今回は、平成24年-労基法問7-B「就業規則の届出」です。
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常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則の作成又は変更に
ついて、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合に
おいてはその労働組合、それがない場合においては労働者の過半数を代表
する者の意見を記した書面を添付して、所轄労働基準監督署長に届け出な
ければならない。
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「就業規則の届出」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 21-3-D 】
使用者は、就業規則の作成だけでなく、その変更についても、当該事業場に
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の
過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の
意見を聴かなければならない。
【 20-2-B 】
就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その事業場に労働者
の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で
組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の同意を得な
ければならない。
【 8-6-E 】
就業規則が法令又は労働協約に抵触するため所轄労働基準監督署長がその
変更を命じた場合であっても、使用者は当該就業規則の変更について、当該
事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働
組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の
過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
【 4-3-B 】
使用者は、就業規則を労働基準監督署長に届け出るに際し、労働者の過半数を
代表する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織
する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴か
なければならず、また当該意見を記し、かつ、労働者を代表する者の署名又は
記名押印した書面を添付しなければならない。
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就業規則を作成する場合、
使用者は、過半数労働組合等の意見を聴かなければなりません。
【 21-3-D 】では、就業規則を変更する場合も、作成の際と同様に意見を
聴く必要があるかどうかを論点にしています。
これは、そのとおりですね。
就業規則を変更する場合にも、作成する場合と同様に、過半数労働組合等の
意見を聴かなければなりません。
【 20-2-B 】では、意見を聴くのではなく、「同意を得なければならない」
としています。
就業規則の作成・変更については、同意まで求めていないので、誤りです。
この点は、寄宿舎規則の作成の場合との違いという点で、
注意しておく必要がある箇所です。
次に、【 8-6-E 】ですが、こちらは、「意見を聴かなければならない」
とあります。
ただ、使用者が自らの考えで変更するというのではなく、変更命令があり、
それにより変更するという場合です。
このような場合であっても、やはり、変更の手続にはかわりませんので、
意見を聴かなければなりません。
ですので、正しくなります。
それと、【 24-7-B 】と【 4-3-B 】ですが、
こちらは、意見聴取に加えて、届出に関することを含めて出題しています。
意見を聴いたということ、これを明らかにする必要があるので、
「意見を記し、かつ、労働者を代表する者の署名又は記名押印した書面」
これを就業規則の届出に添付する必要があります。
ということで、正しくなります。
就業規則の作成・変更の手続については、
「意見聴取」なのか、「同意が必要」なのか、
これを論点とすることもありますが、
そのほかにも、「変更命令」があった場合は、どうなのか?
届出の際は、どうするのか?
この辺を論点にしてくることもあるので、あわせて、押さえておきましょう。
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常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則の作成又は変更に
ついて、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合に
おいてはその労働組合、それがない場合においては労働者の過半数を代表
する者の意見を記した書面を添付して、所轄労働基準監督署長に届け出な
ければならない。
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「就業規則の届出」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 21-3-D 】
使用者は、就業規則の作成だけでなく、その変更についても、当該事業場に
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の
過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の
意見を聴かなければならない。
【 20-2-B 】
就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その事業場に労働者
の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で
組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の同意を得な
ければならない。
【 8-6-E 】
就業規則が法令又は労働協約に抵触するため所轄労働基準監督署長がその
変更を命じた場合であっても、使用者は当該就業規則の変更について、当該
事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働
組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の
過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
【 4-3-B 】
使用者は、就業規則を労働基準監督署長に届け出るに際し、労働者の過半数を
代表する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織
する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴か
なければならず、また当該意見を記し、かつ、労働者を代表する者の署名又は
記名押印した書面を添付しなければならない。
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就業規則を作成する場合、
使用者は、過半数労働組合等の意見を聴かなければなりません。
【 21-3-D 】では、就業規則を変更する場合も、作成の際と同様に意見を
聴く必要があるかどうかを論点にしています。
これは、そのとおりですね。
就業規則を変更する場合にも、作成する場合と同様に、過半数労働組合等の
意見を聴かなければなりません。
【 20-2-B 】では、意見を聴くのではなく、「同意を得なければならない」
としています。
就業規則の作成・変更については、同意まで求めていないので、誤りです。
この点は、寄宿舎規則の作成の場合との違いという点で、
注意しておく必要がある箇所です。
次に、【 8-6-E 】ですが、こちらは、「意見を聴かなければならない」
とあります。
ただ、使用者が自らの考えで変更するというのではなく、変更命令があり、
それにより変更するという場合です。
このような場合であっても、やはり、変更の手続にはかわりませんので、
意見を聴かなければなりません。
ですので、正しくなります。
それと、【 24-7-B 】と【 4-3-B 】ですが、
こちらは、意見聴取に加えて、届出に関することを含めて出題しています。
意見を聴いたということ、これを明らかにする必要があるので、
「意見を記し、かつ、労働者を代表する者の署名又は記名押印した書面」
これを就業規則の届出に添付する必要があります。
ということで、正しくなります。
就業規則の作成・変更の手続については、
「意見聴取」なのか、「同意が必要」なのか、
これを論点とすることもありますが、
そのほかにも、「変更命令」があった場合は、どうなのか?
届出の際は、どうするのか?
この辺を論点にしてくることもあるので、あわせて、押さえておきましょう。