今回は、平成22年-労基法問1-E「記録の保存」です。
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使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働
関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
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「記録の保存」に関する出題です。
「記録の保存」については、「保存すべきものは何か」「保存すべき期間」
これらを論点にして出題されることがあります。
そこで、次の問題をみてください。
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【 6─記述 】
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働
関係に関する重要な書類を( B )間保存しなければならない。
【 19─5-C 】
使用者は、労働基準法第109条の規定に基づき一定の労働関係に関する重要な
書類を保存しなければならないこととされており、タイムカード等の記録、残業
命令書及びその報告書など労働時間の記録に関する書類は、同条でいう「その他
労働関係に関する重要な書類」に該当し、使用者は、これらの書類を5年間保存
しなければならない。
【 14-7-B 】
タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働時間の記録に関する
書類は、労働基準法第109条に規定する「その他労働関係に関する重要な書類」に
該当し、使用者は、これらの書類を3年間保存しなければならない。
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労働基準法では、書類の保存期間は、3年間とされています。
で、この期間を空欄したのが、【 6─記述 】です。
答えは、「3年」です。
【 19─5-C 】も、論点は同じで、保存期間ですが、
その期間が「5年間」となっています。
誤りですね。
これらは、単純に期間を覚えているかどうかだけってところですね。
次に、【 14-7-B 】ですが、
こちらも期間の記載があります。
ただ、論点は別ですね。
「タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働時間の記録に
関する書類」
これが、保存をすべき、「その他労働関係に関する重要な書類」に該当するか
どうかという点です。
タイムカード等の記録、残業命令書などは、当然、「重要な書類」に該当します。
時間外労働や休日労働、割増賃金の支払などで、もめ事が起きたら、
これらの書類って、大きな証拠になりますから、
一定期間は保存させておく必要があります。
「保存すべきものは何か」「保存すべき期間」
さらに、ここでは掲載しませんでしたが、
保存期間の起算日も過去に出題されています。
これらについては、今後も論点にされるでしょうから、
しっかりと押さえておきましょう。
そうそう、
労働関係に関する重要な書類ですが、
出勤簿やタイムカード、36協定の協定書なども該当します。
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使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働
関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
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「記録の保存」に関する出題です。
「記録の保存」については、「保存すべきものは何か」「保存すべき期間」
これらを論点にして出題されることがあります。
そこで、次の問題をみてください。
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【 6─記述 】
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働
関係に関する重要な書類を( B )間保存しなければならない。
【 19─5-C 】
使用者は、労働基準法第109条の規定に基づき一定の労働関係に関する重要な
書類を保存しなければならないこととされており、タイムカード等の記録、残業
命令書及びその報告書など労働時間の記録に関する書類は、同条でいう「その他
労働関係に関する重要な書類」に該当し、使用者は、これらの書類を5年間保存
しなければならない。
【 14-7-B 】
タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働時間の記録に関する
書類は、労働基準法第109条に規定する「その他労働関係に関する重要な書類」に
該当し、使用者は、これらの書類を3年間保存しなければならない。
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労働基準法では、書類の保存期間は、3年間とされています。
で、この期間を空欄したのが、【 6─記述 】です。
答えは、「3年」です。
【 19─5-C 】も、論点は同じで、保存期間ですが、
その期間が「5年間」となっています。
誤りですね。
これらは、単純に期間を覚えているかどうかだけってところですね。
次に、【 14-7-B 】ですが、
こちらも期間の記載があります。
ただ、論点は別ですね。
「タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働時間の記録に
関する書類」
これが、保存をすべき、「その他労働関係に関する重要な書類」に該当するか
どうかという点です。
タイムカード等の記録、残業命令書などは、当然、「重要な書類」に該当します。
時間外労働や休日労働、割増賃金の支払などで、もめ事が起きたら、
これらの書類って、大きな証拠になりますから、
一定期間は保存させておく必要があります。
「保存すべきものは何か」「保存すべき期間」
さらに、ここでは掲載しませんでしたが、
保存期間の起算日も過去に出題されています。
これらについては、今後も論点にされるでしょうから、
しっかりと押さえておきましょう。
そうそう、
労働関係に関する重要な書類ですが、
出勤簿やタイムカード、36協定の協定書なども該当します。