■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2008.6.21
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No240
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 過去問データベース
3 労働契約法・その11
4 白書対策
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
1 はじめに
昨日、社会保険労務士試験 オフィシャルサイトで今年の試験の
受験申込者数が発表されました。
約62,000人
とのことです。
ここ何年か受験申込者数は減少傾向でしたが、今年は増加となりました。
受験申込者が増えたというと、競争が厳しくなるのでは?
なんて心配をされる方がいるかもしれませんが、心配無用です。
やるべきことをしっかりやれば、合格できます。
1人1人にとってみれば、受験者が多かろうが少なかろうが、
合格か、不合格か、2つに1つ。
50%の確率で合格です。
そのために、すべきこと、これをしっかりすること、
それが大切です。
試験まで、およそ2カ月、頑張りましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ 「出るデル過去問」好評発売中
シャララン社労士シリーズ「出るデル過去問」、毎年、多くの受験生に
ご利用いただき、大好評を博していますが、
2008年版は、さらにパワーアップしております。
今年も既に150人を超える方に利用いただいております。
ご興味のある方は↓
http://www.shararun.com/sr_text/deruderu.html
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
2 過去問データベース
今回は、平成19年国民年金法問8―B「老齢基礎年金の受給資格期間」です。
☆☆==============================================================☆☆
昭和24年12月21日に生まれた男子であって、40歳以後の厚生年金保険の
被保険者期間が18年(このうち7年6か月以上は第4種被保険者又は船員
任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものである
こととする。)である者は老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。
☆☆==============================================================☆☆
老齢基礎年金の受給資格期間に関する問題です。
受給資格期間は、原則として25年です。
ただし、それが短縮される特例があります。
その1つからの出題です。
次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 14-厚年6-D 】
老齢厚生年金の受給要件について、昭和27年4月2日から昭和28年4月1日
までに生まれた者であって、厚生年金保険の被保険者期間のみを有する者は、
当該期間が21年以上あることを要する。
【 18-3-E 】
昭和27年5月1日に生まれた者で、厚生年金保険の被保険者期間が21年ある
者が65歳に達したときは、老齢基礎年金が支給される。
☆☆==============================================================☆☆
【 19-8-B 】は、厚生年金保険の中高齢の特例(中高齢の期間短縮措置)
です。
男子については、元々40歳以後の厚生年金保険の被保険者期間が15年
以上ある場合、老齢厚生年金の受給資格期間を満たすことができたので、
新法になった後に、経過措置を設けました。
そこからの出題です。
昭和22年4月1日以前生まれは、旧法と同様に15年で受給資格期間を
満たします。
その後は段階的にこの期間を引き上げていきます。
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日:16年
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日:17年
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日:18年
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日:19年
【 19-8-B 】では、「昭和24年12月21日に生まれた男子」とあるので、
被保険者期間が18年で受給資格期間を満たすことになるので、正しくなります。
【 14-厚年6-D 】と【 18-3-E 】は、被用者年金制度の加入期間の
特例です。
旧法の被用者年金制度における受給資格期間は、原則として20年でした。
そこで、新法になった後に、いきなり25年とするのではなく、経過措置を設け
ました。
昭和27年4月1日以前生まれは、旧法と同様に20年で受給資格期間を
満たします。
その後は段階的にこの期間を引き上げていきます。
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日:21年
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日:22年
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日:23年
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日:24年
【 14-厚年6-D 】では、「昭和27年4月2日から昭和28年4月1日
までに生まれた者」とあり、
【 18-3-E 】では、「昭和27年5月1日に生まれた者」とあります。
それで、「21年」とあるので、正しくなります。
そこでですが、「中高齢の特例」と「被用者年金制度の加入期間の特例」
の対象となる生年月日と短縮期間、これ混同しないように。
どっちが、どちだっけ?ってことありがちです。
ちなみに、中高齢の特例って、40歳~60歳までのうち、15年
加入していれば、受給資格を得ることができるって考え方が基本です。
40歳~60歳までの間で、20年を超える期間は加入できませんよね。
ですので、中高齢の特例の加入期間は15年~19年です。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ バックナンバー
バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca
■┐
└■ メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
3 労働契約法・その11
労働契約法16条では、「解雇」という規定を設けています。この規定は、
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められ
