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359号

2010-09-18 06:24:51 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□               合格ナビゲーション No359     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 合格マニュアル

3 社会保障協定

4 過去問データベース
 

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└■ 1 はじめに
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猛暑が、やっと終わりそうな感じになってきましたが、
暑さで、体調など崩されていないでしょうか。

体調管理は、勉強をしていく上で、とても重要なことですから、
しっかりと管理するようにしましょう。

ところで、9月ですが、
仕事が休みの日が多い、って方、かなりいるのではないでしょうか?

平日、仕事が忙しくて、勉強がなかなかできない方ですと、
休みの日って、貴重です。

来年度の試験まで、まだ、かなり時間がありますが・・・・・・

休みの日って、どれくらいあるでしょうか?

で、休みの日、この時期から、勉強をする習慣を付けておくって、
大切ですよ。

この時期ですと、「休みの日」がどれだけ貴重かって・・・・・
あまり考えないかもしれませんが、
直前期になって、「時間が・・・・・足りない」なんてことに
ならないように、勉強できる日は、しっかりと勉強を進めるようにしましょう。



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└■ 2 合格マニュアル「余裕があるときに」
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来年度の試験は、まだまだかなり先です。

ですので、
勉強も、それほど焦ってしているという状況はないでしょうね。


で、この時期ですと、勉強を始めて間もないとか、
これから始めるなんて方も多いでしょう。


そこで、まだ時間的に余裕があるうちにしておくとよい勉強、
勉強というよりは、軽く読んでおけばというようなものですが、

たとえば、
厚生労働省が力を入れている施策、
こういうことに関連することは、試験に出やすいです。

社会保険制度、色々とありますが、
それぞれの制度の沿革、
最初に知っておくと、それぞれ制度を勉強するとき、
理解が進んだりするってことあります。


厚生労働省の施策なら、厚生労働白書↓に記載があります。
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白書に関しては、直前期にバタバタと勉強される方って多いんですが、
ハッキリ言って、
出るかどうかわからない「白書」に、大切な時期に大量に時間をかけるのは
考えものですからね。

直前期は、他に、もっとやるべきことがありますから。


勉強を始めて間もない時期に、目を通しておくとか、
通常の勉強をしながら、少しずつ目を通すとかしておくのが、よいですね。

制度の沿革については、

「保険と年金の動向」↓(厚生統計協会)
http://www.hws-kyokai.or.jp/131zassi.html#hoken

という本がありますが、
このような本ですと、かなり詳しい内容が記載されています。

全部をしっかりと読もうと思ったら、かなり大変ですし・・・・・
そこまでは必要ないですからね。
ただ、
軽く目を通しておくと、随分、違うと思いますよ。


勉強、それぞれの時期にすべきこと、できることってあります。


ですので、今の時期、だからこそできる勉強をしておくとよいでしょう。



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└■ 3 社会保障協定
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今月になって、厚生労働省が

「日・スペイン社会保障協定の発効について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000o8hr.html

「日・アイルランド社会保障協定の発効について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000r3lc.html

と、社会保障協定に関して発表をしています。

この2つの社会保障協定は、
いずれも平成22年12月1日(水)に効力を生ずることになります。

これで、社会保障協定は全部で12になりました。

じゃあ、社会保障協定については、試験対策として必要かといえば、
過去に選択式で出題されたことがあります。

【 12-選択 】

各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外
在留の邦人や日本在留の外国籍者については、年金制度の( C )が生じる
場合があること、長期の在留でない場合、( D )を満たさないために、
在留先の国の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった問題
がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、( C )の回避や( D )
の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結されている。我が国は
初の年金通算協定(社会保障協定)を( E )との間で締結している。


