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平成19年国民年金法問5―C「保険料改定率」

2008-06-06 06:55:41 | 過去問データベース
今回は、平成19年国民年金法問5―C「保険料改定率」です。

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国民年金の保険料における保険料改定率は、平成18年度以降、毎年度、
当該年度の前年度の保険料改定率に名目手取り賃金変動率を乗じて得た率を
基準として改定され、政令で定めることとされている。

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保険料改定率の改定に関する問題です。

保険料改定率を用いて保険料の額を決定する仕組みですが、これは、平成
17年度から導入されたものです。
そのため、まだ、あまり出題されていません。
しかし、昨年、選択式でも出題されていることを考えると、これから、
まだまだ出題されてくるでしょう。

次の問題を見てください。

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【 17-10-A 】

平成17年度の第1号被保険者の保険料を月額1万3,580円とし、平成18年度
以降の保険料は各年度に応じて定められた額に前年の消費者物価指数の変動率
を乗じて得た額とした。


【 19-選択-改題 】

国民年金の保険料は、法律で定められた平成16年度価格の保険料の額(平成20
年度に属する月の月分は ( A ) 円)に、その年度の保険料改定率を乗じて
得た額とされている。
保険料改定率は、平成17年度については1とされ、平成18年度以後については、
それぞれの年度の前年度の保険料改定率×当該年度の初日の属する年の( B )
年前の物価変動率×当該年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率
(3年前から5年前のものの3年平均)とされている。平成20年度の保険料改定
率は( C )である。

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国民年金の保険料は、各年度ごとに法定額が定められています。
で、この法定額は平成16年度ベースの価額です。
そのため、平成18年度以後は、現役世代の名目賃金の伸びに応じて改定
することとしています。

具体的には、毎年度、「保険料改定率」を「名目賃金変動率」で改定をし、
改定した「保険料改定率」を法定額に乗じて得た額を、その年度の保険料額
とします。

ですので、
【 17-10-A 】では、消費者物価指数の変動率を乗じるとしているので、
誤りですね。「保険料改定率」を乗じます。

では、【 19-4-A 】はといえば、保険料改定率の改定に「名目手取り賃金
変動率」を用いるとしています。
「名目手取り賃金変動率」、これは、年金額を改定する「改定率」の改定に
用いるものです。
「物価変動率×実質賃金変動率×可処分所得割合変化率」で計算した率が
「名目手取り賃金変動率」です。
保険料改定率の改定に用いるのは、「名目賃金変動率」です。
「物価変動率×実質賃金変動率」で計算した率です。

「手取り」という言葉が入りません。
これは、「可処分所得割合変化率」を用いないからです。

ところで、「物価変動率×実質賃金変動率」ですが、これをもう少し詳しく
記載したのが、【 19-選択-改題 】です。

物価変動率とは、「2年前の物価変動率」です。
実質賃金変動率とは、「年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率」
です。

似たような言葉のため、混同しやすいですね。
でも、これらの言葉、1つ1つ正確に覚えておく必要がありますよ。

【 19-選択-改題 】の答えは
A:14,420円
B:2
C:0.999
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