吉川弘文館の近刊紹介に上のようなものがあった。同社のHPを眺めても見当たらない。
最近細川家に係る出版物が多く、気を付けておく必要がある。なんだか高そうな気がするけど・・・
今日は頭が痛くて、なんとも不愉快な感じ。
最近はますます小脳が縮小しているような気がする。散歩に出ると、ふらつきがひどくなってきた。
最初は三半規管にでも異常があるのかと思ったら、以前ドクターから小脳が小さくなっているとレントゲン写真を見せられた。
齢を重ねると健康だと思い込んでいる身体にいろいろ変化が出てきて、なんともむなしい気がする。
散歩は毎日欠かさずだが、それ以外はコロナ篭りの毎日で、ほとんどパソコンの前か読書をするかである。
椅子に座りっぱなしだから、エコノミークラス症候群になりはしないかと、時折スクワットなどで状況を見たりする。
しかしスクワットをするのにふらついているからどうしようもない。
そろそろ血圧・血糖の薬も無くなるので、病院行してCTをとってもらうことにしよう。
皆さまはお元気でお過ごしでしょうか。不自由な生活が続きますが今しばらく頑張りましょう。
(寛永五年正月)廿四日
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| 廿四日
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御損米之さわけ延 |一、栗野伝介ニ申渡候ハ、御預米さわけ延引にて候、稲葉七郎兵衛殿ものも其埒不明ニツキ而、于今
引 | 付置申候、か様之儀も他国之聞えいかゝニ存候間、被相極候ハヽ、上せ可申候間、急度可被相極
| 通申渡候事、
田作リノ鉄炮足軽 |一、田を被遣候御鉄炮衆、大坂へ被成御上せ候、残人今迄のほと田を被下候てハ、可身躰不罷成通、
ノ身躰成ラズ | 前廉ゟ数度御理申候、今迄ノ分にてハ可成儀とハ我々も不存候、其上耕作時分之儀候間、何ほと
鷹野ニテ直訴ノ憂 | 遣候てハ堪忍続禍申候哉、此段をも急度埒可有御明候、若御鷹野なとにて、ふと訴状なと差上候
| ヘハ、いかゝ候間、加被得其意通申渡候事、
大坂城普請ニ上リ |一、又大坂へ被成御上せ候御鉄炮衆ノ田ハ、元々のことく、百性二もとし申候間、其段可被申渡候
シ鉄炮足軽ノ田ハ | 由、申渡候事、
元来ノ百姓ニ戻ス |
大工扶持人召抱 |一、先年大工御扶持人ニ可被召抱宗、被 仰出ニ付、升屋甚兵衛弟子甚五郎御扶持人ニ可然通、河田
| 〃
升屋甚五郎 | 八右衛門尉・林弥五左衛門被申上ニ付、其段得 御諚、御前相済申候処ニ、御町奉行米田與右衛
升ノ試シヲスル者 | 門尉・吉田少右衛門尉被申候ハ、彼者之儀ハ、当所ニ罷居、升のためし仕ものにて御座候、かの
升屋甚五郎 | もの御扶持人ニ被 召抱、江戸方々へも被遣候ヘハ、升のためし仕もの無之候間、いかゝ可有御
召抱ズ | 座哉と被申ニ付、然上ハ、御扶持人ニ仕候ても、御国のつかへニ成候間、被 召置間敷ニ相極、
町大工 | 今迄其分にて有之候処ニ、今度御大工両人江戸へ可被遣旨、被 仰出ニ付而、御扶持人にても、
| 又ハ町御大工にても可然者を、江戸へ可被遣ニ極候処ニ、御町奉行吉田少右衛門尉被申候ハ、か
| の升屋甚五郎儀、冣前は当所ニ無之候ヘハ、不相成通申上候へ共、親甚兵衛弟子も中津ニ居申候
升ノ仕事ナク飢ニ | 間、事闕申時ハ、か様之者もよひよせ可申候、其上今迄は升を仕儀も無之候、手前礑不相成、う
及ブ躰 | へニ及申躰ニ御座候、将又、此者之儀ハ、親以来ゟ代々被 召仕候ものゝ事ニ御座候間、今度江
| 戸へ御大工ヲも被遣筈ニ候ハヽ、御ふち人ニ被成被下候様ニと、被申候ニ付、しからハ、此者の
| 儀ハ一度 御前相済候へ共、右之仕合ニ付而、今迄其分にて有之儀候、幸江戸へ被遣御大工入用
| 可
| 候間、江戸へ可参候ハヽ遣し可申候、左候ハヽ、弥五右衛門・八右衛門ニ御扶持方御切米被相極
拾石五人扶持トス | 通申渡候処ニ、八右衛門尉被申候ハ、御切米御扶持方ハ拾石ニ五人ふちニ相極申候、併此ものゝ
用ニ立タザル者 | 儀は、仕事をもしかと不仕、御用ニ立ものニ而ハ無御座候、此段は諸大工存たる儀候由、被申ニ
採用セズ | 付而、左様之者をあてはめたる所へ遣、御用かけ候ヘハいかゝ候間、遣間敷ニ相極申候事、
| (佐合島、熊毛郡)
馬船破損 |一、去年御迎舟ニ上り候内、御馬船壱艘周防さこ嶋之沖にて、十一月廿七日之夜、破損仕候、かの舟
加子三十二日分ノ | ニ乗上候御加子二介と申もの、三十二日の御扶持方請取、つミ上候処ニ、すたり申候間、御損米
扶持昧捨ル | (衍)
損米トス | 二立申候様ニととの書物ニかた書仕、禍被立御損米と申遣候事、
香春町焼失後ノ再 |一、田川郡香春町火事出来ニ付而、往還之儀候間、町を一筋ニたて可申通、冣前申候へ共、左様ニ仕
