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労働契約法・その12

2008-06-27 05:30:20 | 条文&通達の紹介
労働契約法16条では、「解雇」という規定を設けています。この規定は、

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められ
ない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

と、最高裁判所判決で確立しているいわゆる解雇権濫用法理を規定し、
解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない
場合」には、権利濫用に該当するものとして無効となることを明らかにした
ものです。

ちなみに、この規定は、元々「労働基準法18条の2」に規定されていた
もので、それが労働契約法に移されたのです。
ですので、規定の考え方は労働基準法に規定されていたときと同じです。
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国民年金法7―10-C

2008-06-27 05:29:53 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法7―10-C」です。

【 問 題 】

法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)による障害基礎年金は、
受給権者が日本国内に住所を有しない期間、その支給が停止される。
           
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【 解 説 】

事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しなくとも、
その支給は停止されません。
日本国内に住所を有しないことにより支給が停止されるのは、いわゆる20歳
前障害に基づく障害基礎年金です。

 誤り。
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