしい動き、あす(1/7)緊急事態宣言発令で議院運営委員会開催

2021年01月06日 13時47分13秒 | 第204通常国会令和3年2021年
[写真]財務省。

【与野党国会対策委員長会談 令和3年2020年1月6日(水)】

 あす1月7日(木)は初めから衆参の議運委の理事会が開かれ、官房長官から発言がある予定でした。が、衆参とも委員会も開かれることになりました。

 新型インフルエンザ特措法の第32条に基づく緊急事態宣言の発令について、西村康稔担当大臣の報告と質疑があります。あす決定される内容は、1都3県に対して1か月程度となるとみられます。

 今後の議論となる、補償について、元財務大臣の安住淳さんは記者に対して「こういうときはけちけちするな」との見解を示しました。与野党国対委員長は、議員同士の会食のルールや本会議の間引き出席も含めた「なるべく密を避けながら充実した審議の在り方」も詰めていくことにしました。

【野党国会対策委員長連絡会議 同日】

 「野国連」が今年初めて開かれました。きのうのコロナ政府与野党協議会では、共産党の田村智子政策委員長だけが、特措法改正案の罰則付きに反対。野党間での足並みが乱れていますが、十分な補償を求めることでは一致し、世論の追い風にも乗りそうな気配。与党は「給付金」「協力金」として財務省に骨抜きにされる政府内抗争に巻き込まれるかも。

【官報 同日】

 きょうの官報で、1月1日付の寺岡光博・首相政務秘書官の人事が掲載。同時に寺岡さんの内閣官房での6つの兼務辞令が外れました。



 寺岡光博さんは、内閣府事務官から財務事務官に戻って、内閣総理大臣秘書官に任命されました。同日解かれたのは、一億総活躍推進室次長、働き方改革実現推進室次長、人生100年時代構想推進室次長、プレミアム付商品券施策推進室次長、就職氷河期世代支援推進室次長、全世代型社会保障検討室次長の6つの役職。ずいぶんメーンストリームに居た人だったんですね。安倍・菅政権と一蓮托生に寺岡秘書官は、総選挙での首相遊説にもすべて同行して、すべてを見届けていただきたく。

●あすの予定

 緊急事態宣言が1都3県に発令される見通し。但し首相らが「1か月間」と言っているのに対して、尾身・分科会会長は昨夕の会見で「1か月ではおさまらない」と明言。足並みが乱れています。

 さて、非常時こそ原点にあたりましょう。特措法32条を抜き出して、この記事は終わります。

e-gov法令検索から抜粋引用はじめ】

平成二十四年法律第三十一号
新型インフルエンザ等対策特別措置法

(略)

(新型インフルエンザ等緊急事態宣言等)
第三十二条 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章において同じ。)が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(第五項及び第三十四条第一項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。
一 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間
二 新型インフルエンザ等緊急事態措置(第四十六条の規定による措置を除く。)を実施すべき区域
三 新型インフルエンザ等緊急事態の概要
2 前項第一号に掲げる期間は、二年を超えてはならない。
3 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延の状況並びに国民生活及び国民経済の状況を勘案して第一項第一号に掲げる期間を延長し、又は同項第二号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の公示をし、及びこれを国会に報告するものとする。
4 前項の規定により延長する期間は、一年を超えてはならない。
5 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態宣言をした後、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言(新型インフルエンザ等緊急事態が終了した旨の公示をいう。)をし、及び国会に報告するものとする。
6 政府対策本部長は、第一項又は第三項の公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。

(略)

附 則 (令和二年三月一三日法律第四号)
この法律は、公布の日の翌日から施行する。

【e-gov法令検索から抜粋引用おわり】

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Ⓒ2021年、宮崎信行 Miyazaki Nobuyuki


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