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過去問ベース選択対策 平成24年度択一式「労災保険法」問2-B・C

2013-06-19 05:00:01 | 選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

政府は、( A )を受ける労働者(法令で定める者を除く。)から、( B )
円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については( C ))
を一部負担金として徴収する。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額
に満たない場合は、現に療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する。

( A )を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給
すべき( D )の額から、一部負担金の額に相当する額を控除することが
できる。


☆☆======================================================☆☆


平成24年度択一式「労災保険法」問2-B・Cで出題された文章です。


【 答え 】

A 療養給付
  ※「休業給付」ではありませんよ。

B 200
  ※平成9年度試験の記述式で空欄になっていました。

C 100円
  ※選択肢があった場合、「円」のある、なしに注意です。
   Bのほうは、「円」が付いていませんので。

D 休業給付
  ※Aが「休業給付」だと思ってしまうと、こちらも間違えて
   しまいます。


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国年法10-6-B

2013-06-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法10-6-B」です。


【 問 題 】

被保険者が生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、
その該当するに至った日の属する月からこれに該当しなくなる
日の属する月までの期間に係る保険料について納付することを
要しない。  


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

法定免除事由に該当した場合に保険料が免除されるのは、
「該当するに至った日の属する月」ではなく、
「該当するに至った日の属する月の前月」から
これに該当しなくなる日の属する月までの期間です。
    

 誤り。 
 

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