という内容ですが、
再び出題されるとしても、協定の細かい内容までは出題されることはないと
思われます。

ただ、社会保障協定というのが、何のためにあるのか、とか、
まったく知らなかったりすると、混乱してしまうなんてこともあり得ます。

ですので、概略的なことだけでも知っておくと、よいでしょう。


【 12-選択 】の答えは
C:二重適用   
D:受給資格期間   
E:ドイツ
です。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-健保法・選択式「前納」です。


☆☆======================================================☆☆



任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。前納
された保険料については、前納に係る期間の( A )が到来したときに、
それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を
前納に係る期間の( B )までに払い込まなければならない。
前納すべき保険料額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間
の各月の保険料の額を( C )による複利現価法によって前納に係る期間の
最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を
控除した額とする。
保険料の前納期間は、4月から9月まで、もしくは10月から翌年3月までの
6か月間または4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとされて
いるが、例えば、任意継続被保険者の資格を取得した月が4月であった場合、最も
早く前納を行うことができる前納に係る期間の初月は、( D )である。



☆☆======================================================☆☆


「前納」に関する出題です。


前納に関しては、択一式で何度も出題されています。

で、まず、

【 9─3-A 】

任意継続被保険者は、一定期間の保険料を前納することができるが、前納された
保険料は、前納期間の各月の初日が到来して初めてその月分の保険料が納入
されたこととなる。

という正しい出題があります。
これは、空欄Aの部分です。

ですので、空欄Aの答えは「各月の初日」です。

国民年金の前納の場合は、
「各月が経過した際」に納付されたものとみなされることになっています。
これと混同しないようにしておく必要があります。


次に、空欄Bに関しては、

【 13─2-B 】

任意継続被保険者は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの
6ヶ月間又は4月から翌年3月までの12ヶ月間を単位として保険料を前納
することができるが、保険料を前納しようとする場合は、前納しようとする
額を前納に係る期間の初月の1日までに払い込まなければならない。


【 17─3-A 】

任意継続被保険者又は特例退職被保険者が、将来の一定期間の保険料を前納
しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月
末日までに払い込まなければならない。


という出題があります。

【 13─2-B 】は誤り、【 17─3-A 】は正しいです。

「前納」、つまり、前もって納めるってことですから、前納期間の前に納める
ことになります。
ですので、「初月の前月末日」までに納めなければなりません。

これが、空欄Bの答えです。


空欄Cに関しては、


【 21-国年2-B 】

保険料の前納の際に控除される額は、前納に係る期間の各月の保険料の
合計額から、当該期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利
現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替に
よる納付は当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた
額の合計額の10円未満を端数処理した額を控除した額とする。

という出題があります。

国民年金法の問題ですが、割引利率、国民年金法で何度も出題されています。

で、この率は、健康保険法でも同じです。

それがわかっていれば、この空欄も容易に埋めることができるはずです。

答えは「年4分の利率」です。


空欄Dについては、応用問題です。
資格取得が4月だった場合です。
この場合、4月からは前納することはできません。
では、10月まで待つのかといえば、そこまで待つ必要はありません。
待たなければいけないんだと判断してしまうと、
「10月」を選んでしまうってことになっちゃいますね。


このような場合、


当該6月又は12月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者
又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6月間又は
12月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又は
その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納
を行うことができる。


という規定があります。


ですので、
4月に資格を取得したのであれば、5月分から前納することができます。
空欄Dの答えは「5月」です。



いずれにしても、今後、択一式で出題される可能性が高いですし、
似たような内容が国民年金法から出題されるってこともありますので、
しっかりと、確認をしておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働基準法63-4-A

2010-09-18 06:24:07 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法63-4-A」です。


【 問 題 】

労働基準法第34条第3項は、使用者は休憩時間を自由に利用
させなければならないとしているが、休憩時間の利用について
事業場の規律保持上休憩時間中の労働者の外出について許可制
を定める就業規則は、必ずしも違法とはいえない。
   
         

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【 解 説 】

休憩時間中の外出を許可制とすることは、事業場内において自由に
休息し得るのであれば、違法ではありません。


 正しい。 
 

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