今回は、平成24年-安衛法問8-A「製造業の元方事業者が講ずべき措置」です。
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造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関係請負人の労働者の作業
が同一の場所において行われる場合に、法令の規定により講じることが義務
付けられている措置として「元方事業者及びすべての関係請負人が参加する
協議組織の設置及び運営を行うこと」がある。
※この問題については、「造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者
及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、
法令の規定により講じることが義務付けられている措置として、正しい
ものはどれか」という出題の1つの肢として「元方事業者及びすべての
関係請負人が参加する協議組織の設置及び運営を行うこと」が挙げられ
ており、掲載用に改題をしています。
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「製造業の元方事業者が講ずべき措置」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 22-8-E 】
製造業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の
作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止する
ため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置等の必要な措置を講じ
なければならない。
【 18-9-A 】
製造業に属する事業(労働安全衛生法第15条第1項に規定する特定事業を
除く)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の
場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議
組織の設置及び運営を行うことに関する措置、作業間の連絡及び調整を行う
ことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。
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労働安全衛生法では、事業者に様々な措置義務を規定しています。
その義務については、
事業者全般に対するものもあれば、元方事業者に対するものもあります。
また、業種によって、義務づけられているものもあります。
そこで、これらの問題については、
「製造業の元方事業者」に関するものです。
製造業の元方事業者については、
「作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置」
を講ずることが義務づけられていますが、
「協議組織の設置及び運営を行うこと」
は義務づけられていません。
【 24-8-A 】と【 18-9-A 】は誤りで、
【 22-8-E 】は正しくなります。
業種によって、その危険性、災害の状況など異なりますから、
措置も、それぞれに応じて規定をしています。
ですので、
「特定元方事業者」については、次の事項に関する必要な措置を講じなければ
ならないとされています。
● 協議組織の設置及び運営を行うこと
● 作業間の連絡及び調整を行うこと
● 作業場所を巡視すること
● 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び
援助を行うこと
● 建設業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び
作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、
当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が労働安全衛生法又は
同法に基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと
● そのほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
これらの措置と「製造業の元方事業者が講ずべき措置」との違い、
ここは、注意しておきましょう。
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造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関係請負人の労働者の作業
が同一の場所において行われる場合に、法令の規定により講じることが義務
付けられている措置として「元方事業者及びすべての関係請負人が参加する
協議組織の設置及び運営を行うこと」がある。
※この問題については、「造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者
及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、
法令の規定により講じることが義務付けられている措置として、正しい
ものはどれか」という出題の1つの肢として「元方事業者及びすべての
関係請負人が参加する協議組織の設置及び運営を行うこと」が挙げられ
ており、掲載用に改題をしています。
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「製造業の元方事業者が講ずべき措置」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 22-8-E 】
製造業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の
作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止する
ため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置等の必要な措置を講じ
なければならない。
【 18-9-A 】
製造業に属する事業(労働安全衛生法第15条第1項に規定する特定事業を
除く)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の
場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議
組織の設置及び運営を行うことに関する措置、作業間の連絡及び調整を行う
ことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。
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労働安全衛生法では、事業者に様々な措置義務を規定しています。
その義務については、
事業者全般に対するものもあれば、元方事業者に対するものもあります。
また、業種によって、義務づけられているものもあります。
そこで、これらの問題については、
「製造業の元方事業者」に関するものです。
製造業の元方事業者については、
「作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置」
を講ずることが義務づけられていますが、
「協議組織の設置及び運営を行うこと」
は義務づけられていません。
【 24-8-A 】と【 18-9-A 】は誤りで、
【 22-8-E 】は正しくなります。
業種によって、その危険性、災害の状況など異なりますから、
措置も、それぞれに応じて規定をしています。
ですので、
「特定元方事業者」については、次の事項に関する必要な措置を講じなければ
ならないとされています。
● 協議組織の設置及び運営を行うこと
● 作業間の連絡及び調整を行うこと
● 作業場所を巡視すること
● 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び
援助を行うこと
● 建設業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び
作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、
当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が労働安全衛生法又は
同法に基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと
● そのほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
これらの措置と「製造業の元方事業者が講ずべき措置」との違い、
ここは、注意しておきましょう。