今回は、平成19年国民年金法問8―B「老齢基礎年金の受給資格期間」です。
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昭和24年12月21日に生まれた男子であって、40歳以後の厚生年金保険の
被保険者期間が18年(このうち7年6か月以上は第4種被保険者又は船員
任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものである
こととする。)である者は老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。
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老齢基礎年金の受給資格期間に関する問題です。
受給資格期間は、原則として25年です。
ただし、それが短縮される特例があります。
その1つからの出題です。
次の問題を見てください。
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【 14-厚年6-D 】
老齢厚生年金の受給要件について、昭和27年4月2日から昭和28年4月1日
までに生まれた者であって、厚生年金保険の被保険者期間のみを有する者は、
当該期間が21年以上あることを要する。
【 18-3-E 】
昭和27年5月1日に生まれた者で、厚生年金保険の被保険者期間が21年ある
者が65歳に達したときは、老齢基礎年金が支給される。
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【 19-8-B 】は、厚生年金保険の中高齢の特例(中高齢の期間短縮措置)
です。
男子については、元々40歳以後の厚生年金保険の被保険者期間が15年
以上ある場合、老齢厚生年金の受給資格期間を満たすことができたので、
新法になった後に、経過措置を設けました。
そこからの出題です。
昭和22年4月1日以前生まれは、旧法と同様に15年で受給資格期間を
満たします。
その後は段階的にこの期間を引き上げていきます。
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日:16年
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日:17年
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日:18年
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日:19年
【 19-8-B 】では、「昭和24年12月21日に生まれた男子」とあるので、
被保険者期間が18年で受給資格期間を満たすことになるので、正しくなります。
【 14-厚年6-D 】と【 18-3-E 】は、被用者年金制度の加入期間の
特例です。
旧法の被用者年金制度における受給資格期間は、原則として20年でした。
そこで、新法になった後に、いきなり25年とするのではなく、経過措置を設け
ました。
昭和27年4月1日以前生まれは、旧法と同様に20年で受給資格期間を
満たします。
その後は段階的にこの期間を引き上げていきます。
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日:21年
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日:22年
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日:23年
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日:24年
【 14-厚年6-D 】では、「昭和27年4月2日から昭和28年4月1日
までに生まれた者」とあり、
【 18-3-E 】では、「昭和27年5月1日に生まれた者」とあります。
それで、「21年」とあるので、正しくなります。
そこでですが、「中高齢の特例」と「被用者年金制度の加入期間の特例」
の対象となる生年月日と短縮期間、これ混同しないように。
どっちが、どちだっけ?ってことありがちです。
ちなみに、中高齢の特例って、40歳~60歳までのうち、15年
加入していれば、受給資格を得ることができるって考え方が基本です。
40歳~60歳までの間で、20年を超える期間は加入できませんよね。
ですので、中高齢の特例の加入期間は15年~19年です。
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昭和24年12月21日に生まれた男子であって、40歳以後の厚生年金保険の
被保険者期間が18年(このうち7年6か月以上は第4種被保険者又は船員
任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものである
こととする。)である者は老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。
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老齢基礎年金の受給資格期間に関する問題です。
受給資格期間は、原則として25年です。
ただし、それが短縮される特例があります。
その1つからの出題です。
次の問題を見てください。
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【 14-厚年6-D 】
老齢厚生年金の受給要件について、昭和27年4月2日から昭和28年4月1日
までに生まれた者であって、厚生年金保険の被保険者期間のみを有する者は、
当該期間が21年以上あることを要する。
【 18-3-E 】
昭和27年5月1日に生まれた者で、厚生年金保険の被保険者期間が21年ある
者が65歳に達したときは、老齢基礎年金が支給される。
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【 19-8-B 】は、厚生年金保険の中高齢の特例(中高齢の期間短縮措置)
です。
男子については、元々40歳以後の厚生年金保険の被保険者期間が15年
以上ある場合、老齢厚生年金の受給資格期間を満たすことができたので、
新法になった後に、経過措置を設けました。
そこからの出題です。
昭和22年4月1日以前生まれは、旧法と同様に15年で受給資格期間を
満たします。
その後は段階的にこの期間を引き上げていきます。
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日:16年
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日:17年
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日:18年
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日:19年
【 19-8-B 】では、「昭和24年12月21日に生まれた男子」とあるので、
被保険者期間が18年で受給資格期間を満たすことになるので、正しくなります。
【 14-厚年6-D 】と【 18-3-E 】は、被用者年金制度の加入期間の
特例です。
旧法の被用者年金制度における受給資格期間は、原則として20年でした。
そこで、新法になった後に、いきなり25年とするのではなく、経過措置を設け
ました。
昭和27年4月1日以前生まれは、旧法と同様に20年で受給資格期間を
満たします。
その後は段階的にこの期間を引き上げていきます。
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日:21年
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日:22年
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日:23年
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日:24年
【 14-厚年6-D 】では、「昭和27年4月2日から昭和28年4月1日
までに生まれた者」とあり、
【 18-3-E 】では、「昭和27年5月1日に生まれた者」とあります。
それで、「21年」とあるので、正しくなります。
そこでですが、「中高齢の特例」と「被用者年金制度の加入期間の特例」
の対象となる生年月日と短縮期間、これ混同しないように。
どっちが、どちだっけ?ってことありがちです。
ちなみに、中高齢の特例って、40歳~60歳までのうち、15年
加入していれば、受給資格を得ることができるって考え方が基本です。
40歳~60歳までの間で、20年を超える期間は加入できませんよね。
ですので、中高齢の特例の加入期間は15年~19年です。