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高齢者の患者自己負担の見直し等

2008-06-03 06:35:21 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P140の「高齢者の患者自己負担の見直し等」です。

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医療保険における厳しい財政状況を勘案し、現役世代の負担が過重なものとなら
ないよう世代間負担の公平の観点から、負担能力のある高齢者からは応分の負担
をいただく考え方に立って、2006(平成18)年10月から現役並みの所得を有する
70歳以上の高齢者の患者自己負担について2割から3割へと引上げが行われた。

また、2008(平成20)年4月からは、70歳から74歳までの高齢者の患者自己
負担について1割から2割へと引上げが行われることとなっている。

さらに、介護保険法の改正により、2005(平成17)年10月から介護保険に
おいては、食費・居住費が給付対象外とされたことを踏まえ、医療保険に
おいても食費・居住費の負担の見直しを進め、医療保険適用の療養病床に入院
している70歳以上の高齢者については、介護保険との負担の均衡を図るため、
2006年10月から食費・居住費の負担引上げが行われた。また、高額療養費
については、総報酬制の導入や負担の公平を図る観点から、自己負担限度額の
引上げが行われた。

なお、低所得者については、食費・居住費の負担額の軽減措置を設けることや、
高額療養費の自己負担限度額を据え置くことにより、過度の負担とならない
よう配慮がされている。

その他、出産育児一時金などの現金給付の見直し、乳幼児に対する自己負担
軽減措置の拡大、70歳未満の者の入院に係る高額療養費の現物給付化(自己
負担限度額を超える額については医療機関の窓口で支払わなくともよいこと
とする仕組み)、高額医療・高額介護合算制度(1年間の医療保険と介護保険
における自己負担の合算額が著しく高額になる場合に、負担を軽減する仕組み)
の創設、標準報酬月額の上下限の範囲の拡大、標準賞与の範囲の見直しを行った
ところである。

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平成18年度医療制度改革などに関する記載です。
ほとんどが自己負担に関する改正についてですが、
「70歳から74歳までの高齢者の患者自己負担について1割から2割へと引上げ
が行われることとなっている」
の部分、法律上は改正されました。
しかし、現実的には、1割相当は国が負担するので、1割負担で済むことに
なっています。
ややこしい取扱いになっているので、この部分は、試験には出題される可能性は
低いでしょうね。


これに対して、
「高額医療・高額介護合算制度(1年間の医療保険と介護保険における自己負担
の合算額が著しく高額になる場合に、負担を軽減する仕組み)の創設」
と、ここでは、さらりとしか記載していませんが、健康保険の高額介護合算
療養費、こちらは出題される可能性がかなりあるところです。
しかし、こちらも経過措置があるため、細々としたことは出題されない
でしょうね。
まずは、基本的な仕組みを押さえる、これが大切です。
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国民年金法元-5-B

2008-06-03 06:34:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法元-5-B」です。

【 問 題 】

第1号被保険者の資格を取得する時期は、届出の時期とかかわりなく、
法律で定める要件に該当したときである。
                            
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【 解 説 】

法律で定める要件に該当すれば、第1号被保険者の資格を取得します。
資格取得届が提出されたときに、資格を取得するのではありません。

 正しい。 
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