今回は、平成24年-国年法問5-D「追納」です。
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保険料の免除を受けている第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する
場合でも、厚生労働大臣の承認を受け、免除を受けた期間の保険料(承認の
日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部を追納
することができる。
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「追納」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 21-2-C 】
繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の
前日までの間であれば、保険料免除の規定により納付することを要しないもの
とされた保険料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する
月前10年以内の期間に係るものについて、その全部又は一部につき追納する
ことができる。
【 14-1-C 】
老齢基礎年金の受給権者は、保険料免除の規定により納付することを要しない
とされた保険料について、厚生労働大臣の承認を受けて追納することができる。
【 15-9-D 】
老齢基礎年金の受給権者で、支給の繰下げの申出をしている場合にも保険料の
追納はできない。
【 11-6-A[改題]】
被保険者又は被保険者であったすべての者については、国民年金法第89条から
第90条の3の規定により納付を要しないものとされた保険料の全部又は一部に
つき追納をすることができる。
【 20-1-B[改題]】
障害基礎年金の受給権者(被保険者又は被保険者であった者であって老齢基礎
年金の受給権を有しないものとする)は、厚生労働大臣の承認を受け、保険料
の免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の
属する月前10年以内の期間に係るものに限る)の全部又は一部について、追納
することができる。ただし、その一部の額につき納付することを要しないもの
とされた保険料については、その残余の額につき、納付されたときに限られる。
また、老齢基礎年金の受給権者は、追納することができない。
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「保険料の追納」のうち、
老齢基礎年金の受給権者等が追納することができるかどうかという点を
論点とした問題です。
追納は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内
の期間に係るものについて、行うことができます。
で、被保険者である者だけでなく、被保険者であった者についても行うことが
できます。
ただし、老齢基礎年金の受給権者は、その年齢にかかわりなく、追納することは
できません。
老齢基礎年金の受給権者であれば、支給を繰り上げていようが、繰下げの申出を
していようが、追納することはできません。
ですので、
【 21-2-C 】と【 14-1-C 】は誤りで、
【 15-9-D 】は正しくなります。
で、【 11-6-A[改題]】ですが、
この問題では、「老齢基礎年金の受給権者」ということは記載がありませんが、
「被保険者であったすべての者」とあります。
これですと、「老齢基礎年金の受給権者」も含まれてしまうことになります。
ですので、誤りです。
「老齢基礎年金の受給権者」と明確にしていなくても、それを含むような記載
であって、追納ができるとしていれば、誤りですからね。
このような出題の場合は、注意です。
それと、【 20-1-B[改題]】と【 24-5-D 】では、
障害基礎年金の受給権者は追納できるとしています。
これは、正しいです。
追納することができないのは、老齢基礎年金の受給権者だけで、
障害基礎年金や遺族基礎年金の受給権者は、老齢基礎年金の受給権者
でないのであれば、追納することができます。
年金の受給権者すべてが追納することができないってわけではありませんからね。
この点は、ちゃんと押さえておきましょう。
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保険料の免除を受けている第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する
場合でも、厚生労働大臣の承認を受け、免除を受けた期間の保険料(承認の
日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部を追納
することができる。
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「追納」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 21-2-C 】
繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の
前日までの間であれば、保険料免除の規定により納付することを要しないもの
とされた保険料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する
月前10年以内の期間に係るものについて、その全部又は一部につき追納する
ことができる。
【 14-1-C 】
老齢基礎年金の受給権者は、保険料免除の規定により納付することを要しない
とされた保険料について、厚生労働大臣の承認を受けて追納することができる。
【 15-9-D 】
老齢基礎年金の受給権者で、支給の繰下げの申出をしている場合にも保険料の
追納はできない。
【 11-6-A[改題]】
被保険者又は被保険者であったすべての者については、国民年金法第89条から
第90条の3の規定により納付を要しないものとされた保険料の全部又は一部に
つき追納をすることができる。
【 20-1-B[改題]】
障害基礎年金の受給権者(被保険者又は被保険者であった者であって老齢基礎
年金の受給権を有しないものとする)は、厚生労働大臣の承認を受け、保険料
の免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の
属する月前10年以内の期間に係るものに限る)の全部又は一部について、追納
することができる。ただし、その一部の額につき納付することを要しないもの
とされた保険料については、その残余の額につき、納付されたときに限られる。
また、老齢基礎年金の受給権者は、追納することができない。
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「保険料の追納」のうち、
老齢基礎年金の受給権者等が追納することができるかどうかという点を
論点とした問題です。
追納は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内
の期間に係るものについて、行うことができます。
で、被保険者である者だけでなく、被保険者であった者についても行うことが
できます。
ただし、老齢基礎年金の受給権者は、その年齢にかかわりなく、追納することは
できません。
老齢基礎年金の受給権者であれば、支給を繰り上げていようが、繰下げの申出を
していようが、追納することはできません。
ですので、
【 21-2-C 】と【 14-1-C 】は誤りで、
【 15-9-D 】は正しくなります。
で、【 11-6-A[改題]】ですが、
この問題では、「老齢基礎年金の受給権者」ということは記載がありませんが、
「被保険者であったすべての者」とあります。
これですと、「老齢基礎年金の受給権者」も含まれてしまうことになります。
ですので、誤りです。
「老齢基礎年金の受給権者」と明確にしていなくても、それを含むような記載
であって、追納ができるとしていれば、誤りですからね。
このような出題の場合は、注意です。
それと、【 20-1-B[改題]】と【 24-5-D 】では、
障害基礎年金の受給権者は追納できるとしています。
これは、正しいです。
追納することができないのは、老齢基礎年金の受給権者だけで、
障害基礎年金や遺族基礎年金の受給権者は、老齢基礎年金の受給権者
でないのであれば、追納することができます。
年金の受給権者すべてが追納することができないってわけではありませんからね。
この点は、ちゃんと押さえておきましょう。