━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
過去問の論点を集約した
社労士合格レッスン要点整理 2013年版
価格:¥ 1,995
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789235483/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789235483&linkCode=as2&tag=httpwwwsrknet-22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2013.6.8
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No502
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
平成25年度試験を受験する方、
この時期になると、かなり勉強が進んでいるかと思います。
勉強が進むと、問題も多く解いているでしょうから、
事例的な問題とかにも、かなり出会っているでしょう。
で、事例としての出題、
通達・通知・行政手引と言われるものから引用したものや
それらをベースにしたものなどがあります。
通達などの原文、なかなか見る機会がないのでは?
ただ、多くの通達などは、厚生労働省のホームページで
見ることができます。
ホームページに登載されていないものもありますが。
で、今まで、ホームページに登載されたことがなかったもの、
さらにいえば、一般的には、紙ベースでも、なかなか見ることが
できなかったもの、
雇用保険の行政手引、
「業務取扱要領」といいますが、
これが、昨日、厚生労働省のホームページに登載されました!
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
だからといって、受験生の皆さん、
これを読まないといけないってことではありませんので。
勉強をしていると、
ご自身で、いろいろと架空の話とか、
身近なレアケースとか考えて、どうなるんだろう?なんて悩まれる
ってことありがちです。
ただ、受験対策としては、不要というものが多々あります。
ですので、たとえば、雇用保険のことで、
どうしても、気になるようなことがあれば、
「業務取扱要領」を見てみればよいってことで。
見てみて、記載がないってことですと、
出題される可能性、極めて低いってことになるので、
そういうものは、無視してしまうのがよいでしょう。
これから試験までの時期、
できるだけ出題される可能性の高いもの、
これを中心に勉強を進めることが、合格につながります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
電気工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で
工事その他の仕事を行う事業者から、当該工作物による労働災害の発生を
防止するためにとるべき措置についての( A )を求められたときは、
これを( A )しなければならない。
重量が1つで( B )である貨物を発送しようとする者は、所定の除外
事由に該当する場合を除き、当該貨物に見やすく、かつ、容易に消滅しない
方法でその重量を表示しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
平成24年度択一式「労働安全衛生法」問10-D・Eで出題された文章です。
【 答え 】
A 教示
※「助言」や「指導」ではありませんよ。
B 1トン以上
※試験では、「0.5トン」とあり、誤った肢でした。
※平成7年度試験の記述式で「1トン」が空欄になっていました。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────
今回の白書対策は、「産業保健活動の促進」に関する記載です(平成24年版
厚生労働白書P494)。
☆☆======================================================☆☆
企業や地域での産業保健活動は、近年、メンタルヘルスや過重労働等による
健康障害が課題となっている中、これらの予防や早期の対応を行う上で一層
重要な役割を担うものである。
各都道府県労働局では、事業者に対し、産業医等の適切な選任、衛生委員会の
活動の活性化等について指導等を行うとともに、産業保健推進センターでは、
産業医等の産業保健関係者への専門的相談、研修等を実施している。
また、産業保健体制が不十分な労働者数50人未満の小規模事業場に対する
支援として、全国に地域産業保健センターを設置し、健康診断の結果に関する
相談、脳・心臓疾患のリスクの高い労働者に対する保健指導、メンタルヘルス
不調者への相談指導、長時間労働者に対する面接指導等を実施することにより、
小規模事業場に対する産業保健サービスの充実を図っている。
☆☆======================================================☆☆
この文章がそのまま出題される可能性は低いと思われますが、
選択式の空欄になりそうなキーワードが多い文章です!
で、まず、
「各都道府県労働局では、事業者に対し、産業医等の適切な選任、衛生
委員会の活動の活性化等について指導等を行う」
ってありますが、これは、一般的な表現で、
労働安全衛生法に、このような規定が直接的に規定されているわけでは
ありませんから、その点、間違えないように。
それと、
「地域産業保健センターを設置し、・・・・面接指導等を実施する」
という記載がありますが、
これに関連することが出題されたことがあります。
【 21-9-B 】
産業医の選任義務のない常時50人未満の労働者を使用する事業場の事業者で
あっても労働安全衛生法第66条の8の適用があり、同条に定める措置を講ずる
必要があるので、地域産業保健センターを利用して、面接指導を実施すること
ができる。
というものです。
これは、正しい内容ですが、
もし、この文章が選択式で出題されたとして、
「地域産業保健センター」
が空欄だったとします。
で、白書に、「産業保健推進センター」という記載がありますが、
これが、選択肢にあると、
どっちだ?ってことになるかもしれません。
出題される可能性は、高いとはいえませんが、
「地域産業保健センター」という名称、
これは、ちゃんと覚えておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、平成24年-国年法問4-イ「寡婦年金の額」です。
☆☆======================================================☆☆
付加保険料の納付者が死亡した場合における妻に対する寡婦年金の額は、
夫が受け取るはずであった老齢基礎年金の付加年金部分の2分の1相当額
が加算される。
☆☆======================================================☆☆
「寡婦年金の額」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 15-4-A 】
死亡した夫が付加保険料を納付していた場合には、遺族基礎年金及び寡婦年金
について、それぞれ付加年金が加算される。
【 21-8-E 】
寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金額の計算の例によって計算した額
の4分の3に相当する額であるが、当該夫が付加保険料納付済期間を3年以上
有していた場合には、当該額に8,500円を加算した額である。
【 13-10-E 】
寡婦年金の年金額には、付加保険料の納付の有無は影響しない。
【 20-1-A 】
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての
被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済
期間が3年以上である者の遺族に支給される場合、8,500円が加算されるが、
脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している者に対して支給される
場合であっても別途加算されることはない。
☆☆======================================================☆☆
付加保険料を納付している場合、どのような給付に反映されるのか。
この点は、いろいろな給付と組み合わせて出題されます。
付加保険料というのは、第1号被保険者は、第2号被保険者と異なり、
2階建て年金とはならないので、国民年金独自に上乗せ給付を行うために
設けられているもので・・・
付加保険料を納付していた場合、老齢基礎年金の受給権を得れば、老齢基礎年金
とともに、付加年金が支給されます。
そのほか、死亡一時金に加算額が加算されることがあります。
では、それ以外の給付にも、何らかの加算があるのかといえば、
ありません。
脱退一時金は、保険料の掛け捨てを防止するためのものです。
寡婦年金も、そのような一面を持ちます。
ただ、これらには、加算はありません。
ですので、【 13-10-E 】と【 20-1-A 】は、正しいです。
【 24-4-イ 】、【 21-8-E 】は寡婦年金の額に、
【 15-4-A 】は遺族基礎年金及び寡婦年金に、
加算があるとしているので、誤りですね。
この論点は、今後も、出題されるでしょう。
いろいろな給付と組み合わせて出題されるでしょうが、
難しいことではありませんので、
出題されたときは、確実に正解できるようにしておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□