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仕事と家庭を両立しやすい職場環境整備に向けた企業の取組促進

2008-06-26 06:32:43 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P197「仕事と家庭を両立しやすい職場環境整備に
向けた企業の取組促進」です。

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次世代育成支援対策推進法に基づき、企業等において、仕事と子育ての両立を
図るために必要な雇用環境の整備等に関する「一般事業主行動計画」の策定・
実施が適切に行われるよう、周知啓発等を行っている。

一般事業主行動計画については、2007(平成19)年3月末現在で、策定・届出が
義務づけられている従業員301人以上の大企業のうち99.8%が届出済みとなって
おり、策定・届出が努力義務となっている300人以下の中小企業においては5,736
社において届出が行われている。2007年4月からは、行動計画に掲げた目標を
達成するなど、一定の要件を満たした企業に対する厚生労働大臣による認定が
始まり、さらに多くの企業が認定を目指して取組みを行うよう、周知啓発に努め
ているところである。

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次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画に関する記載です。

次世代育成支援対策推進法については、平成19年試験で1問出題されています。

その中に、一般事業主行動計画に関する問題もありました。その問題は、

「常時使用する労働者の数が300人以上のものは、一般事業主行動計画の策定が
義務付けられており・・・」

とあり、誤りでした。
人数要件、嫌なところを突いてきますね。
作成義務は、「301人以上=300人を超える」の場合です。

次世代育成支援対策推進法は、平成16年にも1肢出題されていることを
考えると、まだまだ出題があるでしょう。
白書に記載されている「厚生労働大臣による認定」に関しては、まだ出題が
ありませんから、この辺もきちっと確認しておいたほうがよいでしょう。
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国民年金法4-3-A

2008-06-26 06:32:20 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法4-3-A」です。

【 問 題 】

障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金
の支給は、改定が行われた日の属する月から始めるものとする。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

改定後の額の支給は、改定が行われた日の属する月の「翌月」から
行われます。

 誤り。
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