建計画 往還故町 | (正直)
ヲ一筋ニ建ツベシ | 候ヘハ、事外普請ニ手間入申候間、如前々たて可申す候由、河喜多五郎右衛門尉被申来候、如
普請ニ手間入る故 | 何様ニ成共、勝手能様ニ可被申付通、申渡候事、
従前通リトス |
|一、宇野理兵衛母被相果通ニ付而、今日ゟ登城不被仕由、椋梨半兵衛申来候事、
宇佐旧記ヲ宇佐衆 |一、宇佐旧記ノ書物、箱共ニ、宇佐衆へ相渡候事、
ニ渡ス |
中津へ返弁ノ銀子 |一、中津へ御借銀為御返弁、御銀弐拾貫目持せ被遣候、御奉行歩之御小姓衆𠮷岡瀬兵衛被参候、相
二十貫ヲ届ク | 渡、今日被罷届候事、
| (成政)
白西堂ノ使僧来ル |一、白西堂ゟ使僧被参候由、坂崎清左衛門被申候、宿古市宗庵所ニ居被申ニ付、賄之儀、宗庵ニ被申
古市宗庵宅ニ宿ル | (元明)
| 談、可被相渡通、住江甚兵衛内の甚介ニ申付候事、
牢人ノ鷹師奉公ヲ |一、牢人之鷹師、山本仁介所へ頼申、御家を望参候、此段達 御耳候処、可被 召抱旨被 仰出候、
望ム 拾人扶持 | 何程にて御奉公可申候哉と、被成御尋候処ニ、拾人扶持ニ現米百石被下候は、御奉公可申上通申
ニ現米百石ヲ望ム | 上候、左様ニては被 召置間敷候間、御知行百石可被下旨候、それにてハ居申間敷候間、然ハ今
知行百石ニテハ応 | 少逗留仕候様ニ可申旨、津川四郎右衛門尉殿奉り、四郎右衛門尉殿被仰上候ハ、何方へも奉公ニ
諾セズ 他所へ | 取付不申内ハ、御巣鷹なと御仕入被成候時、時分/\ニ爰元へ罷越候様ニ可申候、左も候ハヽ、
奉公セザル中ハ巣 | 御賄をも被進、又ハ折々銀子なとも被遣候ハヽ、妻子のはこくミをも可仕由、被申上候ヘハ、其
鷹等ノ仕入ヲ命ズ | 分二可仕候、先爰元逗留ノ内、賄相渡可申旨、四郎右衛門殿奉也、
賄米銀子ヲ給与ス |
|
■蟄居のお許しまで17年
以下の三人が享和元年11月、経済政策の失敗(?)を糾弾され免職、閉門・蟄居を仰付けられた。「熊本藩年表稿」には次の様な記載がある。 享和元年(1801)11月18日、中老兼大奉......
ちょうど一年前に上の記事を書いていたが、これはいわゆる「享和の政変」と呼ばれるものだが、その詳細についてはなかなか表に現れる資料を見いだせない。
明治天皇に仕えた永田永孚の母親は、蟄居させられた津川平左衛門女だとされるが、その永孚の著「還暦之記」には「国老遠坂関内、奉行入江某後素泉ト云ト共ニ三人故アリテ蟄居ヲ命セラル、其事秘シテ漏レスト雖トモ、公ノ郡夷則ヲ寵信シ華奢ノ風ニ移ルヲ極諫セシニ因テナリト云」とある。三人のうちの一人が大目付・平川平左衛門である。
この時期の細川家の当主(公)は宇土家から入った齊茲である。この政変の原因は、遠坂らが一方の当事者であるもと側方にあった郡夷則が華奢の政策に変換する事に諫言したことによると記している。
堀平太左衛門による宝暦の改革の流れは否定され、また借金地獄へと足を踏み入れる藩政に変換したのである。
また、家老三家が政治の実権を取り戻そうとする「あがき」でもあったように思える。
上記ブログでも記したが、残疑物語なる書物には「遠坂関内折角抜群に召仕はれ候へども、一向御委任は遊されず候故、関内も諸事任心底不申事のみ有之抔、下方にて申合申候、且又先年清左衛門書附の内三家衆の威を、平太左衛門奪候様致候段相見申候に付、其以後は自然と三家にも其の覚悟有之、関内身分に取候ては、別て差切、諸事取計悪儀有之共にては無御座候哉と考申候」とあり、堀平太左衛門の大奉行時代に苦い目に遭った、世襲家老三家との確執を窺うような記述がある。
先のブログで書いた「■肥後に於ける取り付け騒ぎ」はそういう状況下で起こった。
宝暦の改革を断行した堀平太左衛門につらなる、遠坂らの考え方は、堀をして政から遠ざけられてきた家老派・側方派によって退けられたが、その遠坂関内の緊縮財政が果たして失政であったのかどうかは大変疑わしく思える。
享和の政変と呼ばれるこの時期の史料が誠に少ないことは、記録を控える恣意的なものが感じられて仕方がない。
彼等三人の蟄居が解かれたのは、齊茲自身ではなく、息・齊護の時代になってからのことである。
齊茲自身も家老派・側方派の意には逆らえられなかったのであろうか。大変むなしく思える。
定年延長までさせた東京高検の黒川検事長に文春砲がさく裂したようだ。
検察庁法改正案の今国会での成立が見送られた直後の、黒川氏の賭けマージャン問題発覚というタイミングからすると、案外総理周辺にはこの不祥事の情報がもたらされていたのかもしれない。
改正案が成立したのちに、この問題が起こったらどうなったのだろうかと、弥次馬根性が騒ぐ。
成立見送りによって検事総長就任は見送られる可能性もあった黒川氏にとっては、進むにも引くも進退窮まった中ですっかりブラックイメージが定着してしまった。
