今回の白書対策は、「年金記録確認第三者委員会」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P25)。
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総務省に設置された年金記録確認第三者委員会は、法曹関係者、学識経験者、
年金実務に精通した社会保険労務士、税理士などからなる合議制の機関である。
年金事務所(旧社会保険事務所)の確認結果に異議のある方の申立てを受け、
申立ての趣旨を十分に汲み取って、様々な関連資料や周辺事情を幅広く収集・
検討し、国民の立場に立って、年金記録の訂正に関する公正な判断を行うこと
となる。同委員会の判断を踏まえ、総務大臣から厚生労働大臣に対し苦情の
「あっせん」が行われると、その判断が尊重されて記録が訂正され、年金額に
反映されることとなる。
第三者委員会は、国民の身近なところで対応できるよう、全都道府県(全国
50か所にある管区行政評価局・行政評価事務所等)に「地方第三者委員会」
を設置しており、全国の最寄りの年金事務所(旧社会保険事務所)又は年金
相談センターで、地方第三者委員会への申立てを受け付けている。
年金記録確認第三者委員会では、約14万件(2010(平成22)年7月
27日現在)の申立てについて処理を行っている。
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「年金記録確認第三者委員会」に関する記載です。
年金記録確認第三者委員会は、
年金記録の確認について、国(厚生労働省)側に記録がなく、本人も領収書等の
物的な証拠を持っていないといった事例について、国民の立場に立って、申立て
を十分に汲み取り、様々な関連資料を検討し、記録訂正に関し公正な判断を示す
ことを任務としています。
で、この委員会に関しては、過去に直接的な出題はありません。
ただ、年金記録の訂正という点は、
平成20年度の試験で、厚生年金保険法の選択式から出題があります。
「年金記録確認第三者委員会」については、総務省管轄なので、
細々としたことが出題されるってことはないと思いますが・・・・・
来年の試験に向けて
「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の
支給に関する法律」(年金給付遅延加算金支給法)
http://www.nenkin.go.jp/main/system/pdf/9_01.pdf
という法律が新たに施行されており、
この法律の内容が出題されるとしたら、
その関係で、「年金記録確認第三者委員会」の名称が出てくる
なんてことも考えられるので、概略程度は知っておいたほうがよいでしょう。
それと、年金給付遅延加算金支給法ですが、
こちらも、細かい内容が試験に出題されるってことは、ないと思いますが・・・・・
概要は知っておいたほうがよいでしょう。
(平成22年版厚生労働白書P25)。
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総務省に設置された年金記録確認第三者委員会は、法曹関係者、学識経験者、
年金実務に精通した社会保険労務士、税理士などからなる合議制の機関である。
年金事務所(旧社会保険事務所)の確認結果に異議のある方の申立てを受け、
申立ての趣旨を十分に汲み取って、様々な関連資料や周辺事情を幅広く収集・
検討し、国民の立場に立って、年金記録の訂正に関する公正な判断を行うこと
となる。同委員会の判断を踏まえ、総務大臣から厚生労働大臣に対し苦情の
「あっせん」が行われると、その判断が尊重されて記録が訂正され、年金額に
反映されることとなる。
第三者委員会は、国民の身近なところで対応できるよう、全都道府県(全国
50か所にある管区行政評価局・行政評価事務所等)に「地方第三者委員会」
を設置しており、全国の最寄りの年金事務所(旧社会保険事務所)又は年金
相談センターで、地方第三者委員会への申立てを受け付けている。
年金記録確認第三者委員会では、約14万件(2010(平成22)年7月
27日現在)の申立てについて処理を行っている。
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「年金記録確認第三者委員会」に関する記載です。
年金記録確認第三者委員会は、
年金記録の確認について、国(厚生労働省)側に記録がなく、本人も領収書等の
物的な証拠を持っていないといった事例について、国民の立場に立って、申立て
を十分に汲み取り、様々な関連資料を検討し、記録訂正に関し公正な判断を示す
ことを任務としています。
で、この委員会に関しては、過去に直接的な出題はありません。
ただ、年金記録の訂正という点は、
平成20年度の試験で、厚生年金保険法の選択式から出題があります。
「年金記録確認第三者委員会」については、総務省管轄なので、
細々としたことが出題されるってことはないと思いますが・・・・・
来年の試験に向けて
「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の
支給に関する法律」(年金給付遅延加算金支給法)
http://www.nenkin.go.jp/main/system/pdf/9_01.pdf
という法律が新たに施行されており、
この法律の内容が出題されるとしたら、
その関係で、「年金記録確認第三者委員会」の名称が出てくる
なんてことも考えられるので、概略程度は知っておいたほうがよいでしょう。
それと、年金給付遅延加算金支給法ですが、
こちらも、細かい内容が試験に出題されるってことは、ないと思いますが・・・・・
概要は知っておいたほうがよいでしょう。