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平成19年国民年金法問7―C「遺族基礎年金に係る遺族」

2008-06-22 05:37:24 | 過去問データベース
今回は、平成19年国民年金法問7―C「遺族基礎年金に係る遺族」です。

☆☆==============================================================☆☆

遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていない妻も
含まれるが、夫については婚姻の届出をしている者のみが含まれる。

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遺族基礎年金に係る遺族に関する問題です。

基本中の基本といえる問題です。
絶対に間違えてはいけないレベルといえます。

はい、そこで、
次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 9-8-C 】

遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情にある妻又は夫も含まれる。


【 11-3-D 】

遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情にある妻又は夫も含まれる。


【 14-3-A 】

遺族基礎年金は、死亡した被保険者の配偶者で一定の子を有する者に支給
される。

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遺族基礎年金を受けることができる遺族は、子のある妻か子です。

ですので、

「夫については婚姻の届出をしている者のみが含まれる」としている
【 19-7-C 】
「妻又は夫も含まれる」としている
【 9-8-C 】、【 11-3-D 】
は、いずれも誤りです。

夫は、遺族に含まれません。

そこで、【 14-3-A 】ですが、
「死亡した被保険者の配偶者で一定の子を有する者」
としています。
「配偶者」ということですから、当然、「夫」も含まれますので、
誤りです。

落ち着いて考えれば、間違えることはないのでしょうが・・・
時間に追われていたりすると、明確に「夫」という記載がないと、
何となく正しいのでは、なんて判断をしてしまうなんてことも
あり得ます。

緊張と焦り、それと、油断、
つまらないミスを犯す要因ですが・・・・・

このような問題でのミスは、かなり痛いミスになってしまいます。

基本中の基本の問題で、ミスをしないようにしましょう。

そのためには、問題を落ち着いて読むことが大切です。
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国民年金法62-6-E

2008-06-22 05:36:56 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法62-6-E」です。

【 問 題 】

老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する者は、一方を繰下げ
他方を本来の支給開始年齢から受給することが認められている。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

老齢基礎年金と老齢厚生年金は、同時に繰下げをする必要はありません。
一方のみ繰り下げることができます。

 正しい。 
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