政治用語に「身体検査」という言葉がある。文春にこれらの情報は何処からもたらされてのか、検察内部からであろうことは容易に想像できる。
それにしても、各社の新聞記者が数回賭けマージャンの会を催していたというから、「無冠の帝王」等と奉られている新聞各社の責任も重大だ。
産経は判らないでもないが、朝日は頭が痛い事であろう。
選挙違反事件の渦中の河井夫妻もいよいよ逮捕許諾請求も現実味を帯びてきて逮捕の日も近まりつつある。
法務大臣経験者、検事総長を目前にした元・法務事務次官がこの有様では、政権の親心はすっかり踏みにじられてしまった。
黒川氏を検事総長にしようとした政権の思惑は何処にあったのだろうか。
信念も哲学もなくただ烏合の衆のごとく、法案成立にもろ手を挙げた与党議員たちにも只々落胆するばかりである。
真実は明かされることなかろうし、また闇は深まるばかりである。政権の終末が見えてきたような気がする。
もみ手をしながら猟官運動をしていた議員たちも、次の親分を見誤らないようにと動き出すことであろう。
長期政権の中で大臣を目の前にした「お友達」には、つらい時代が来るかもしれない。
新聞各社も「文春砲」なみの取材力を発揮しなければ、ますます国民の新聞離れは加速する。
(寛永五年正月)廿三日
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| 廿三日
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忠利鷹野に出ズ |一、今朝も御鷹野に被成御座候事、
| (雲照院・杉原家次の娘)
木下延俊母へ病見 |一、瀬崎猪右衛門儀、木下右衛門様之御母儀京二て御煩被成ニ付、為御見廻、京迄被成御上せ候、右
舞ノ使者 | (直時)
塩筍塩鴨塩松茸 | 衛門様へ塩竹子・塩鴨・塩松茸二三桶被進候、又大坂ニ而、嶋田越前殿へ御国のり一箱かご壱つ
嶋田直時へ音信ニ | 被進候を、是も猪右衛門被持上候事、
国産海苔 |
| (衛友)
谷衛友死去ニツキ |一、竹原清大夫ハ江戸へ被遣候、是ハ谷出羽殿御遠行ニ付、為御使者被遣候事、
弔問使者 |
| (兼従)
江戸上方ヘノ書状 |一、奥之御納戸衆ゟ京へ之状三包、内ニ銀子壱包在之、湯浅五郎兵衛ゟ萩原殿へ参状壱通、表ノ御
萩原兼従へ書状 | 何度衆ゟ京への状一通、我々共ゟ京への状壱つ、大坂への状三通、
請取 | 右、何も受取り申候、塩崎維右衛門(花押)
| (親英) (可政)
|一、竹原清大夫江戸へ被参候ニ、松野織ア・町三右衛門・加々山主馬所へ之状三通、
|
|一、松本彦進・豊岡甚丞ゟ右両人織ア・三右衛門へ之状一通、沢村大学殿・竹田了由ゟノ状壱通相
| 渡候事、
|異筆
|「一、寺嶋主水へ之状一通、
竹原惟英請取 | 右ノ分、慥ニ請取申候、
| 竹原清大夫(花押)」
|
|一、右清大夫ニ付候て御長柄衆弐人、江戸へ被遣候ニ、 御六様へ之 御書箱壱つ持せ遣申候、
光尚札守 | 御札守壱包、
| 神戸喜平次与
| 右ノ御書箱、慥ニ請取申候、左兵衛(花押)
| 右同
| 六 蔵(花押)
伊与音信宗珠院宛 |一、宗珠院殿へ、いよとのゟ参候しふかミ三つ、慥ニ請取、積上り申候、 (黒印)
| 中村喜兵衛〇
| (豊後大分郡)
豊後横目へ使者 |一、坂崎勘右衛門、苻内御横目衆へ御使者ニ被遣候而、京罷帰候事、
東小倉追廻馬場囲 |一、東小倉追廻之馬場ニ、御かこい土手被 仰付候、為御奉行宇野五郎左衛門尉・弓削勘十郎両人申
ノ奉行 | 付候、様子ハ河田八右衛門尉ニ可被相尋由、申渡候事、
|
小篠次大夫出府ニ |一、式ア少殿ゟ、山本源太夫を以被仰聞候ハ、小篠次大夫江戸へ被遣付、御借米之儀、各を以被申上
ツキ借米 | 度と被申候へ共、無御取次由、次大夫被申候、何とそ御次而を以申上候様ニと、被仰下候、此方
| ゟ御返事ニ申候ハ、次大夫御借米、鷹百石ニ付三十石宛ニ被借遣候様ニと申上候処ニ、江戸なミ
| をはつし被借遣儀不被為成旨、被 仰出候、然上ハ、重而申上儀不罷成由申候、併手前之様子承
保利與兵衛貸銀ハ | 及候間、今迄借シ可申との 御諚ハ無御座候へ共、保利與兵衛銀ノ内を御かり候て可然存候、左
否 | 候ハヽ、彦進・甚丞へも我々も可申候、其方ゟも御談合候様ニと申候ヘハ、與兵衛銀ハかり被申
| 間敷由被申候、然上ハ、御分別次第ニ候と返事申候、此使ハ山田加左衛門ニ而御座候間、加左衛
| 門ニも可被成尋由、御返事申候事、
|一、式ア殿ゟ、又源太夫を以被仰聞候ハ、只今御返事一々承届候、各被申分無残所候、次大夫無分別
| 被申候由、被仰聞候事、
| (正直) 稲剪りの大刀・本田忠勝も所持した
薮正直質入ノ刀青 |一、米や理兵衛所ニ、藪市正ゟしちニ取置候青江ノ刀、又いな切と申刀、両腰竹や懸 御目申候処、
