今回の白書対策は、「労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P498~499)。
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豊かでゆとりある国民生活を実現するためには、長時間労働の抑制等を図って
いくことが必要である。
このため、月60時間を超える時間外労働に対する法定割増賃金率の引上げ等
を内容とする「労働基準法の一部を改正する法律(施行日:2010(平成22)年
4月1日)」の履行確保により、長時間労働の抑制を図っている。
また、労使協定(いわゆる「36(サブロク)協定」)により可能となっている
時間外労働についても、その遵守がなされるよう使用者、労働組合等の当事者
に対し、周知を図るとともに、時間外労働の限度基準(労働基準法第36条第1項
の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準)に適合しない時間外労働
協定が届け出られた場合には、この基準を遵守するよう指導を行っている。
賃金不払残業は労働基準法違反であり、あってはならないものであることから、
その解消を図るため、2001(平成13)年に「労働時間の適正な把握のために
使用者が講ずべき措置に関する基準」を策定し、あらゆる機会を通じて、この基準
の周知・徹底を図るとともに的確な監督指導等を実施している。
************* 賃金不払残業について*************
1 賃金不払残業に関しては、これまでも的確な監督指導等を実施することなど
により、その解消のため重点的に取り組んできた。これに加え、各企業に
おいて労使が労働時間管理の適正化と賃金不払残業の解消のために講ずべき
事項を示した「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」
の周知を図るなど総合的な対策を推進している。
2 全国の労働基準監督署で、時間外労働に対する割増賃金が支払われないこと
による労働基準法第37条違反として是正を指導し、その結果、不払の割増賃金
の支払が行われたもののうち、1企業当たり合計100万円以上の割増賃金の
支払額となったものは、企業数1,386社、対象労働者数115,231人、支払われた
割増賃金の合計額約123億円となっている。(2010(平成22)年4月から2011
年3月までの1年間)
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「労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記載です。
平成22年4月から施行された改正に関する記載がありますが、
「月60時間を超える時間外労働に対する法定割増賃金率」に関しては、
改正後、まだ出題されていません。
そろそろ出題されるかもしれませんね?
それと、
「時間外労働の限度基準(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間
の延長の限度等に関する基準)に適合しない時間外労働協定が届け出られた
場合には、この基準を遵守するよう指導を行っている」
という記載がありますが、
労働基準法に、「行政官庁は、時間外労働に係る基準に関し、36協定をする
使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言
及び指導を行うことができる」という規定があります。
この点について、【 13-選択 】で、
労働基準法第36条においては、行政官庁は、同条第2項の規定に基づいて
定められる基準(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の
限度等に関する基準)に関し、「第1項の協定をする使用者及び( A )
に対し、必要な( B )及び指導を行うことができる」旨定められている。
という出題があります。
ここのところ、労働基準法の選択式は、通達や判例からの出題が続いて
いますが、このような条文ベースの出題もありますから、基本的な条文は、
ちゃんと確認をしておきましょう。
答えは、
A:労働組合又は労働者の過半数を代表する者
B:助言
です。
そのほか、「賃金不払残業」に関する記載がありますが、
このような記載は、労務管理その他の労働に関する一般常識から
出題があるかもしれません・・・
ただ、細かい数字は、参考程度に見ておけば十分でしょう。
(平成24年版厚生労働白書P498~499)。
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豊かでゆとりある国民生活を実現するためには、長時間労働の抑制等を図って
いくことが必要である。
このため、月60時間を超える時間外労働に対する法定割増賃金率の引上げ等
を内容とする「労働基準法の一部を改正する法律(施行日:2010(平成22)年
4月1日)」の履行確保により、長時間労働の抑制を図っている。
また、労使協定(いわゆる「36(サブロク)協定」)により可能となっている
時間外労働についても、その遵守がなされるよう使用者、労働組合等の当事者
に対し、周知を図るとともに、時間外労働の限度基準(労働基準法第36条第1項
の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準)に適合しない時間外労働
協定が届け出られた場合には、この基準を遵守するよう指導を行っている。
賃金不払残業は労働基準法違反であり、あってはならないものであることから、
その解消を図るため、2001(平成13)年に「労働時間の適正な把握のために
使用者が講ずべき措置に関する基準」を策定し、あらゆる機会を通じて、この基準
の周知・徹底を図るとともに的確な監督指導等を実施している。
************* 賃金不払残業について*************
1 賃金不払残業に関しては、これまでも的確な監督指導等を実施することなど
により、その解消のため重点的に取り組んできた。これに加え、各企業に
おいて労使が労働時間管理の適正化と賃金不払残業の解消のために講ずべき
事項を示した「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」
の周知を図るなど総合的な対策を推進している。
2 全国の労働基準監督署で、時間外労働に対する割増賃金が支払われないこと
による労働基準法第37条違反として是正を指導し、その結果、不払の割増賃金
の支払が行われたもののうち、1企業当たり合計100万円以上の割増賃金の
支払額となったものは、企業数1,386社、対象労働者数115,231人、支払われた
割増賃金の合計額約123億円となっている。(2010(平成22)年4月から2011
年3月までの1年間)
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「労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記載です。
平成22年4月から施行された改正に関する記載がありますが、
「月60時間を超える時間外労働に対する法定割増賃金率」に関しては、
改正後、まだ出題されていません。
そろそろ出題されるかもしれませんね?
それと、
「時間外労働の限度基準(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間
の延長の限度等に関する基準)に適合しない時間外労働協定が届け出られた
場合には、この基準を遵守するよう指導を行っている」
という記載がありますが、
労働基準法に、「行政官庁は、時間外労働に係る基準に関し、36協定をする
使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言
及び指導を行うことができる」という規定があります。
この点について、【 13-選択 】で、
労働基準法第36条においては、行政官庁は、同条第2項の規定に基づいて
定められる基準(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の
限度等に関する基準)に関し、「第1項の協定をする使用者及び( A )
に対し、必要な( B )及び指導を行うことができる」旨定められている。
という出題があります。
ここのところ、労働基準法の選択式は、通達や判例からの出題が続いて
いますが、このような条文ベースの出題もありますから、基本的な条文は、
ちゃんと確認をしておきましょう。
答えは、
A:労働組合又は労働者の過半数を代表する者
B:助言
です。
そのほか、「賃金不払残業」に関する記載がありますが、
このような記載は、労務管理その他の労働に関する一般常識から
出題があるかもしれません・・・
ただ、細かい数字は、参考程度に見ておけば十分でしょう。