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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

470号

2012-11-04 06:15:59 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 労働契約法の改正

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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今年の試験が終わり2カ月ほどが経ち、
2週間後は、合格発表ですね。

社労士試験の合格のための勉強、
忘却との闘いのようなところがあります。

合格のための勉強だけでなく、
合格後、「法律家」として仕事をされるのであれば、
勉強した法律、忘れてはいけないところです。

法律を知らないのに、「法律家」とは名乗れませんよね!

平成24年度試験を受験された方々で、
試験の後、まったく勉強していないという方・・・いるのではないでしょうか?

合格発表があり、
合格し、先に進むにしても、
残念な結果となり、来年度、再チャレンジするにしても、
あまり長い間、知識のメンテナンスをしないでいると、
「ゼロ」になってしまいますからね。

苦労して勉強し、身に付けた知識、
失くさないようにしてください。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「社会保険とは何か」に関する記載です(平成24年版
厚生労働白書P39)。


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「社会保険は、人生の様々なリスクに備えて、人々があらかじめお金(保険料)
を出し合い、実際にリスクに遭遇した人に、必要なお金やサービスを支給する
仕組みである」

社会保険とは、誰しも人生の途上で遭遇する様々な危険(傷病・労働災害・
退職や失業による無収入~これらを「保険事故」、「リスク」という。)に備えて、
人々が集まって集団(保険集団)をつくり、あらかじめお金(保険料)を
出し合い、それらの保険事故にあった人に必要なお金やサービスを支給する
仕組みである。

この場合、どのような保険事故に対し、どのような単位で保険集団を構成し、
どのような給付を行うかは様々であるが、公的な社会保険制度では、法律等
によって国民に加入が義務付けられるとともに、給付と負担の内容が決めら
れる。

現在、日本の社会保険には、病気・けがに備える「医療保険」、年をとった
ときや障害を負ったときなどに年金を支給する「年金保険」、仕事上の病気、
けがや失業に備える「労働保険」(労災保険・雇用保険)、加齢に伴い介護が
必要になったときの「介護保険」がある。


「社会保険の財源は、加入者や事業主が払う保険料中心であるが、国・地方
自治体や利用者も一部負担している」

社会保険の財源は保険料が中心である。
保険料は、被用者保険では被保険者(被用者)本人のみならず、被保険者の
職場の事業主も負担するのが原則となっている。
また、社会保険制度の財源には、保険料以外にも国庫負担金等がある。
医療保険や介護保険の場合は、給付を受ける本人が、かかった費用の一部を
支払う「一部負担金(利用者負担)」もある。
なお、応能負担の見地から、低所得者を対象に保険料を軽減・免除するために
国や地方公共団体も費用の一部を負担している。


☆☆======================================================☆☆


「社会保険の仕組み」に関する記載です。

社会保険の基本中の基本といえる内容です。

社会保険は、その名称のとおり「保険」の一種です。
白書では、まず、その「保険」の仕組みについて記載しています。

社会保険は、民間が行っている「保険」と異なる点がいくつもありますが、
「公的な社会保険制度では、法律等によって国民に加入が義務付けられる」
という点も違いの1つです。

この加入の義務づけという点ですが、これについては、
【 13-選択 】

公的年金制度がいわゆる( C )を認めない強制加入の( D )である
ことから、未納・未加入者の増加は放置できない。

という出題があります。

答えは、
C:逆選択
D:社会保険
です。

社会保険制度は、保険事故に遭いやすい人だけが加入すると、
「保険制度」が成り立たなくなってしまいますから、
加入する、加入しないを任意に決められるようにはせず、
一定の要件に該当したら、強制的な加入にする
という逆選択を認めない仕組みになっています。

社会保険制度の基本的な考え方です。

この「逆選択」という言葉、
このように過去に出題があるので、押さえておきましょう。


それと、白書では、社会保険の種類を
「医療保険」「年金保険」「労働保険」「介護保険」の4つに分類していますが、
「労働保険」については、「雇用保険」と「災害補償保険」に分けて、
5つに分類することもありますので、この点も知っておきましょう。


