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出題される可能性の高いものを

2013-06-10 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成25年度試験を受験する方、
この時期になると、かなり勉強が進んでいるかと思います。

勉強が進むと、問題も多く解いているでしょうから、
事例的な問題とかにも、かなり出会っているでしょう。

で、事例としての出題、
通達・通知・行政手引と言われるものから引用したものや
それらをベースにしたものなどがあります。

通達などの原文、なかなか見る機会がないのでは?

ただ、多くの通達などは、厚生労働省のホームページで
見ることができます。

ホームページに登載されていないものもありますが。

で、今まで、ホームページに登載されたことがなかったもの、
さらにいえば、一般的には、紙ベースでも、なかなか見ることが
できなかったもの、
雇用保険の行政手引、
「業務取扱要領」といいますが、
これが、先日、厚生労働省のホームページに登載されました!
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

だからといって、受験生の皆さん、
これを読まないといけないってことではありませんので。

勉強をしていると、
ご自身で、いろいろと架空の話とか、
身近なレアケースとか考えて、どうなるんだろう?なんて悩まれる
ってことありがちです。

ただ、受験対策としては、不要というものが多々あります。

ですので、たとえば、雇用保険のことで、
どうしても、気になるようなことがあれば、
「業務取扱要領」を見てみればよいってことで。

見てみて、記載がないってことですと、
出題される可能性、極めて低いってことになるので、
そういうものは、無視してしまうのがよいでしょう。

これから試験までの時期、
できるだけ出題される可能性の高いもの、
これを中心に勉強を進めることが、合格につながります。


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国年法5-3-C

2013-06-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法5-3-C」です。


【 問 題 】

障害基礎年金は、毎年偶数月にそれぞれの前月までの分が支払
われるが、前支払期月に支払われるべきであった年金は、その
支払期月でない月であっても支払われる。                  


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の
6期に、それぞれの前月までの分を支払うことを原則として
います。
なお、
前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合
もしくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、
その支払期月でない月であっても支払われます。


 正しい。


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