6月は「男女雇用機会均等月間」ということで、
5月30日に
厚生労働省が「男女雇用機会均等法施行状況」を発表しております。
これによると
平成19年度に、労働局雇用均等室に寄せられた均等法に関する相談は、
29,110件であり、引き続き増加している。
事業主からの相談は、改正法施行(平成19年4月)を控えて改正内容の
問い合わせが急増した前年度の10,839件をやや下回ったが、引き続き
9,910件と全体の約1/3を占めている。
女性労働者からの相談は12,184件と、前年度の9,281件を上回り、
約3割増となった。
これは、性差別の禁止の範囲拡大や、個別紛争解決援助の範囲が拡充したこと等
によるものと考えられる。
また、男性労働者からの相談も788件あった。
となっています。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/05/h0530-6.html
5月30日に
厚生労働省が「男女雇用機会均等法施行状況」を発表しております。
これによると
平成19年度に、労働局雇用均等室に寄せられた均等法に関する相談は、
29,110件であり、引き続き増加している。
事業主からの相談は、改正法施行(平成19年4月)を控えて改正内容の
問い合わせが急増した前年度の10,839件をやや下回ったが、引き続き
9,910件と全体の約1/3を占めている。
女性労働者からの相談は12,184件と、前年度の9,281件を上回り、
約3割増となった。
これは、性差別の禁止の範囲拡大や、個別紛争解決援助の範囲が拡充したこと等
によるものと考えられる。
また、男性労働者からの相談も788件あった。
となっています。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/05/h0530-6.html