ない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
と、最高裁判所判決で確立しているいわゆる解雇権濫用法理を規定し、
解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない
場合」には、権利濫用に該当するものとして無効となることを明らかにした
ものです。
ちなみに、この規定は、元々「労働基準法18条の2」に規定されていた
もので、それが労働契約法に移されたのです。
ですので、規定の考え方は労働基準法に規定されていたときと同じです。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ 「で~た安衛法」
8月2日(土)に安衛法の勉強会「で~た安衛法」を実施します。
「労働安全衛生法」の出題状況を分析し、諸規定のうち出題される
可能性の高い規定に集中して、その規定ができた経緯や趣旨、過去
の出題状況、覚え方などゼミ形式で解説・検討などをしていきます。
興味のある方は、↓をご覧下さい。
http://www.sr-knet.com/2008.8.2.html
K-Net社労士受験ゼミの会員以外の方も参加できます。
「安衛法」を苦手にしている方、試験直前に苦手を克服しましょう
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
4 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P197「仕事と家庭を両立しやすい職場環境整備に
向けた企業の取組促進」です。
☆☆======================================================☆☆
次世代育成支援対策推進法に基づき、企業等において、仕事と子育ての両立を
図るために必要な雇用環境の整備等に関する「一般事業主行動計画」の策定・
実施が適切に行われるよう、周知啓発等を行っている。
一般事業主行動計画については、2007(平成19)年3月末現在で、策定・届出が
義務づけられている従業員301人以上の大企業のうち99.8%が届出済みとなって
おり、策定・届出が努力義務となっている300人以下の中小企業においては5,736
社において届出が行われている。2007年4月からは、行動計画に掲げた目標を
達成するなど、一定の要件を満たした企業に対する厚生労働大臣による認定が
始まり、さらに多くの企業が認定を目指して取組みを行うよう、周知啓発に努め
ているところである。
☆☆======================================================☆☆
次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画に関する記載です。
次世代育成支援対策推進法については、平成19年試験で1問出題されています。
その中に、一般事業主行動計画に関する問題もありました。その問題は、
「常時使用する労働者の数が300人以上のものは、一般事業主行動計画の策定が
義務付けられており・・・」
とあり、誤りでした。
人数要件、嫌なところを突いてきますね。
作成義務は、「301人以上=300人を超える」の場合です。
次世代育成支援対策推進法は、平成16年にも1肢出題されていることを
考えると、まだまだ出題があるでしょう。
白書に記載されている「厚生労働大臣による認定」に関しては、まだ出題が
ありませんから、この辺もきちっと確認しておいたほうがよいでしょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■□
■□ 2008.6.21
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No240
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 過去問データベース
3 労働契約法・その11
4 白書対策
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
1 はじめに
昨日、社会保険労務士試験 オフィシャルサイトで今年の試験の
受験申込者数が発表されました。
約62,000人
とのことです。
ここ何年か受験申込者数は減少傾向でしたが、今年は増加となりました。
受験申込者が増えたというと、競争が厳しくなるのでは?
なんて心配をされる方がいるかもしれませんが、心配無用です。
やるべきことをしっかりやれば、合格できます。
1人1人にとってみれば、受験者が多かろうが少なかろうが、
合格か、不合格か、2つに1つ。
50%の確率で合格です。
そのために、すべきこと、これをしっかりすること、
それが大切です。
試験まで、およそ2カ月、頑張りましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ 「出るデル過去問」好評発売中
シャララン社労士シリーズ「出るデル過去問」、毎年、多くの受験生に
ご利用いただき、大好評を博していますが、
2008年版は、さらにパワーアップしております。
今年も既に150人を超える方に利用いただいております。
ご興味のある方は↓
http://www.shararun.com/sr_text/deruderu.html
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
2 過去問データベース
今回は、平成19年国民年金法問8―B「老齢基礎年金の受給資格期間」です。
☆☆==============================================================☆☆
昭和24年12月21日に生まれた男子であって、40歳以後の厚生年金保険の
被保険者期間が18年(このうち7年6か月以上は第4種被保険者又は船員
任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものである
こととする。)である者は老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。
☆☆==============================================================☆☆
老齢基礎年金の受給資格期間に関する問題です。
受給資格期間は、原則として25年です。
ただし、それが短縮される特例があります。
その1つからの出題です。
次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 14-厚年6-D 】
老齢厚生年金の受給要件について、昭和27年4月2日から昭和28年4月1日
までに生まれた者であって、厚生年金保険の被保険者期間のみを有する者は、
当該期間が21年以上あることを要する。
【 18-3-E 】
昭和27年5月1日に生まれた者で、厚生年金保険の被保険者期間が21年ある
者が65歳に達したときは、老齢基礎年金が支給される。
☆☆==============================================================☆☆
