今回の白書対策は、「医療制度」に関する記載です(平成24年版厚生労働白書
P44~45)。
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「医療保険制度は、全ての国民に医療を提供するための基盤である」
医療保険は、全ての国民に医療サービスを提供するためのものである。
国民は、公的保険に強制加入し、保険料を納付する義務があり、医療機関の
窓口で保険証を提示することで、一定割合の自己負担で医療を受けることが
できる。
一部負担金は、原則的にかかった医療費の3割となっている。
ただし、義務教育就学前の子どもでは2割、70歳以上の者(70歳以上
75歳未満の者の一部負担については、法律上は2割または3割であるが、
平成24年度までは、毎年の予算措置により、2割を1割に軽減している。
この措置の平成25年度以降の取扱いは、社会保障・税一体改革大綱(平成
24年2月17日閣議決定)において、「平成25年度の予算編成過程で検討
する」とされている)では所得に応じて1割または3割となっている。
自己負担分を除いた医療費については、大部分は医療機関から保険者に請求
される。
実際には、保険者は実施された医療サービスが適正なものであったかの審査
および支払を審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金など)に委託して
いるので、医療機関は審査支払機関に請求書(レセプト)を送り、医療費の
支払いを受けることになる。
「高額な医療費に対しては、高額療養費制度により自己負担が軽減される」
医療費総額が高額になると一部負担金が3割といってもかなりの自己負担額
になる。
医療保険制度では、医療機関や薬局での一部負担金の合算額が暦月単位で
自己負担限度額(年齢や所得に応じて定められる。)を超えた場合に、その
超過分については医療保険から別途支給を受けることができるため、かかった
医療費がどんなに高額になっても、患者本人の負担額は自己負担限度額以下
となり、負担が軽減される。これを高額療養費制度という。
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「医療制度」に関する記載です。
最初の部分で、「窓口で保険証を提示する」なんて記載がありますが、
「保険証」・・・
法律上は、「被保険者証」ですからね。
70歳以上の被保険者の一部負担金の割合については、
現在、特例措置が設けられています。
平成25年度以降について、どうなるか、これは、現時点では不確定ですが、
この特例措置が継続した場合、もし、択一式で出題されるなら、
【24-健保1-E】
70歳以上で標準報酬月額が28万円以上の被保険者が、70歳以上の被扶養者
の分もあわせて年収が520万円未満の場合、療養の給付に係る一部負担金は
申請により2割負担(平成25年3月31日までは1割負担)となる。
というような出題になるのでしょう。
この問題は正しいです。
そこで、負担割合については、それほど難しいところではありませんが、
過去に、「28万円以上」「520万円未満」という部分が選択式で論点にされた
ことがあります。
ですので、これらの額も正確に覚えておく必要があります。
それと、「高額療養費制度」について記載がありますが、
これも、選択式での出題があります。
平成24年度試験の択一式「社会保険に関する一般常識」で、
高額介護合算療養費が出題されていますが、
この高額介護合算療養費とあわせて出題してくるなんてこともあり得ますから、
基本的なところは、しっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。
P44~45)。
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「医療保険制度は、全ての国民に医療を提供するための基盤である」
医療保険は、全ての国民に医療サービスを提供するためのものである。
国民は、公的保険に強制加入し、保険料を納付する義務があり、医療機関の
窓口で保険証を提示することで、一定割合の自己負担で医療を受けることが
できる。
一部負担金は、原則的にかかった医療費の3割となっている。
ただし、義務教育就学前の子どもでは2割、70歳以上の者(70歳以上
75歳未満の者の一部負担については、法律上は2割または3割であるが、
平成24年度までは、毎年の予算措置により、2割を1割に軽減している。
この措置の平成25年度以降の取扱いは、社会保障・税一体改革大綱(平成
24年2月17日閣議決定)において、「平成25年度の予算編成過程で検討
する」とされている)では所得に応じて1割または3割となっている。
自己負担分を除いた医療費については、大部分は医療機関から保険者に請求
される。
実際には、保険者は実施された医療サービスが適正なものであったかの審査
および支払を審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金など)に委託して
いるので、医療機関は審査支払機関に請求書(レセプト)を送り、医療費の
支払いを受けることになる。
「高額な医療費に対しては、高額療養費制度により自己負担が軽減される」
医療費総額が高額になると一部負担金が3割といってもかなりの自己負担額
になる。
医療保険制度では、医療機関や薬局での一部負担金の合算額が暦月単位で
自己負担限度額(年齢や所得に応じて定められる。)を超えた場合に、その
超過分については医療保険から別途支給を受けることができるため、かかった
医療費がどんなに高額になっても、患者本人の負担額は自己負担限度額以下
となり、負担が軽減される。これを高額療養費制度という。
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「医療制度」に関する記載です。
最初の部分で、「窓口で保険証を提示する」なんて記載がありますが、
「保険証」・・・
法律上は、「被保険者証」ですからね。
70歳以上の被保険者の一部負担金の割合については、
現在、特例措置が設けられています。
平成25年度以降について、どうなるか、これは、現時点では不確定ですが、
この特例措置が継続した場合、もし、択一式で出題されるなら、
【24-健保1-E】
70歳以上で標準報酬月額が28万円以上の被保険者が、70歳以上の被扶養者
の分もあわせて年収が520万円未満の場合、療養の給付に係る一部負担金は
申請により2割負担(平成25年3月31日までは1割負担)となる。
というような出題になるのでしょう。
この問題は正しいです。
そこで、負担割合については、それほど難しいところではありませんが、
過去に、「28万円以上」「520万円未満」という部分が選択式で論点にされた
ことがあります。
ですので、これらの額も正確に覚えておく必要があります。
それと、「高額療養費制度」について記載がありますが、
これも、選択式での出題があります。
平成24年度試験の択一式「社会保険に関する一般常識」で、
高額介護合算療養費が出題されていますが、
この高額介護合算療養費とあわせて出題してくるなんてこともあり得ますから、
基本的なところは、しっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。