11月26日に、
「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」
が公布されました。
この法律は、
● 国庫は、平成24年度及び平成25年度について、36.5パーセントの国庫負担割合
に基づく負担額のほか、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の
特例に関する法律に規定する年金特例公債の発行による収入金を活用し、当該額
と2分の1の国庫負担割合に基づく負担額との差額に相当する額を負担すること。
● 年金額の改定の特例措置の段階的な解消
① 年金額の改定の特例措置に係る規定の適用は、平成26年度までの間とし、平成
27年度は適用しないこととすること
② 年金額の改定の特例措置に基づく平成25年度及び平成26年度の年金額について、
物価変動率又は名目手取り賃金変動率を基準とする改定と併せて、1.0パーセント
の適正化が図られるよう改定する措置を講ずることとすること。
などを内容とするもので、
一部は公布日から、一部は平成25年10月1日から施行されます。
官報
http://kanpou.npb.go.jp/20121126/20121126g00254/20121126g002540048f.html
「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」
が公布されました。
この法律は、
● 国庫は、平成24年度及び平成25年度について、36.5パーセントの国庫負担割合
に基づく負担額のほか、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の
特例に関する法律に規定する年金特例公債の発行による収入金を活用し、当該額
と2分の1の国庫負担割合に基づく負担額との差額に相当する額を負担すること。
● 年金額の改定の特例措置の段階的な解消
① 年金額の改定の特例措置に係る規定の適用は、平成26年度までの間とし、平成
27年度は適用しないこととすること
② 年金額の改定の特例措置に基づく平成25年度及び平成26年度の年金額について、
物価変動率又は名目手取り賃金変動率を基準とする改定と併せて、1.0パーセント
の適正化が図られるよう改定する措置を講ずることとすること。
などを内容とするもので、
一部は公布日から、一部は平成25年10月1日から施行されます。
官報
http://kanpou.npb.go.jp/20121126/20121126g00254/20121126g002540048f.html