江銘幷いな切ノ刀 | 二腰を壱貫ほとニうり候ハヽ、加被 召上旨 御意通、竹や喜兵衛申候ニ付、吉田少右衛門をよ
忠利値二口壱貫ニ | ひ、此段申渡候事、
求メントス |
| (沼田延之)
|一、式ア殿ゟ、山本源太夫を以被仰聞候ハ、長岡勘解由殿ニ、式ア殿乗物船大坂へ御かし候、其舟下申
| 〃
| (米田是季)(小笠原長元) 殿 殿
上方諸方ヨリノ音 | 候ニ、監物殿・備前殿・勘解由・伯耆ゟ之言上之文箱壱つ、戸田左門様 細越中と御書付候御文
信 | (志水元五)
| 上 (村上景則) (正直)
| 箱壱つ、狩野是斎ゟ之言状壱つ、長岡河内方へ 殿様ゟ被遣 御書之由ニ而、河喜多五郎右衛門
| (可政) (坂崎成政) (親英)
| 尉殿■と書付、加々山主馬と在之文箱壱包、坂清左へ松野織ア・町三右衛門ゟ之状壱包、織ア衆
| (道家立成) (松井友好)
| ひの状壱つ、主馬ゟ左近右衛門・宇右衛門方への状弐つ、何も参候、それ/\へ持せ遣候事、
薮正直ノ刀商談成 |一、米や理兵衛刀二腰、壱貫目弐売申儀不罷成由、吉田少右衛門を以申ニ付、左候ハヽ、返しか被申
ラズ | 由申候而、吉田少右衛門ニ渡し返し申候事、
| (辰珍)
長谷部文左鶴進上 |一、長谷部文左衛門尉、昨日七つ時分ニ、かさねニ靏弐つ、田川ニ而打申由ニ而、津川四郎右衛門尉
| 殿へ当テ書状被差越候とて、四郎右衛門尉殿ゟ長谷部ものニ持せ御上候、此方ゟ申候ハ、御國中
| 返し申由、
鶴打法度 | 堅御法度通申触候上、靏打、被上候とて、 御前へ上ヶ申儀不罷成候間、〇申候而、四郎右衛門
| 木
| 尉殿へ返し申候、さて四郎右衛門尉殿被立 御耳候処、八喜木工を以被成御尋候ハ、御国中鶴打
十郡ノ郡奉行署判 | 申儀申触候弥と、被 仰出ニ付、則十郡之御郡奉行衆判形取置候ふれ状、八木木工ニ則見せ申候
ノ鶴打法度ノ触状 | 而、此段可被仰上候と申候事、我等共へも、長谷部ゟ書状被差越候、幷御郡奉行衆ゟも書状被越
| 候事、
柏木仁右衛門身躰 |一、柏木仁右衛門ゟ、書状を以被申越候ハ、主身躰得 御意くれ候様ニと被申候、前かと申上候処、
ニツキ取成ヲ願ウ | ともかくも 三斎様 御意次第ニと被 仰出候間、然上ハ■■ 三斎様御前之様子、奉人ゟ書状
三斎ノ意次第 | を取、被差越候ハヽ、隋其得 御諚可申由、柏木弥兵衛弥次兵衛ニ口上ニ而申渡候、書状ノ返事
| ハ不申候事 〃〃〃
|
熊本藩政史の中で、史料的になかなか表に現れない事件が多々ある。
仮に表れていても、是は藩庁側による記録であり100%真実であるのかは疑わしい。
熊本藩年表稿などもいろんな事柄が羅列されているが、ここにさえ登場しないものがある。
公式な記録は恣意的に伏せられたのかもしれないが、研究者たちはわずかな記録から事件を嗅ぎ出し、その他の状況記録を精査しながらその全貌を明らかにしようと努力する。
例えば、齊茲公時代の「取り付け騒ぎ」である。
考えてみれば齊茲の時代は、京都御所造営費用負担(20万両≒15~20億円)、島原眉山崩壊による大津波被害、白川をはじめとする諸川の氾濫、江戸大火に伴う龍口上屋敷の類焼など、物入りの事柄が頻発している。
大奉行遠坂関内は緊縮財政で乗り切ろうとしたが、藩主側近(お側衆)出身の郡夷則が積極財政を称え対立した。
遠坂らは17年に及ぶ蟄居を言い渡され、宝暦の改革当時藩政から退けられていた家老・御側衆などの勢力が、郡夷則をたてて積極財政に出た。
そのため藩札の発行が行われ、後には兌換(銀との交換)が止めれれるに及ぶと取り付け騒ぎに及ぶことになる。
この辺りを明らかにした鎌田浩氏はその著「熊本藩の法と政治」の中で、辻のような史料を紹介している。
根元、寛政四年種々御才覚之御仕法尽果、始て御銀所預四五万両御振出之処・・・、現銀計之不便利之中、至て最安キ
に付、通用甚宜、其機ニ乗し拾四五万両追々どろりと御振出由之処、忽ち人気変し、通用塞り、一統預を忌ミ嫌、諸方之動
揺諸事の混雑別て町方一統商買方差支、諸色之直段二筋に成り、現銭に歩さしを取、段々偽造之罪科も出来、言語道断騒
動し、御銀所現銭引換夥敷、日々未明より日歿迄御家中町在一統(数百人)押寄、ゑひとう々々押合へし合、中々中々御
銀所御役人計之手に及兼候に付、廻役大勢被指出、町方御横目等詰方にて種々様々仕法を立、棟千切木にて制すれは制す
るほと弥人気は相背き、段々込ミ合、(屏壁を押崩し候程之儀に有之)、怪我人も出来し、歪曲偽造之罪人も遂日増来り、
既に御國中一統之動揺、御政体にも差障り可及破勢に付・・・
原文「御勝手向しらへ」( )内は「宝暦以来勝手向御繰合之御模様大略調帳」より補足
この時代には珍しい「どろりと」とか「ゑひとう々々」とか、オノマトペが使われて臨場感が増した文章になっている。
この結果、勘定頭などの直接関係者はすべて処分され、積極財政推進を唱えた当事者や、これを容認した家老等上層部には責任を問われることはなかった。
