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余裕があるときに

2010-09-12 07:17:24 | 社労士試験合格マニュアル


来年度の試験は、まだまだかなり先です。

ですので、
勉強も、それほど焦ってしているという状況はないでしょうね。


で、この時期ですと、勉強を始めて間もないとか、
これから始めるなんて方も多いでしょう。


そこで、まだ時間的に余裕があるうちにしておくとよい勉強、
勉強というよりは、軽く読んでおけばというようなものですが、

たとえば、
厚生労働省が力を入れている施策、
こういうことに関連することは、試験に出やすいです。

社会保険制度、色々とありますが、
それぞれの制度の沿革、
最初に知っておくと、それぞれ制度を勉強するとき、
理解が進んだりするってことあります。


厚生労働省の施策なら、厚生労働白書↓に記載があります。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4904260686?ie=UTF8&tag=httpwwwsrknet-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4904260686



白書に関しては、直前期にバタバタと勉強される方って多いんですが、
ハッキリ言って、
出るかどうかわからない「白書」に、大切な時期に大量に時間をかけるのは
考えものですからね。

直前期は、他に、もっとやるべきことがありますから。


勉強を始めて間もない時期に、目を通しておくとか、
通常の勉強をしながら、少しずつ目を通すとかしておくのが、よいですね。

制度の沿革については、

「保険と年金の動向」↓(厚生統計協会)
http://www.hws-kyokai.or.jp/131zassi.html#hoken

という本がありますが、
このような本ですと、かなり詳しい内容が記載されています。

全部をしっかりと読もうと思ったら、かなり大変ですし・・・・・
そこまでは必要ないですからね。
ただ、
軽く目を通しておくと、随分、違うと思いますよ。


勉強、それぞれの時期にすべきこと、できることってあります。


ですので、今の時期、だからこそできる勉強をしておくとよいでしょう。


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労働基準法3-7-B

2010-09-12 07:16:35 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法3-7-B」です。


【 問 題 】

使用者は、労使協定がなければ、 1箇月単位の変形労働時間制を
採用することはできない。   
 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

1カ月単位の変形労働時間制は、「労使協定又は就業規則その他
これに準ずるもの」に定めることにより、採用することができます。
つまり、労使協定がなくても、採用することができます。



 誤り。 
 
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