今日の過去問は「労働基準法4-2-D[改題]」です。
【 問 題 】
使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合が
あるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合
がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定
をし、これを労働基準監督署長に届け出た場合においては、
その協定で定めるところによって労働時間を延長することが
できるが、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に
有害な業務の労働時間の延長は、1週間について6時間を超えて
はならない。
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【 解 説 】
坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の
労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない
とされています。
1週間についての限度は規定されていません。
誤り。
【 問 題 】
使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合が
あるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合
がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定
をし、これを労働基準監督署長に届け出た場合においては、
その協定で定めるところによって労働時間を延長することが
できるが、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に
有害な業務の労働時間の延長は、1週間について6時間を超えて
はならない。
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【 解 説 】
坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の
労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない
とされています。
1週間についての限度は規定されていません。
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