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平成22年度試験「労災保険法の選択式」

2010-09-01 06:10:17 | 過去問データベース
【 労災保険法の選択式 】


派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が( C ) との間
の労働契約に基づき( C )の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業
との間の労働者派遣契約に基づき( D )の支配下にある場合には、一般に
( E )があるものとして取り扱われる。



☆☆======================================================☆☆



労災保険法の選択式の問題の一部です。


労働者派遣に関してです。


労働者派遣に関しては、「択一式」でも、「選択式」でも、
色々な科目から出題されています。



労災保険では、



【20-1-B】


派遣労働者は、派遣元事業主に雇用される労働者であるが、派遣先の指揮命令
を受けて従事した労働によって生じた業務災害については、派遣先を労災保険
の適用事業として保険給付が行われる。



というような出題があります。

これは、誤りです。

「派遣先」ではなく、「派遣元」を労災保険の適用事業として保険給付が
行われるのですから。



そこで、選択式の問題ですが、これは、通達からの抜粋です。


答えは
C:派遣元事業主
D:派遣先事業主
E:業務遂行性
です。



労働者派遣の労働関係というのは、どのようなものかをわかっていれば、
CとDは、容易に埋めることができるかと思います。



空欄Eについては、「業務起因性」や「相当因果関係」という言葉が選択肢に
ありましたが、これらは入りませんので。


この文章は、「支配下にある」という点を言っているので、「業務と傷病」との
関係ではありませんからね。


「相当因果関係」という言葉ですが、
平成20年度選択式で答えになっていました。



過去に出題された言葉って、記憶に残っているので、
類似規定とかが出ると、反射的にこれではないかな?なんて考えて
選択してしまうってことあり得ます。



ですので、そのような言葉には注意しないといけませんね。


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労働基準法2-2-B[改題]

2010-09-01 06:09:32 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法2-2-B[改題]」です。


【 問 題 】
 
使用者が女性労働者を労働基準法に定める産前産後の休業期間の
満了の日の翌日解雇しても労働基準法に達反しない。
    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

産前産後の女性が労働基準法65条の規定によって休業する期間
及びその後30日間は、解雇が制限されます。
したがって、産前産後の休業期間の満了の日の翌日は解雇制限期間
となるので、原則として解雇することはできません。


 誤り。
 

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