今回は、平成22年-健保法・選択式「前納」です。
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任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。前納
された保険料については、前納に係る期間の( A )が到来したときに、
それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を
前納に係る期間の( B )までに払い込まなければならない。
前納すべき保険料額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間
の各月の保険料の額を( C )による複利現価法によって前納に係る期間の
最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を
控除した額とする。
保険料の前納期間は、4月から9月まで、もしくは10月から翌年3月までの
6か月間または4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとされて
いるが、例えば、任意継続被保険者の資格を取得した月が4月であった場合、最も
早く前納を行うことができる前納に係る期間の初月は、( D )である。
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「前納」に関する出題です。
前納に関しては、択一式で何度も出題されています。
で、まず、
【 9─3-A 】
任意継続被保険者は、一定期間の保険料を前納することができるが、前納された
保険料は、前納期間の各月の初日が到来して初めてその月分の保険料が納入
されたこととなる。
という正しい出題があります。
これは、空欄Aの部分です。
ですので、空欄Aの答えは「各月の初日」です。
国民年金の前納の場合は、
「各月が経過した際」に納付されたものとみなされることになっています。
これと混同しないようにしておく必要があります。
次に、空欄Bに関しては、
【 13─2-B 】
任意継続被保険者は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの
6ヶ月間又は4月から翌年3月までの12ヶ月間を単位として保険料を前納
することができるが、保険料を前納しようとする場合は、前納しようとする
額を前納に係る期間の初月の1日までに払い込まなければならない。
【 17─3-A 】
任意継続被保険者又は特例退職被保険者が、将来の一定期間の保険料を前納
しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月
末日までに払い込まなければならない。
という出題があります。
【 13─2-B 】は誤り、【 17─3-A 】は正しいです。
「前納」、つまり、前もって納めるってことですから、前納期間の前に納める
ことになります。
ですので、「初月の前月末日」までに納めなければなりません。
これが、空欄Bの答えです。
空欄Cに関しては、
【 21-国年2-B 】
保険料の前納の際に控除される額は、前納に係る期間の各月の保険料の
合計額から、当該期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利
現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替に
よる納付は当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた
額の合計額の10円未満を端数処理した額を控除した額とする。
という出題があります。
国民年金法の問題ですが、割引利率、国民年金法で何度も出題されています。
で、この率は、健康保険法でも同じです。
それがわかっていれば、この空欄も容易に埋めることができるはずです。
答えは「年4分の利率」です。
空欄Dについては、応用問題です。
資格取得が4月だった場合です。
この場合、4月からは前納することはできません。
では、10月まで待つのかといえば、そこまで待つ必要はありません。
待たなければいけないんだと判断してしまうと、
「10月」を選んでしまうってことになっちゃいますね。
このような場合、
当該6月又は12月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者
又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6月間又は
12月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又は
その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納
を行うことができる。
という規定があります。
ですので、
4月に資格を取得したのであれば、5月分から前納することができます。
空欄Dの答えは「5月」です。
いずれにしても、今後、択一式で出題される可能性が高いですし、
似たような内容が国民年金法から出題されるってこともありますので、
しっかりと、確認をしておきましょう。
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任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。前納
された保険料については、前納に係る期間の( A )が到来したときに、
それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を
前納に係る期間の( B )までに払い込まなければならない。
前納すべき保険料額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間
の各月の保険料の額を( C )による複利現価法によって前納に係る期間の
最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を
控除した額とする。
保険料の前納期間は、4月から9月まで、もしくは10月から翌年3月までの
6か月間または4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとされて
いるが、例えば、任意継続被保険者の資格を取得した月が4月であった場合、最も
早く前納を行うことができる前納に係る期間の初月は、( D )である。
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「前納」に関する出題です。
前納に関しては、択一式で何度も出題されています。
で、まず、
【 9─3-A 】
任意継続被保険者は、一定期間の保険料を前納することができるが、前納された
保険料は、前納期間の各月の初日が到来して初めてその月分の保険料が納入
されたこととなる。
という正しい出題があります。
これは、空欄Aの部分です。
ですので、空欄Aの答えは「各月の初日」です。
国民年金の前納の場合は、
「各月が経過した際」に納付されたものとみなされることになっています。
これと混同しないようにしておく必要があります。
次に、空欄Bに関しては、
【 13─2-B 】
任意継続被保険者は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの
6ヶ月間又は4月から翌年3月までの12ヶ月間を単位として保険料を前納
することができるが、保険料を前納しようとする場合は、前納しようとする
額を前納に係る期間の初月の1日までに払い込まなければならない。
【 17─3-A 】
任意継続被保険者又は特例退職被保険者が、将来の一定期間の保険料を前納
しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月
末日までに払い込まなければならない。
という出題があります。
【 13─2-B 】は誤り、【 17─3-A 】は正しいです。
「前納」、つまり、前もって納めるってことですから、前納期間の前に納める
ことになります。
ですので、「初月の前月末日」までに納めなければなりません。
これが、空欄Bの答えです。
空欄Cに関しては、
【 21-国年2-B 】
保険料の前納の際に控除される額は、前納に係る期間の各月の保険料の
合計額から、当該期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利
現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替に
よる納付は当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた
額の合計額の10円未満を端数処理した額を控除した額とする。
という出題があります。
国民年金法の問題ですが、割引利率、国民年金法で何度も出題されています。
で、この率は、健康保険法でも同じです。
それがわかっていれば、この空欄も容易に埋めることができるはずです。
答えは「年4分の利率」です。
空欄Dについては、応用問題です。
資格取得が4月だった場合です。
この場合、4月からは前納することはできません。
では、10月まで待つのかといえば、そこまで待つ必要はありません。
待たなければいけないんだと判断してしまうと、
「10月」を選んでしまうってことになっちゃいますね。
このような場合、
当該6月又は12月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者
又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6月間又は
12月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又は
その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納
を行うことができる。
という規定があります。
ですので、
4月に資格を取得したのであれば、5月分から前納することができます。
空欄Dの答えは「5月」です。
いずれにしても、今後、択一式で出題される可能性が高いですし、
似たような内容が国民年金法から出題されるってこともありますので、
しっかりと、確認をしておきましょう。