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└■ 3 労働契約法の改正
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昨日、
「労働契約法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」
が公布されました。

労働契約法が改正されたのはご存知かもしれませんが・・・
その改正のうち、一部はすでに施行されています。

で、それ以外の部分は、施行日が確定していませんでした。

この施行日、平成25年4月1日となりました。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240267.pdf

つまり、平成25年度試験の範囲に含まれるってことです。

今回の改正で、
● 有期労働契約の更新等
● 期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
● 有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
という規定が設けられました↓。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/gaiyou.pdf


労働契約法は、平成21年度試験から4年連続で出題されていますから、
改正点はもちろん、それ以外についても、
しっかりと確認をしておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-労基法問7-B「就業規則の届出」です。


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常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則の作成又は変更に
ついて、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合に
おいてはその労働組合、それがない場合においては労働者の過半数を代表
する者の意見を記した書面を添付して、所轄労働基準監督署長に届け出な
ければならない。


☆☆======================================================☆☆


「就業規則の届出」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-3-D 】

使用者は、就業規則の作成だけでなく、その変更についても、当該事業場に
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の
過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の
意見を聴かなければならない。


【 20-2-B 】

就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その事業場に労働者
の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で
組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の同意を得な
ければならない。


【 8-6-E 】

就業規則が法令又は労働協約に抵触するため所轄労働基準監督署長がその
変更を命じた場合であっても、使用者は当該就業規則の変更について、当該
事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働
組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の
過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。


【 4-3-B 】

使用者は、就業規則を労働基準監督署長に届け出るに際し、労働者の過半数を
代表する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織
する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴か
なければならず、また当該意見を記し、かつ、労働者を代表する者の署名又は
記名押印した書面を添付しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


就業規則を作成する場合、
使用者は、過半数労働組合等の意見を聴かなければなりません。

【 21-3-D 】では、就業規則を変更する場合も、作成の際と同様に意見を
聴く必要があるかどうかを論点にしています。

これは、そのとおりですね。

就業規則を変更する場合にも、作成する場合と同様に、過半数労働組合等の
意見を聴かなければなりません。

【 20-2-B 】では、意見を聴くのではなく、「同意を得なければならない」
としています。

就業規則の作成・変更については、同意まで求めていないので、誤りです。

この点は、寄宿舎規則の作成の場合との違いという点で、
注意しておく必要がある箇所です。

次に、【 8-6-E 】ですが、こちらは、「意見を聴かなければならない」
とあります。
ただ、使用者が自らの考えで変更するというのではなく、変更命令があり、
それにより変更するという場合です。

このような場合であっても、やはり、変更の手続にはかわりませんので、
意見を聴かなければなりません。
ですので、正しくなります。

それと、【 24-7-B 】と【 4-3-B 】ですが、
こちらは、意見聴取に加えて、届出に関することを含めて出題しています。
意見を聴いたということ、これを明らかにする必要があるので、
「意見を記し、かつ、労働者を代表する者の署名又は記名押印した書面」
これを就業規則の届出に添付する必要があります。
ということで、正しくなります。

就業規則の作成・変更の手続については、
「意見聴取」なのか、「同意が必要」なのか、
これを論点とすることもありますが、
そのほかにも、「変更命令」があった場合は、どうなのか?
届出の際は、どうするのか?

この辺を論点にしてくることもあるので、あわせて、押さえておきましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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安衛法7-10-C

2012-11-04 06:15:29 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法7-10-C」です。


【 問 題 】

つり上げ荷重3トン以上のクレーン(移動式クレーンを除く)
については、事業者は、一定の資格を有する労働者又は検査
業者による特定自主検査を行い、その結果を記録しておかな
ければならない。    

             
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【 解 説 】

つり上げ荷重3トン以上のクレーンは特定機械等に該当しますが、
特定機械等は特定自主検査の対象とはなっていません。


 誤り。  


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