今回は、平成24年-国年法問4-オ「寡婦年金と死亡一時金」です。
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夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に
対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦
年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。
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「寡婦年金と死亡一時金」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 18-8-E 】
死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金
を受けとることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つを
その者の選択により受給できる。
【 15-7-C 】
死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金
を受けることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその
者の選択により受給できる。
【 12-5-C 】
死亡一時金の支給を受ける者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けること
ができるときは、その者の選択により、どちらか一方を支給する。
【 11-5-A 】
死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、
その者の選択にかかわらず、死亡一時金が支給される。
【 10-1-E 】
死亡一時金の他にその死亡により寡婦年金を受けることができるときは、
受給権者の選択により、いずれか一つが支給される。
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死亡一時金と寡婦年金、両方の支給要件を満たした場合、
どちらが支給されるのかというのが論点の問題です。
かなりよく出題されています。
【 24-4-オ 】は、寡婦年金が優先する内容になっています。
【 11-5-A 】は、死亡一時金を優先して支給するとしています。
これら以外は、受給権者の選択だとしています。
難しい問題ではありませんよね。
受給権者の選択で、どちらか一方の支給を受けることができます。
ですので、【 24-4-オ 】と【 11-5-A 】は誤りで、
そのほかは正しくなります。
死亡一時金と寡婦年金、どちらがお得かなんてことは単純比較できません
からね。
通常、一時金より年金がお得ですが、寡婦年金の場合は、必ずしもそうとは
いえません。
たとえば、寡婦年金は65歳までしか支給を受けることができないので、
65歳になる寸前に受給権を得たら、死亡一時金の額のほうが多いという
こともあるでしょう。
また、寡婦年金は、受給権を得てから実際の支給が開始されるまで、
かなりの時間の経過が必要となることもあります。
たとえば、40歳のときに夫が亡くなり、受給権を得ても、実際には60歳まで
支給されないわけですから、そんな先のことよりは、目先の生活費が・・・
ってこともあるでしょう。
ということで、本人の選択に任せるってことです。
死亡に関する給付には「遺族基礎年金」もありますが、
遺族基礎年金と寡婦年金の支給要件を満たした場合、
いずれも年金なので、一人一年金の調整で、どちらか一方を選択する
ことになります。
この場合、
死亡一時金と寡婦年金との調整では、一方を選択したら、他方は支給されなく
なりますが、それとは異なり、遺族基礎年金と寡婦年金の場合、選択しない
ほうは支給停止になるだけです。
ですから、たとえば、遺族基礎年金を選択し、その失権後に寡婦年金の支給を
受けるってことも可能です。
遺族基礎年金、寡婦年金、それと死亡一時金、
この3つの給付の関係、ちゃんと確認しておきましょう。
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夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に
対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦
年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。
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「寡婦年金と死亡一時金」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 18-8-E 】
死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金
を受けとることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つを
その者の選択により受給できる。
【 15-7-C 】
死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金
を受けることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその
者の選択により受給できる。
【 12-5-C 】
死亡一時金の支給を受ける者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けること
ができるときは、その者の選択により、どちらか一方を支給する。
【 11-5-A 】
死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、
その者の選択にかかわらず、死亡一時金が支給される。
【 10-1-E 】
死亡一時金の他にその死亡により寡婦年金を受けることができるときは、
受給権者の選択により、いずれか一つが支給される。
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死亡一時金と寡婦年金、両方の支給要件を満たした場合、
どちらが支給されるのかというのが論点の問題です。
かなりよく出題されています。
【 24-4-オ 】は、寡婦年金が優先する内容になっています。
【 11-5-A 】は、死亡一時金を優先して支給するとしています。
これら以外は、受給権者の選択だとしています。
難しい問題ではありませんよね。
受給権者の選択で、どちらか一方の支給を受けることができます。
ですので、【 24-4-オ 】と【 11-5-A 】は誤りで、
そのほかは正しくなります。
死亡一時金と寡婦年金、どちらがお得かなんてことは単純比較できません
からね。
通常、一時金より年金がお得ですが、寡婦年金の場合は、必ずしもそうとは
いえません。
たとえば、寡婦年金は65歳までしか支給を受けることができないので、
65歳になる寸前に受給権を得たら、死亡一時金の額のほうが多いという
こともあるでしょう。
また、寡婦年金は、受給権を得てから実際の支給が開始されるまで、
かなりの時間の経過が必要となることもあります。
たとえば、40歳のときに夫が亡くなり、受給権を得ても、実際には60歳まで
支給されないわけですから、そんな先のことよりは、目先の生活費が・・・
ってこともあるでしょう。
ということで、本人の選択に任せるってことです。
死亡に関する給付には「遺族基礎年金」もありますが、
遺族基礎年金と寡婦年金の支給要件を満たした場合、
いずれも年金なので、一人一年金の調整で、どちらか一方を選択する
ことになります。
この場合、
死亡一時金と寡婦年金との調整では、一方を選択したら、他方は支給されなく
なりますが、それとは異なり、遺族基礎年金と寡婦年金の場合、選択しない
ほうは支給停止になるだけです。
ですから、たとえば、遺族基礎年金を選択し、その失権後に寡婦年金の支給を
受けるってことも可能です。
遺族基礎年金、寡婦年金、それと死亡一時金、
この3つの給付の関係、ちゃんと確認しておきましょう。