34 被為 思召之由ニ御座候 但大炊殿ゟ天草へ
薩广之御人数被越候へと仰不被遣以前ニ爰元
之 上使衆下ニ而之御心得にて被仰遣候哉是も
御普請ニ被為 思召之由被仰下候大炊殿ゟ
殿様へ被仰進候と昨日ハ不存候薩广之御
人数薩广へ引候へと 松平甚三郎殿林丹波殿
牧野傳蔵殿ゟ被仰遣候時分ハ十二月朔日比
之由ニ御座候 同四日之日御国之内三角ニて承候ハ
薩广之御人数志々か嶋へ渡り居申■不 獅子島
謂事ニ候いそき加こ嶋へ打入可申之由右
御三人衆被仰遣之由横山助進申候を其後
天草之内河内村ニて所の者申候ハ天草済申
迄志々か嶋ニ薩广人数其間ゝ居申由申候 志々か嶋へ
参候侍大将山田民ア少輔やらう千弐百人召連参候
此人数之儀ハ八代ゟ飛脚を遣候時飛脚申候を
承候事
一立允様寸本之河内村迄おし被成候時ハ上使
之御衆ハ何方ニ御座候哉 立允様御承御座候
(寛永五年正月)廿二日
|
| 廿二日
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合羽裁断ノ奉行 |一、御かつは御切せ被成候御奉行ニ、内藤平左衛門尉申付候事、
上方ヘノ音信物ニ |一、上方へ為御音信、川口ののり三桶とらせ候て、上可申旨ニ付、則申付とらせ、熊野半左衛門ニ相
川口ノ海苔ヲ採ラ | 渡候事、
シム |
死セル鉄炮足軽ノ |一、佐分利作左衛門与今井六介と申御鉄炮衆相果申ニ付、跡替田作りニ其まゝ抱申由、作左衛門被申
給田ノ跡替 | 来候事、
| 所ゟ
船頭木付籠城ノ功 |一、式ア殿内山本源太夫、寺戸兵左衛門を以被申候ハ、昨日河野惣右衛門・明石太郎右衛門儀、古野
必定 | (必)
| 二郎左衛門同前ニ、木付籠城仕たる由、秘定ニ候間、其心得候様ニと、被申越候事、
丹頂鶴打 |一、曽根之源兵衛、たんちゃう靏壱つ打、上申候事、
頭頂には羽毛がなく、赤い皮膚が裸出している、丹は赤を意味する。
| (友好)
中川久盛家中ヨリ |一、中川内膳殿御内衆ゟ参候鹿犬之御扶持方之儀、加相渡候、松井宇右衛門奉ニ而被申越候、御扶持
来ル鹿犬ノ扶持方 | 方被遣御犬数相定候へ共、是ハ他所ゟ参候御犬之儀候間、重而得 御諚候迄ハ、御扶持方可被相
扶持方ノ犬ニ定数 | 渡候、かた書仕、金子・中神ニ遣候事、
アリ |
| (沓尾、中津郡)
沓尾ニテノ石田シ |一、くつをにて石田し申道具共、亀介与竹村勘介くつをニあつけ置候、彼勘介ハ大坂御普請ニ罷上候
道具 | ニ付而、国友半右衛門与之加来ク右衛門ニ引渡加申通、くつをへ遣候事、
| (宗珠院)
宗珠院ノ下女交替 |一、そうしゅいん殿へ、先年まつと申下女遣被置候、彼まつを被 召下、其かわりの女御上せ候へと
| (長沢顕長室、沼田清延女)
| も、于今御切米不被遣候間、渡候様ニと、伊与殿ゟ黒瀬九郎右衛門を使ニ而承候、様子一円合点
京都御物奉行ノ申 | 不参候間、上方之儀、石本三介よく可被存と存候て、相たつね申候処ニ、まつと申下女ハ、御物
分 物師ノ遣女 | 師衆三人ノつかいものにて御座候ツルを、小倉へ被 召下、其かわりの女上方ニ而被置せ、年中
下女年中ノ銀子二 | (姫島、国東郡)
十五匁 上リ女 | ニ銀子弐十五匁宛、切米わたり申候、又ひめしまの御代官ゟのあがり女壱人、そうしゆいん殿へ
| 罪を犯し処刑された者の妻や娘を、救済の意味を持って下女として働かせた
宗珠院ノ下女故忠 | 被進候、是ハそうしゅいん殿下女にて候間、 殿様ゟ御切米ハわたり不申候由、三介申分にて御
利ヨリ切米ハ渡ラ | 座候事、
ズ |
|此使者に御小袖二つ被遣候事、
加藤忠広内並河志 |一、加藤肥後様御内並河志摩守様方ゟ、使者被差上候由、御使者ハ歩小姓と相見え申由、町御奉行吉
摩守使者ノ接待 | 〃
| 田少右衛門被申来候事、則御賄・御やと奉行之儀申付候也、
| (細川光尚)
光尚進上ノ白鳥菱 |一、御六様ゟ、白鳥・ひしくい持せ被進之候御飛脚之替両人共ニ、明日竹原清太夫乗上り候御舟ニ
食 | (皆川)
江戸へ鶴ヲ送ル | 乗、江戸へ被進之候靏持せ、差上せ可申旨、治ア丞を以被 仰出候事、
猟虎ノ皮ヲ江戸ヨ |一、らつこの皮、江戸ニ五枚御座候を、取よせ可申旨 御意の由、坂本仁兵衛奉、則竹原清大夫江戸
リ取寄ス | へ御使ニ被遣候ニ申渡候、清大夫被請取、持せ可被上通申渡候事、
| (忠利室、千代姫)
永塩源太郎ノ身分 |一、永塩源太郎儀、小河彦左衛門方へたつね申候ヘハ、彼源太郎ハ御うら様御つほねわきこゞと申御
| 岩間六兵衛妻・海津
ハ御局脇こゞノ孫 | (正成)
女房直ニ召抱ヲ願 | 女房達ノま子にて御座候、 殿様へ右之女房達直ニ被得 御意候て、言太郎被召置候、岩間六兵
フ | 衛召連、御下屋敷へ参、御礼相済申候、より親も無御座候ニ付、御扶持方も之儀は、小河彦左衛
