最近のある方からのメール、HNだから本名は判らない。
「150石取りだったがある時から突然100石になった」と大いにご不満である。
もう15年ほど前だが、「100石とりだったが■石■人扶持」になったと、これは怒り心頭というようなことがあった。
御返事申し上げたがその後は何の音沙汰もなく、納得されたかどうかは良くわからない。
これは我が家でも同様の事があったから、良く理解できる。
先代が亡くなり、跡目を相続するものが幼少であったりすると、その人が成人(元服)するまでの間、このような措置が取られる。
成人すると元の家禄を頂戴し、大概御番方に召し出されるという次第である。
さて頭書の例は、先祖附で確認できないから思いつくまま御返事した。
「100石取りになった方はご養子さんではないですか?」
すると、「えっ、何故わかるのですか」と御返事があり、恐縮された御様子であった。
これとて我が家も経験している。跡取りがなく家女に養子を迎えるとこういう措置を取られるようだが、同じような例がある事からすると、ちゃんとした決まり事として規定があるのだろうが、まだその資料を探し得ないでいる。
これらは一種の救済措置であろう。
有名な高禄の某家では、数代養子がつづいているが、その間でやはり同様の措置が取られているようだ。
但し同族別家からの養子では減石はないように思える。
そして宝暦期以降に於いては、知行分けによる別家創立は家禄500石以上家と限られたようだ。
ということは、分家が認められない500石以下の御宅では、養子を迎えると減知になる可能性があるから、なんとか男子を産みたいという思いがお有りだったろう。
私がいまいち理解できないのは、男子を幼少期に養子に入れられるケースがある。これが相続に当たりどうなっているのかが良くわからないでいる。
ご存知の方がおられたらご教示の程を・・・