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合格基準

2012-11-11 06:12:48 | 社労士試験合格マニュアル

平成24年度試験の合格基準ですが、

<選択式試験>
総得点26点以上 かつ 各科目3点以上
ただし、「厚生年金保険法」は2点以上


<択一式試験>
総得点46点以上 かつ 各科目4点以上 

です。


選択式の基準点、
総得点としての26点というのは、
問題の質からすれば、納得というところではないでしょうか。

ただ、多くの受験生が苦戦した「社会保険に関する一般常識」
この基準点、引下げがありませんでした。

「厚生年金保険法」も、点が伸びなかった受験生は多かったようですが。

問題の質から考えると、
「社会保険に関する一般常識」は基準点の引下げもありという
レベルでしたが、
合格率や択一式との関係などから、このような基準になったのでしょう。


択一式については、
基準点がかなり高くなるという予想もありました。
比較的得点しやすい問題が多く、
実際、高得点の方も多かったからですが・・・

結局、46点でした。

選択式の基準点とのバランスもあるでしょう。
昨年と同じです。

この基準点が1点上がったり、下がったりするだけで、
合格率や合格者数、かなり違ってくることになるでしょう。

毎年度ですが、
ボーダーライン上に多くの受験生がいます。

そこで、平成24年度は、科目別の基準点、
選択式の「厚生年金保険法」だけ引下げがありました。
20年度から23年度までは、複数の科目、
3科目から5科目で引下げがありました。

これらと比較すると、
平成24年度は、比較的得点しやすい問題が多かった
といえるかもしれません。

ただ、全科目を通じてバランスよく得点ができたか?
そこが、
最終的に合格できたかどうかというところにつながった可能性があります。

平成24年度試験は、残念な結果になった方、
平成25年度試験の合格を目指すのであれば、
まず、弱点、弱いところの克服をしていきましょう。

どの科目でも、しっかりと得点すること、
これが合格に結び付きます。

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安衛法6-10-B[改題]

2012-11-11 06:12:19 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法6-10-B[改題]」です。


【 問 題 】

事業者は、潜水業務又はずい道等の掘削の業務に従事させる
労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての
基準に違反して、当該業務に従事させてはならず、当該業務を
行おうとするときは、その作業時間数の如何にかかわらず、
あらかじめ労働基準監督署長に作業時間等の事項を届け出な
ければならない。               
      

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

作業時間の制限に係る業務は、「潜水業務」と「高圧室内業務」です。
「ずい道等の掘削の業務」は対象となっていません。
また、これらの業務を行う場合に、届出は義務づけられていません。


 誤り。
 

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