【 19-8-B 】は、厚生年金保険の中高齢の特例(中高齢の期間短縮措置)
です。
男子については、元々40歳以後の厚生年金保険の被保険者期間が15年
以上ある場合、老齢厚生年金の受給資格期間を満たすことができたので、
新法になった後に、経過措置を設けました。
そこからの出題です。
昭和22年4月1日以前生まれは、旧法と同様に15年で受給資格期間を
満たします。
その後は段階的にこの期間を引き上げていきます。
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日:16年
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日:17年
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日:18年
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日:19年
【 19-8-B 】では、「昭和24年12月21日に生まれた男子」とあるので、
被保険者期間が18年で受給資格期間を満たすことになるので、正しくなります。
【 14-厚年6-D 】と【 18-3-E 】は、被用者年金制度の加入期間の
特例です。
旧法の被用者年金制度における受給資格期間は、原則として20年でした。
そこで、新法になった後に、いきなり25年とするのではなく、経過措置を設け
ました。
昭和27年4月1日以前生まれは、旧法と同様に20年で受給資格期間を
満たします。
その後は段階的にこの期間を引き上げていきます。
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日:21年
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日:22年
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日:23年
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日:24年
【 14-厚年6-D 】では、「昭和27年4月2日から昭和28年4月1日
までに生まれた者」とあり、
【 18-3-E 】では、「昭和27年5月1日に生まれた者」とあります。
それで、「21年」とあるので、正しくなります。
そこでですが、「中高齢の特例」と「被用者年金制度の加入期間の特例」
の対象となる生年月日と短縮期間、これ混同しないように。
どっちが、どちだっけ?ってことありがちです。
ちなみに、中高齢の特例って、40歳~60歳までのうち、15年
加入していれば、受給資格を得ることができるって考え方が基本です。
40歳~60歳までの間で、20年を超える期間は加入できませんよね。
ですので、中高齢の特例の加入期間は15年~19年です。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ バックナンバー
バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca
■┐
└■ メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
3 労働契約法・その11
労働契約法16条では、「解雇」という規定を設けています。この規定は、
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められ
ない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
と、最高裁判所判決で確立しているいわゆる解雇権濫用法理を規定し、
解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない
場合」には、権利濫用に該当するものとして無効となることを明らかにした
ものです。
ちなみに、この規定は、元々「労働基準法18条の2」に規定されていた
もので、それが労働契約法に移されたのです。
ですので、規定の考え方は労働基準法に規定されていたときと同じです。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ 「で~た安衛法」
8月2日(土)に安衛法の勉強会「で~た安衛法」を実施します。
「労働安全衛生法」の出題状況を分析し、諸規定のうち出題される
可能性の高い規定に集中して、その規定ができた経緯や趣旨、過去
の出題状況、覚え方などゼミ形式で解説・検討などをしていきます。
興味のある方は、↓をご覧下さい。
http://www.sr-knet.com/2008.8.2.html
K-Net社労士受験ゼミの会員以外の方も参加できます。
「安衛法」を苦手にしている方、試験直前に苦手を克服しましょう
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
4 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P197「仕事と家庭を両立しやすい職場環境整備に
向けた企業の取組促進」です。
☆☆======================================================☆☆
次世代育成支援対策推進法に基づき、企業等において、仕事と子育ての両立を
図るために必要な雇用環境の整備等に関する「一般事業主行動計画」の策定・
実施が適切に行われるよう、周知啓発等を行っている。
一般事業主行動計画については、2007(平成19)年3月末現在で、策定・届出が
義務づけられている従業員301人以上の大企業のうち99.8%が届出済みとなって
おり、策定・届出が努力義務となっている300人以下の中小企業においては5,736
社において届出が行われている。2007年4月からは、行動計画に掲げた目標を
達成するなど、一定の要件を満たした企業に対する厚生労働大臣による認定が
始まり、さらに多くの企業が認定を目指して取組みを行うよう、周知啓発に努め
ているところである。
☆☆======================================================☆☆
次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画に関する記載です。
次世代育成支援対策推進法については、平成19年試験で1問出題されています。
その中に、一般事業主行動計画に関する問題もありました。その問題は、
「常時使用する労働者の数が300人以上のものは、一般事業主行動計画の策定が
義務付けられており・・・」
とあり、誤りでした。
人数要件、嫌なところを突いてきますね。
作成義務は、「301人以上=300人を超える」の場合です。
次世代育成支援対策推進法は、平成16年にも1肢出題されていることを
考えると、まだまだ出題があるでしょう。
白書に記載されている「厚生労働大臣による認定」に関しては、まだ出題が
ありませんから、この辺もきちっと確認しておいたほうがよいでしょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□