【 雇用保険法の選択式 】
63歳で定年に達したことにより離職した受給資格者の場合、その離職に
係る基本手当は、原則として、当該離職の日の翌日から起算して( C )
の期間内における( D )について、所定給付日数に相当する日数分を
限度として支給される。当該受給資格者が上記期間内に疾病により引き続き
30日以上職業に就くことができず、厚生労働省令で定めるところにより
公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、( C )に当該理由に
より職業に就くことができない日数が加算されるが、その加算された合計
の期間が( E )超えるときは、( E )が上限となる。
なお、本問の受給資格者は雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働
省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらず、また、上記疾病
については傷病手当の支給を受ける場合を除くものとする。
☆☆======================================================☆☆
雇用保険法の選択式の問題の一部で、
基本手当の「受給期間」に関する問題です。
受給期間に関しては、択一式で何度も出題されています。
たとえば、
【 12-3-C[改題] 】
基本手当の受給期間は、就職困難者及び特定受給資格者に係るものを除き、
原則として離職の日の翌日から起算して1年間であるが、この期間に出産
や育児のため30日以上引き続き職業に就くことができない場合には、受給
資格者の申出によってその日数が加算され、最長で4年間まで延長される。
という出題があります。
これは、正しい内容です。
この問題が正しいと判断できれば、
選択式の空欄Eは当然埋めることができますね。
「4年」です。
ただ、この部分ですが、
時間に追われて、ちゃんと読まずに
「63歳で定年に達したことにより離職した」という記載だけに
気が行ってしまうと
「60歳以上の定年等により離職した者」の扱いと
うっかり勘違いなんてこともあるかもしれませんが・・・・
このようなミスは、してはいけないところです。
空欄Cについては、就職困難者や特定受給資格者ではないということが
わかれば、答えは、「1年」ということが、簡単にわかるかと思います
(60歳以上の場合、就職困難者でなければ、受給期間は原則1年です)。
ちなみに、
「定年」による離職、これは、特定受給資格者となる離職理由では
ありませんからね。
この点については、
【 14-3-B 】
就業規則の定める60歳の定年年齢に達したことにより退職した者は、
特定受給資格者に当たらない。
という正しい出題があります。
特定受給資格者に該当するかどうか、これを論点とした問題、
今後も、出題される可能性ありますから、
出題されたとき、間違えてはいけませんよ。
それと、もう一つ、空欄Dですが、
答えは「失業している日」です。
受給期間の規定について、単に期間だけ覚えていたりすると、
意外と、この空欄に入る言葉、出てこなかったりするってことあります。
ただ、
基本手当は失業の認定を受けた日に限って支給されるのですし、
選択肢を見ても、「失業している日」以外の言葉は、入る余地がありませんから、
この言葉を選ぶことができるでしょう。
この3つの空欄は、基本中の基本ですから、
択一式だろうが、選択式だろうが、
ここを論点とした出題があった場合は、確実に正解できるようにしましょう。
63歳で定年に達したことにより離職した受給資格者の場合、その離職に
係る基本手当は、原則として、当該離職の日の翌日から起算して( C )
の期間内における( D )について、所定給付日数に相当する日数分を
限度として支給される。当該受給資格者が上記期間内に疾病により引き続き
30日以上職業に就くことができず、厚生労働省令で定めるところにより
公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、( C )に当該理由に
より職業に就くことができない日数が加算されるが、その加算された合計
の期間が( E )超えるときは、( E )が上限となる。
なお、本問の受給資格者は雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働
省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらず、また、上記疾病
については傷病手当の支給を受ける場合を除くものとする。
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雇用保険法の選択式の問題の一部で、
基本手当の「受給期間」に関する問題です。
受給期間に関しては、択一式で何度も出題されています。
たとえば、
【 12-3-C[改題] 】
基本手当の受給期間は、就職困難者及び特定受給資格者に係るものを除き、
原則として離職の日の翌日から起算して1年間であるが、この期間に出産
や育児のため30日以上引き続き職業に就くことができない場合には、受給
資格者の申出によってその日数が加算され、最長で4年間まで延長される。
という出題があります。
これは、正しい内容です。
この問題が正しいと判断できれば、
選択式の空欄Eは当然埋めることができますね。
「4年」です。
ただ、この部分ですが、
時間に追われて、ちゃんと読まずに
「63歳で定年に達したことにより離職した」という記載だけに
気が行ってしまうと
「60歳以上の定年等により離職した者」の扱いと
うっかり勘違いなんてこともあるかもしれませんが・・・・
このようなミスは、してはいけないところです。
空欄Cについては、就職困難者や特定受給資格者ではないということが
わかれば、答えは、「1年」ということが、簡単にわかるかと思います
(60歳以上の場合、就職困難者でなければ、受給期間は原則1年です)。
ちなみに、
「定年」による離職、これは、特定受給資格者となる離職理由では
ありませんからね。
この点については、
【 14-3-B 】
就業規則の定める60歳の定年年齢に達したことにより退職した者は、
特定受給資格者に当たらない。
という正しい出題があります。
特定受給資格者に該当するかどうか、これを論点とした問題、
今後も、出題される可能性ありますから、
出題されたとき、間違えてはいけませんよ。
それと、もう一つ、空欄Dですが、
答えは「失業している日」です。
受給期間の規定について、単に期間だけ覚えていたりすると、
意外と、この空欄に入る言葉、出てこなかったりするってことあります。
ただ、
基本手当は失業の認定を受けた日に限って支給されるのですし、
選択肢を見ても、「失業している日」以外の言葉は、入る余地がありませんから、
この言葉を選ぶことができるでしょう。
この3つの空欄は、基本中の基本ですから、
択一式だろうが、選択式だろうが、
ここを論点とした出題があった場合は、確実に正解できるようにしましょう。