| 〃
| 門申上候而、相済申候、小性小者扶持方切米之儀、彦左衛門も不存候由、被申候事、
| (佐藤)
数寄ニ曽根ノ鰻ヲ |一、明日之御数寄ニ、そねのうなぎ御用ニ候間、五本なり共、三本なり共とらせ可申由、御台所の甚
求ム | 左衛門奉にて候、則平井五郎行恵所へ切帋にて申遣候ニ、西田吉内を遣、口上にても申渡候事、
|一、竹原清大夫江戸へ御使ニ被遣候、瀬崎猪右衛門ハ京へ御使ニ被遣候、右両人被乗候舟ニ、 御六
| 様への御飛脚ニ、御長柄衆弐人、京への御飛脚弐人、右之舟ニ乗せ候て可上通、兵介・善右衛門
| へ申渡候事、
|
検察庁法改正案に反対する芸能人をはじめとする膨大な抗議は、ついに今国会での採決を断念してまずは治まった。
ハッシュタグをつけて反対を呼びかけるという手法が、コロナ暇という事情も相まってとんでもない数字に至った。
そして検察庁OBが声を上げとどめを刺した感じとなった。この手法は政府にとっては重い課題となったであろう。
コロナ禍がなければ大規模なデモが起きたろうという話があるが、デモとなればこのような数字にはなるまい。
今後ともツイッターでいろいろな政治行動などが出てくるのではないか、政権側にしても野党側にしても大いに気をもまざるを得ないアイテムである。
下手をすると検察に対しても、不起訴になったいかがわしい案件などに対しても、このような手法が大きなつむじ風を巻き起こす可能性を感じる。
人々はこういう手法が有効であることを学習した。これは誠に怖い。
安倍内閣に於けるなんとも気持ちの悪い喉に骨が刺さったような違和感も、再び俎上に載せる事さえできるような気がする。
当事者の人たちは「#」の怖さを思い知ったと共に、対する人たちは事を動かすことができる痛快さを思い知ったことであろう。
先のブログにある「三斎へ返上銀廿貫」を特に取り上げてみたい。
一、𠮷岡瀬兵衛ニ、中津様へ御返上銀廿貫め持せ遣候、但、御長柄衆四六人ニ持せ申候事、
小倉藩として「三斎から借り入れていた銀20貫目を返却した」ということであろう。
銀20貫とは 20×3.75㎏=75㎏にあたる。進物用などの呼称として「銀一箱」があり10貫(37.5㎏)入りである。
「千両箱」のような専用の箱があったのだろうと思われる。つまり二箱を御長柄衆6人が、小倉から中津へ運んだ。
御存知のように江戸時代は「三貨制」であり、誠に複雑でなかなか理解しがたい。銀を金換算して置き換えてみる。
・ 銀一貫は、1,000匁=10,000分=100,000厘=1,000,000毛
・ 当時(江戸時代前期)における金一両は銀貨六〇匁に相当するものとする。
・ 金価格については特定しがたいが、ここでは一両を80,000円と仮定する。
・ これらのことから銀一貫は、80,000円×(1,000匁÷60匁)≒1,330,000円
(あるサイトに「銀一貫は自動車が1台買えるくらいの金額」とあるが、軽自動車ですね。)
・ 銀20貫は 1,330,000円/貫 × 20=26,600,000円ほどということになる。
ちなみに現在銀の価格(ここ数日急騰中)は67,000円/㎏ほどだから、5,025,000円、当時からするとその価値は1/5以下(約19%)に下落していることになる。
小倉藩はこの時期から金欠状態であるが、中津様(三斎)から返済の要請があったのだろう。
これは藩主忠利との親子の関係ではなく、藩と中津様のビジネスである。
(寛永五年正月)廿一日
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| 廿一日
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船頭古野二郎左衛 |一、式ア少殿ゟ、山本源太夫を以被仰聞候ハ、御船頭古野二郎左衛門儀、去年病死仕候、右之二郎左
門ノ忠義 | (豊後速見郡) (松井康之)(有吉立行)
木付籠城 | 衛門儀ハ、先年木付籠城之時、佐渡・武蔵両人被城ニ居申候、其時木付之ものゝ儀ハ不及申、悉
| てきをいたし候へ共、二郎左衛門事ハ御味方仕、籠城仕候ニ付、佐渡・武蔵両人被仰被申上、御
| 〃〃
病死ノ跡式 | 船頭ニ被 召置候ものゝ儀ニ候間、二郎左衛門病死仕候共、子供三人御座候間、惣領ニ親ノ跡を
| 被遣可然候、親知行と申なから、知行ハ御切米を御直シ候て、被遣候間、知行ハ兄ニ被遣、其
| ニ
| 次ニ只今兄二郎介御切米御ふち方を、弟十二郎被遣、其弟ハ無足ニ而、于今い申候、是ニ十二郎
| (寄子)
| 御ふちを被遣可然被存候、定而、御船頭かしら衆ゟ可被申上候へ共、松井殿よりこ分ニ而被申上
| ものゝ儀候間、被 仰聞通ニ候、か様被仰候とてハ、御用ニ立不申ものニ候ハヽム申事候、将
