今回は、平成24年-安衛法問9-A「総括安全衛生管理者の選任」です。
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常時120人の労働者を使用する清掃業の事業場の事業者は、総括安全衛生
管理者を選任する義務があるが、当該事業場においてその事業の実施を統括
管理する者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を
総括安全衛生管理者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するため必要な
業務を統括管理させることができる。
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「総括安全衛生管理者の選任」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 19-8-B 】
総括安全衛生管理者は、厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから
選任しなければならない。
【 19-8-C 】
総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者
又はこれに準ずる者をもって充てなければならない。
【 12-選択 】
労働安全衛生法第10条は、事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、その
事業場においてその事業の実施を( A )する者を、( B )として選任し、
その者に労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することなど労働
災害を防止するため必要な一定の業務を( A )させなければならない旨を定め
ている。
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総括安全衛生管理者に関しては、
どのような事業場で選任しなければならないのか、
どのような者から選任しなければならないのか、
これらを論点とする出題があります。
ここで挙げた問題は、
「どのような者から選任しなければならないのか」が論点になっています。
総括安全衛生管理者は、その事業場における
「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること」などを
統括管理することなどを職務にしています。
ですので、その事業場で、しっかりとした権限を持っていないと、
責任を果たすことができません。
つまり、事業場のトップに立つ人でないと、責任を果たせないということです。
そのため、
総括安全衛生管理者には、「その事業の実施を統括管理する者」を充てなければ
なりません。
ということは、何らかの資格や免許などを有しているというような要件を
設けてしまうと、「統括管理する者」を総括安全衛生管理者として選任することが
できなくなってしまいます。
そこで、特段の資格は要件として設けられていません。
【 24-9-A 】では、
「事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等を
有していない場合であっても」
とあり、正しいです。
【 19-8-B 】では、
「厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから」とあり、誤りです。
【 19-8-C 】ですが、
「事業の実施を統括管理する者」だけでなく、「これに準ずる者」でも
よいという内容になっています。
「これに準ずる者」を充てることはできませんので、誤りです。
この点は、注意しておかないといけません。
【 12-選択 】の答えは
A:統括管理 B:総括安全衛生管理者
です。
それと、【 24-9-A 】では、選任すべき事業場に関しても記載がありますが、
清掃業の場合は、常時100人以上の労働者を使用する場合、総括安全衛生管理者
を選任しなければならなくなるので、この点も正しいです。
選任規模についても、過去に何度も出題があるので、
ちゃんと確認をしておきましょう。
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常時120人の労働者を使用する清掃業の事業場の事業者は、総括安全衛生
管理者を選任する義務があるが、当該事業場においてその事業の実施を統括
管理する者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を
総括安全衛生管理者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するため必要な
業務を統括管理させることができる。
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「総括安全衛生管理者の選任」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 19-8-B 】
総括安全衛生管理者は、厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから
選任しなければならない。
【 19-8-C 】
総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者
又はこれに準ずる者をもって充てなければならない。
【 12-選択 】
労働安全衛生法第10条は、事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、その
事業場においてその事業の実施を( A )する者を、( B )として選任し、
その者に労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することなど労働
災害を防止するため必要な一定の業務を( A )させなければならない旨を定め
ている。
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総括安全衛生管理者に関しては、
どのような事業場で選任しなければならないのか、
どのような者から選任しなければならないのか、
これらを論点とする出題があります。
ここで挙げた問題は、
「どのような者から選任しなければならないのか」が論点になっています。
総括安全衛生管理者は、その事業場における
「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること」などを
統括管理することなどを職務にしています。
ですので、その事業場で、しっかりとした権限を持っていないと、
責任を果たすことができません。
つまり、事業場のトップに立つ人でないと、責任を果たせないということです。
そのため、
総括安全衛生管理者には、「その事業の実施を統括管理する者」を充てなければ
なりません。
ということは、何らかの資格や免許などを有しているというような要件を
設けてしまうと、「統括管理する者」を総括安全衛生管理者として選任することが
できなくなってしまいます。
そこで、特段の資格は要件として設けられていません。
【 24-9-A 】では、
「事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等を
有していない場合であっても」
とあり、正しいです。
【 19-8-B 】では、
「厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから」とあり、誤りです。
【 19-8-C 】ですが、
「事業の実施を統括管理する者」だけでなく、「これに準ずる者」でも
よいという内容になっています。
「これに準ずる者」を充てることはできませんので、誤りです。
この点は、注意しておかないといけません。
【 12-選択 】の答えは
A:統括管理 B:総括安全衛生管理者
です。
それと、【 24-9-A 】では、選任すべき事業場に関しても記載がありますが、
清掃業の場合は、常時100人以上の労働者を使用する場合、総括安全衛生管理者
を選任しなければならなくなるので、この点も正しいです。
選任規模についても、過去に何度も出題があるので、
ちゃんと確認をしておきましょう。