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ねんきん定期便の送付

2010-09-29 06:08:28 | 白書対策
今回の白書対策は、「ねんきん定期便の送付」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P30)。


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2009(平成21)年4月から、国民年金・厚生年金のすべての現役加入者の方に
対し、毎年誕生月に「ねんきん定期便」を送付し、御自身の記録を御確認いただい
ている。

この「ねんきん定期便」により、「ねんきん特別便」には含まれていなかった
標準報酬月額や国民年金の納付状況、さらに保険料の納付額の目安、加入実績
に応じた年金見込額など個人の年金に関する幅広い情報が提供され、現役加入者
の方御自身の年金記録を確認できることとなった。

「ねんきん定期便」の送付に合わせて、旧社会保険庁ホームページ(2010年
1月以降は日本年金機構ホームページ)、政府広報等を活用して、2009年3月
から国民年金・厚生年金保険の現役加入者に対し、「ねんきん定期便」に関する
広報を実施している。

また、「ねんきん定期便」についての専用ダイヤルを設けて電話相談に応じる
とともに、年金事務所(旧社会保険事務所)の相談窓口等において、社会保険
労務士会等の協力を得て来訪相談に対応している。


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「ねんきん定期便の送付」に関する記載です。

まず、
「ねんきん定期便」と「ねんきん特別便」ですが、これらは別物ですからね。

選択式で、「ねんきん定期便」が空欄にされるかどうか、なんとも言えませんが、
もし空欄になっていたら、選択肢に「ねんきん特別便」って言葉が置かれる
可能性、高いですね。


で、「ねんきん定期便」ですが、法律上の言葉ではありません。

「ねんきん定期便」の根拠となる国民年金法の規定は、

厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及び
その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、
被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に
関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。

とされています。

「分かりやすい形で通知する」ものが、「ねんきん定期便」ということです。

で、誰に通知するのかっていう点、
これが、平成22年度試験の択一式で論点にされています。

「被保険者及び受給権者」に対して通知するという内容の出題だったのですが、

白書では、「現役加入者の方」という言葉を使っているように、
「被保険者」に通知するものです。

「受給権者」は、通知の対象ではありません。

この点は、再び論点にされる可能性、かなりありますので、
しっかりと確認しておきましょう。


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労働基準法63-2-A

2010-09-29 06:07:40 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法63-2-A」


【 問 題 】

労使協定により計画付与を行ったとしても事業の正常な運営を
行う上でどうしても必要な場合には、事業主は年次有給休暇に
対する時季変更権を行使できる。
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

計画的付与に係る労使協定が締結された場合には、労働者の
時季指定権、使用者の時季変更権は、ともに行使できません。


 誤り。
 
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