今回の白書対策は、「機械災害の防止」と「職場での化学物質管理の促進」に
関する記載です(平成24年版厚生労働白書P496、497)。
☆☆======================================================☆☆
● 機械災害の防止
機械災害は労働災害の約4分の1を占めており、死亡災害や後遺障害が残る
重篤な災害も多いため、労働安全衛生規則による規制のほか、危険性の高い
機械の種類ごとに構造規格や労働災害防止対策ガイドラインを作成するなど
の個別対策を行っている。
また、産業現場では新たな機械設備が導入されていることから、機械一般
について、メーカー、ユーザーの両者が製造段階及び使用段階で機械の
リスクの低減を図ることを目的とした「機械の包括的な安全基準に関する
指針」の普及・定着を図るため、機械の危険情報の提供を促進している。
なお、2012(平成24)年2月に、労働安全衛生規則を改正し、機械の危険
情報を機械譲渡者等から機械ユーザーへ提供することを努力義務とした。
● 職場での化学物質管理の促進
特に危険な物質については、ラベルでの表示又は安全データシート(SDS)
の交付により提供者から提供先に情報提供することを義務付けているが、
その対象物質は104物質(ラベル表示)、640物質(SDS交付)に限られ
ている。
そこで、職場での自主的な化学物質管理を促進するため、2012(平成24)年
2月に労働安全衛生規則を改正し、労働者に危険又は健康障害を及ぼすおそれ
のある全ての化学物質について、ラベル表示・SDS交付を事業者の努力義務
とした。
☆☆======================================================☆☆
この2つの文章がそのまま出題されるってことはないと思われますが、
どちらにも、平成24年2月に労働安全衛生規則を改正したという記載が
あります。
この改正点、平成24年度試験では出題されていません。
やや細かいことですが・・・
平成25年度試験での出題の可能性、ゼロではありませんから、
念のため、どのような規定なのかは、確認をしておいたほうがよいでしょう。
そこで、
「機械に関する危険性等の通知」については、
労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれ
のある機械(「機械」という)を譲渡し、又は貸与する者は、文書の交付等
により当該機械に関する所定の事項を、当該機械の譲渡又は貸与を受ける
相手方の事業者に通知するよう努めなければならない。
というものです。
「労働者に危険又は健康障害を及ぼすおそれのある化学物質」については、
2つの規定があり、
「危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等」として、
化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害
を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(一定の物を除く。
「危険有害化学物質等」という)を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は
提供する者は、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、
又は提供するときにあっては、その容器)に所定の事項を表示するように努め
なければならない。
と規定され、
「危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の通知等」として、
特定危険有害化学物質等(危険有害化学物質等(通知対象物を除く)をいう)
を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付又は相手方の事業者が承諾した方法
により特定危険有害化学物質等に関する所定の事項を、譲渡し、又は提供する
相手方の事業者に通知するよう努めなければならない。
と規定されています。
細かい内容は置いておいて、まずは、いずれも「努力義務」である点、
これを押さえておきましょう。
関する記載です(平成24年版厚生労働白書P496、497)。
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● 機械災害の防止
機械災害は労働災害の約4分の1を占めており、死亡災害や後遺障害が残る
重篤な災害も多いため、労働安全衛生規則による規制のほか、危険性の高い
機械の種類ごとに構造規格や労働災害防止対策ガイドラインを作成するなど
の個別対策を行っている。
また、産業現場では新たな機械設備が導入されていることから、機械一般
について、メーカー、ユーザーの両者が製造段階及び使用段階で機械の
リスクの低減を図ることを目的とした「機械の包括的な安全基準に関する
指針」の普及・定着を図るため、機械の危険情報の提供を促進している。
なお、2012(平成24)年2月に、労働安全衛生規則を改正し、機械の危険
情報を機械譲渡者等から機械ユーザーへ提供することを努力義務とした。
● 職場での化学物質管理の促進
特に危険な物質については、ラベルでの表示又は安全データシート(SDS)
の交付により提供者から提供先に情報提供することを義務付けているが、
その対象物質は104物質(ラベル表示)、640物質(SDS交付)に限られ
ている。
そこで、職場での自主的な化学物質管理を促進するため、2012(平成24)年
2月に労働安全衛生規則を改正し、労働者に危険又は健康障害を及ぼすおそれ
のある全ての化学物質について、ラベル表示・SDS交付を事業者の努力義務
とした。
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この2つの文章がそのまま出題されるってことはないと思われますが、
どちらにも、平成24年2月に労働安全衛生規則を改正したという記載が
あります。
この改正点、平成24年度試験では出題されていません。
やや細かいことですが・・・
平成25年度試験での出題の可能性、ゼロではありませんから、
念のため、どのような規定なのかは、確認をしておいたほうがよいでしょう。
そこで、
「機械に関する危険性等の通知」については、
労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれ
のある機械(「機械」という)を譲渡し、又は貸与する者は、文書の交付等
により当該機械に関する所定の事項を、当該機械の譲渡又は貸与を受ける
相手方の事業者に通知するよう努めなければならない。
というものです。
「労働者に危険又は健康障害を及ぼすおそれのある化学物質」については、
2つの規定があり、
「危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等」として、
化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害
を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(一定の物を除く。
「危険有害化学物質等」という)を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は
提供する者は、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、
又は提供するときにあっては、その容器)に所定の事項を表示するように努め
なければならない。
と規定され、
「危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の通知等」として、
特定危険有害化学物質等(危険有害化学物質等(通知対象物を除く)をいう)
を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付又は相手方の事業者が承諾した方法
により特定危険有害化学物質等に関する所定の事項を、譲渡し、又は提供する
相手方の事業者に通知するよう努めなければならない。
と規定されています。
細かい内容は置いておいて、まずは、いずれも「努力義務」である点、
これを押さえておきましょう。