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平成24年-国年法問4-イ「寡婦年金の額」

2013-06-14 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成24年-国年法問4-イ「寡婦年金の額」です。


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付加保険料の納付者が死亡した場合における妻に対する寡婦年金の額は、
夫が受け取るはずであった老齢基礎年金の付加年金部分の2分の1相当額
が加算される。


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「寡婦年金の額」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 15-4-A 】

死亡した夫が付加保険料を納付していた場合には、遺族基礎年金及び寡婦年金
について、それぞれ付加年金が加算される。


【 21-8-E 】

寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金額の計算の例によって計算した額
の4分の3に相当する額であるが、当該夫が付加保険料納付済期間を3年以上
有していた場合には、当該額に8,500円を加算した額である。


【 13-10-E 】

寡婦年金の年金額には、付加保険料の納付の有無は影響しない。


【 20-1-A 】

死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての
被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済
期間が3年以上である者の遺族に支給される場合、8,500円が加算されるが、
脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している者に対して支給される
場合であっても別途加算されることはない。


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付加保険料を納付している場合、どのような給付に反映されるのか。
この点は、いろいろな給付と組み合わせて出題されます。

付加保険料というのは、第1号被保険者は、第2号被保険者と異なり、
2階建て年金とはならないので、国民年金独自に上乗せ給付を行うために
設けられているもので・・・
付加保険料を納付していた場合、老齢基礎年金の受給権を得れば、老齢基礎年金
とともに、付加年金が支給されます。

そのほか、死亡一時金に加算額が加算されることがあります。

では、それ以外の給付にも、何らかの加算があるのかといえば、
ありません。


脱退一時金は、保険料の掛け捨てを防止するためのものです。
寡婦年金も、そのような一面を持ちます。

ただ、これらには、加算はありません。

ですので、【 13-10-E 】と【 20-1-A 】は、正しいです。

【 24-4-イ 】、【 21-8-E 】は寡婦年金の額に、
【 15-4-A 】は遺族基礎年金及び寡婦年金に、
加算があるとしているので、誤りですね。

この論点は、今後も、出題されるでしょう。
いろいろな給付と組み合わせて出題されるでしょうが、
難しいことではありませんので、
出題されたときは、確実に正解できるようにしておきましょう。


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国年法4-9-C

2013-06-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法4-9-C」です。


【 問 題 】

遺族基礎年金は被保険者が死亡したときに支給されるが、
死亡原因が自殺であるものには支給されない。               
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

自殺は、故意の犯罪行為又は重大な過失に該当しないので、
給付制限の対象とはなりません。


 誤り。  


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