| 亦、右二郎左衛門同前ニ籠城仕候ものハ、明石太郎右衛門・河野惣右衛門、是も二郎左衛門同前
| 候由、源太夫被申候、併、若失念も候ヘハ如何候間、重而、具相尋、書付可被差上由、源太夫被
| 申候事、右御返事、御尤ニ存候、得其意申由申候事、
鶴打ノ札十五枚ヲ |一、湯浅角兵衛・横田権左与ノ内十五人ニ、靏御打せ被成候間、 御印拾五枚可相渡由、権左ゟ切か
| (加藤)(奥野)
鉄炮足軽へ渡ス | ミニ而被申越ニ付、則新兵衛・伝介被預置候、御印ノ内、可被相渡由、右両人へ申渡候、但、靏
| (辰珍)
| 打せ可申との奉り人ハ、津川四郎右衛門尉殿由也、
鉄炮小頭誓紙 | 一、私共与拾五人、靏打ニ被成御出シ候、前廉きく郡迄ニ而打せ可申旨被 仰出候通被 仰聞、承
鉄炮鶴打ハ規矩 | 小頭
郡内ノミ | 届申候、余郡ニ而打せ申間敷候、以上 下瀬甚右衛門(花押)
白縮緬ヲ紫ニ染ム |一、山田五郎兵衛御奉行ニ而、白キちりめん一反たん御そめさせなされ候、出来仕由ニて、五郎兵衛持
| (国遠)
| 参候、奉り道倫之由候事、
紗綾ヲ紫ニ染ム |一、右五郎兵衛ニ、又さや一たんむらさきニそめさせ可申由ニ而、道倫奉ニて渡被申候事、
| (浅山)(田中氏次)
忠利白鳥汁ヲ三十 |一、今朝白鳥ノ御汁ニ而、三十人余御振廻被成候、修理・兵庫も被 召出候、御茶迄被下候事、
人ニ振舞ウ |
| (河村) (正慶)
忠利鷹野ニテ馬標 |一、今日之御鷹野ニ而、御馬印持之七左衛門と申者、御しかりなされ候由、加々山権左衛門被申候
持ヲ叱ル | 事、
鶴打 |一、千手新左衛門、今日靏壱つ打申候事、
大坂城普請ノ者帰 |一、生源寺市兵衛被申候ハ、入江三丞与渡辺五左衛門儀、大坂御普請ニ罷上申候、此間留守之子供四
国ヲ願ウ理由 | 人御座候、内三人ハくじニて果申候、母も病死仕候間、成申儀■■■候ハヽ、かわりをも御上
子供三人くじニテ | せ被成被下候様ニと、被申候事、三つニ成申子壱人残申候由、被申候事、
死ス 妻モ死シ | 〃
三才児ノミ残ル |
| (久盛) (加)
|一、中川内膳殿内中川賀賀守所ゟ之使者ニ、銀子三枚被遣候事、
| (山城愛宕郡)
鞍馬山月性院へ初 |一、くらま月性院之江、為御初尾銀子弐枚、御使僧ニ被遣候事、
穂銀二枚ヲ遣ス |
| (河村)
馬標持鷹野ニテ川 |一、御馬印持七左衛門儀、今日ノ御鷹野ニて、川へをそくはいり申由ニ而、 御機嫌損申候ニ付、明
へ入ルヲ逡巡ス | 日ゟ先御鷹野ニ罷出間敷由、申渡候事、
|明日
三斎へ返上銀廿貫 |一、𠮷岡瀬兵衛ニ、中津様へ御返上銀廿貫め持せ遣候、但、御長柄衆四六人ニ持せ申候事、
| 〃
妻ノ病死ニ服忌 |一、赤尾茂兵衛、此中長崎へ、少峯迎ニ被遣候留守ニ、女房病死仕由被申候、ちやくしニ男子候へ
嫡子ニ男子アレバ | ハ、廿日ノいミニて候由申候へバ、むすこをもち申由候間、左候ハヽ、廿日はいり可被申由申渡
二十日 | 候事、
| (立花宗茂)
立花家中使者ニ小 |一、飛騨様御内清田又兵衛ゟ之使者ニ、御小袖壱つ被遣候事、
袖ヲ給ス |
|
朝から降り続いた雨が、夕刻には上がって太陽が出ました。
地元のTV局が天気予報で虹が出ているというのでバルコニーに出てみると、七色が見事に太い虹がでていて慌ててデジカメで撮影しました。6:45頃のことです。
上の方は雲にさえぎられて半円にはなっていませんが・・・ そして右の家のうえにも薄い虹が立っていましたがこれはすぐに消えてしまいましたが、珍しい風景でした。
私は「椿井文書」については知識を持ちえない。又、著者の馬部隆弘氏が熊本大学のご出身というのも気にかかった。
氏は2018年『戦国期細川権力の研究』(吉川弘文館,)を上梓されている。
偽書と呼ばれるものはたくさん存在する。一級資料とて、その内容をうのみにすると大変なことになる。
大いに気を付けなければならないが「日本の最大級の偽文書」とはいかなるものか、コロナ暇にはもってこいの内容だと思い、購入の手続きをしようと思っている。
(寛永五年正月)廿日
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| 廿日
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| (大脱) (成定) (元五)
忠利乃美景嘉ト小 |一、乃美主水・小篠次夫と人ノ出入あつかい被申候衆、坂崎道雲・志水伯耆・小谷又右衛門、此三人
篠次大夫トノ人ノ | (成政) 清左衛門の養父
出入ヲ聞カシム | にて御座候由ニ付、落着之様子を、坂崎清左衛門を以、道雲ニたつね可申 御意ニ御座候間、則
| 清左衛門にたつね申候処ニ、道雲被申候ハ、あつかい調申候後、主水かたへ、あつかいノ衆次
| 大夫を同道仕候て、礼ニ参候筈ニ御座候処ニ、いろ/\と候て延引仕不参候、此儀ニ付而主水・
