K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

人事課naoの「人事のお仕事」17

2008-06-05 06:24:06 | 人事課naoの「人事のお仕事」
平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。
いよいよ5月も終わろうとしています。試験日まで、あと90日を切りました。
みなさん、いかがお過ごしですか?お勉強は、はかどっていらっしゃいますか?

わたしはつい先日、法改正対策講座を受講してきました。
去年は、某資格学校の通信講座でしたが、今年は趣向を替えて、
某加藤先生(笑)の、アツい講義を受講して来ました!
テキストは当日配布だったので、のんきにこの身ひとつで出かけたら。
大ショック!テキスト、去年のよりも、アツい(厚い)んです!
・・・ってことは、去年より、改正項目が多いということですよね。
実際に講義を受講したところ、労働科目はたいしたことなかったんですが、
社会保険関係、一般常識関係の改正の多いこと多いこと。
倒れそうになりました @_@
聞けば、それでも、数ある改正項目の中から、加藤先生自ら、
わたしたち受験生のために、選びに選び抜いた集大成だったのだとか。
そうか、ではコレ1冊制覇で合格だ!と、気を取り直しましたが、
ほんと、半端じゃなかったです。
途中から、意識が朦朧としてしまいました(笑)。
でも、法改正を制するものは、試験を制す、ですからね。
みなさんも、気合で法改正を乗り切り、合格を勝ち取りましょうね!!
ちなみに、加藤先生のアツい講義、通信教育のフォーサイトより、
DVD好評発売中です!・・・たぶん。←はい、CMです(笑)。
講師の加藤先生、熱がはいって汗だく、どろどろ。
受講生のわたしたち、汗たらたらの、熱血講座となっています!
あっ・・・冷や汗たらたらは、わたしだけだったかも(笑)???

さて本日は、「70歳以上被用者該当届」について語ります。
このたび、社員のひとりが、めでたく70歳のお誕生日を迎えました。
社員が70歳になったら、事業主は、なにをしなくてはならないでしょうか?
はい。正解は。
被保険者は、70歳のお誕生日前日に、厚生年金の資格を喪失します。
ですので、事業主は、「被保険者資格喪失届」を提出します。(5日以内)
このとき、忘れてはいけないのが、その被保険者に、
被扶養配偶者がいるかどうかの確認です。
もし被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者ですね)がいた場合、
その資格喪失届も必要になるからです。
親ガメこけたら、じゃないですが、被保険者が資格喪失をすることによって、
被扶養者も資格を喪失することは、みなさんなら大丈夫ですよね。
もっとも、国民年金第3号被保険者の加入年齢は60歳までですから、
該当する場合は、
かなり年の離れたご夫婦ということになりますが・・・・。←要らぬ世話(笑)。

さて。「被保険者資格喪失届」と同時に提出するものがもうひとつ。
それが、「70歳以上被用者該当届」です。
ところで、「70歳以上被用者該当届」には、
報酬月額と標準報酬月額相当額を記載する箇所がありました。
が、果たして、これ、いつの時点の報酬月額を記載したらいいでしょうか。
現在の等級そのままを記載すればいいのか、
もしくは、直近の報酬に基づいた等級を算定して記載すればいいのか、
70歳以上被用者該当届手続きデビューの身としては、そこが疑問でした。
で、所轄社会保険事務所に確認してみました。回答は、
「お誕生日の直近の給与に基づいた報酬月額を記載してください」とのこと。
わかりましたと言って電話を切ってから、なんだかがっくり。
なぜなら、該当社員、直近の給与に限って、手当が多かったんですよ。
去年の算定基礎届に基づく現等級と、その差は2等級以上もあったんです・・・。
お誕生日直後の給与からは、ほぼ通常モードの報酬額に戻っているのに。
たまたま前日、その社員に届いた「ねんきん特別便」について相談を受けた際、
作成日が3月時点だから、加入月数と加入期間が違っているけど、
70歳で厚生年金の資格を喪失するから、退職時改定されることになるので、
5月以降は、加入月数と加入期間はいっしょになりますよー、
だから、年金額、きっと増えますねって説明して喜ばれたばかりでした。
が、提出書類のせいで、次の算定基礎届による報酬月額が反映されるまでの間、
年金額は増えるどころか、在職老齢年金のしくみによって、
減額されてしまうってことになるんですよね。
かといって、虚偽の報告はできないし・・・なんだか複雑でした。
知らん振りして、算定基礎届の報酬を記載して提出しちゃえばよかった、
と、つくづく思ったきょうこの頃でした。

というわけで、本日はこのへんで。では合言葉。ぜひごいっしょに!
「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」人事課勤務、naoでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国民年金法61-5-E

2008-06-05 06:22:40 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法61-5-E」です。

【 問 題 】

任意加入していた被保険者の資格喪失の申し出が受理されたときは、
その翌日に資格を喪失する。

                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、「その日」に資格を喪失します。
「翌日」ではありません。

 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする