労働契約法16条では、「解雇」という規定を設けています。この規定は、
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められ
ない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
と、最高裁判所判決で確立しているいわゆる解雇権濫用法理を規定し、
解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない
場合」には、権利濫用に該当するものとして無効となることを明らかにした
ものです。
ちなみに、この規定は、元々「労働基準法18条の2」に規定されていた
もので、それが労働契約法に移されたのです。
ですので、規定の考え方は労働基準法に規定されていたときと同じです。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められ
ない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
と、最高裁判所判決で確立しているいわゆる解雇権濫用法理を規定し、
解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない
場合」には、権利濫用に該当するものとして無効となることを明らかにした
ものです。
ちなみに、この規定は、元々「労働基準法18条の2」に規定されていた
もので、それが労働契約法に移されたのです。
ですので、規定の考え方は労働基準法に規定されていたときと同じです。