無言 | 次大夫無言にて御座候つれ共、あつかいノ後、久敷間御座候而、主水方へ次大夫礼とハ不申参
| 候へ共、主水ハ見廻と相心得、人出入済たる故ニ、次大夫礼ノ心得にて被参たるとハ、主水不存
| 様子ノ由、道雲被申候由、清左衛門被申也、
大坂ヨリ銀子 |一、大坂ゟ御銀子取下申ニ付、南喜右衛門今日上せ申候、京・大坂へ之状共数多上せ申候ニ、蒲田主
| 水所ゟ寺嶋主水方へノ状ニ、銀包こめ在之を、苻まゝ言上上せ申候、
| 物うけ取上り申候、 (黒印)
請取 | 南喜右衛門〇
| (久盛)
中川久盛使者 |一、中川内膳殿内中川加賀所ゟ使者参候、松井宇右衛門所へ、彼使者落着申候、則宿を吉田少右衛門
宿奉行 | ニ申渡、宿奉行ニ益永太兵衛を遣候ヘハ、松井宇右衛門所ニ置可申 御意ニ御座候間、町宿ヘハ
| 遣不申由、于右衛門被申之由、右之太兵衛被申候也、
| (中津郡)
刀箱ヲ牛皮ニテ包 |一、御刀箱ノ上を、牛ノ皮にて御つゝませ可被成候間、皮籠作りを高瀬へよひニ可遣ノ由、 御意ニ
マシム 皮籠作リ | 付而、則下毛郡奉行衆へ早々可被差出通、書状二而申遣候事、
| (敦行)
三斎へ生熟酢白魚 |一、中津へ御使者ニ、続平右衛門を被遣候、御進物ニ生なれノすし箱壱つ、しろ魚のわけ物壱つ、か
ノ曲物堅海苔進上 | たのりのかこ壱つ被進之候也、
| (後の阿部弥一右衛門、せがれは権兵衛、後刎首となる) (浅山)(田中氏次)
山村某初見ス |一、山村弥一右衛門尉せかれ、御次而次第 御目見え仕せ可申旨被 仰出候、奉り修理・兵庫也、
乃美小篠人ノ出入 |一、乃美主水・小篠次大夫人ノ出入之儀を、坂崎道雲あつかい人ノ内にて御座候ニ付而、其節之様子
ニツキ扱人坂崎道 | を道雲ニたつね可申旨 御意ニ付、道雲を御城へよひ候て、相たつね申候処ニ、道雲申様之
雲ノ口上 | 事、
| (志水元五)
乃美景嘉ニ家来 | 一、主水所へ道雲・伯耆・小谷又右衛門、此三人参候て、彼内ノものゝ儀、次大夫所ニ其まゝ置候
ヲ小篠次大夫家 | 様ニと主水へ申候へ共、合点不仕候つれ共、色々ニ理を申候て、ついニは主水を申ふせ、合
来トスルヲ認メ | 点ノ上ニ而、あつかい之衆申様ニ、近比満足仕候、此上ハ、則次大夫を同道仕候て、礼ニ可参
シム | 候と申候ヘハ、其時主水申様ニ、 礼ニも不及候、各三人御あつかいにて候からハ、次大夫不被
| 参候とても不苦候由、主水申候、其時あつかいの衆申様ニ、其分ニも可仕候、とかく次大夫可
次大夫礼ニ不参 | 候様ニと、次大夫ニ申候、然ニ中/\礼ニ参間敷候、此中主水不聞儀を申候間、礼ニ参間敷と
| 申候、其時あつかい候衆申様ニ、それハ不届儀ニ候、主水手前をいろ/\申かねへ候ニ、次大夫
| 申分一円不聞候通申候ヘハ、其時次大夫申様ニ、然は可参と申候つれ共、同道仕候て主水かた
小篠ニ礼ニ行ク | へ可参を、何かと打通、不参候、又あつかいノ衆同道不仕候共、いつれにて成共、主水ニ被相
ヲ命ズ | 候て一礼被申可然と、次大夫ニ申渡候、久敷ま御座候て、主水・次大夫は此儀ニ付、無言ニて
相互ニ無言 | 御座候つれ共、小倉ニ而も、主水かたへ次大夫参候、内ノもの出入相済申候礼と申候てハ不参
| 候、下心ニハ無言之上ニ参候ハ礼と次大夫存候て参候、又中津にても参たる由、次大夫申之
| 由、道雲被申候事、
| 次大夫礼之儀
挨拶ヲ三年待ツ | 一、主水申様ニ、彼出入之儀、〇三年相まち候へとも、埒明不申候間、言上可仕之由被申候間、尤
| ニ而ハ候へ共、先言上を被待候へ、礼ニ参候儀可相済候、江戸ニ次大夫有之事ニ候間、江戸へ
| 其内次大夫下り被申候ハヽ、同道可仕と、
| 申遣候て、次大夫状ヲ取候て成共可進之候、〇状ニ而主水へ申遣由、道雲被申候、右之段々
| を申上候ヘハ被 聞召候、道雲をハ戻し候へと、 御意にて御座候間、則 御意之段を申渡候
| て、道雲を御城ゟ戻し申候也、
| (衛政)
谷衛政へ返状 |一、谷大学殿へ之御返書出申候を、道家左近右衛門方へ可相渡由、申遣候ヘハ、左近右衛門ゟ谷助兵
| 衛殿へ被申遣ニ付、助兵衛殿ゟ、吉田伝左衛門と申仁被差上ニ付、 御書幷金壱歩判弐つ、飛脚
| ニ被遣候を、右伝左衛門ニ相渡候事、
|
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1、浦兵部允宗勝
2、乃美主水・景嘉
(大阪御陳)手ニ合候者---七月朔日御饗応、御褒美被下候
銀子廿枚 鑓ハ不合、首ニ討取、生捕壱人、此外内之者首三討取 (綿考輯録・巻十九)
三斎様御付中津ニ相詰候衆 千五百石 米田助右衛門是政(二代)婿 (於豊前小倉御侍帳)
(おざさ)
小篠兵庫頭 大江広元末流
亀之允
小篠次大夫 転切支丹 慶長拾九年頃
1、七左衛門 三斎様御附中津二相詰候衆 三百石 丹後「大江」 (於豊前小倉御侍帳)