労働契約法15条では、「懲 戒」という規定を設けています。この規定は、
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該
懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に
合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その
権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
と、使用者が労働者を懲戒することができる場合であっても、その懲戒が
「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」
には権利濫用に該当するものとして無効となることを明らかにするとともに、
権利濫用であるか否かを判断するに当たっては、労働者の行為の性質及び
態様その他の事情が考慮されることを規定したものです。
ちなみに、「懲戒」とは、労働基準法89条9号の「制裁」と同義です。
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該
懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に
合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その
権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
と、使用者が労働者を懲戒することができる場合であっても、その懲戒が
「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」
には権利濫用に該当するものとして無効となることを明らかにするとともに、
権利濫用であるか否かを判断するに当たっては、労働者の行為の性質及び
態様その他の事情が考慮されることを規定したものです。
ちなみに、「懲戒」とは、労働基準法89条9号の「制裁」と同義です。